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市報こだいら:2017年1月20日号 4面(抜粋記事)

更新日: 2017年(平成29年)1月20日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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市税条例の改正

地方税法などの改正に伴い、小平市税条例の一部を改正しました。主な内容は、次のとおりです。

個人住民税(市・都民税)

医療費控除の特例の創設

特定健康診査、定期健康診断、健康診査、がん検診、予防接種のいずれかを受けた方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までに、スイッチOTC薬(医師による処方が必要な医療用医薬品に含まれる成分を転用した市販薬)を年間12,000円を超えて購入した場合、その超える部分の金額(88,000円を上限)を申告により、所得金額から控除できる特例が創設されました。

この特例は、平成30年1月1日以後申告をする個人住民税から適用されます。

控除を受けるには、平成29年中に受診した健康診断などの結果通知表や購入した薬の領収書が必要なため、保管してください。

※現行の医療費控除と同時に適用を受けることはできませんのでご注意ください。

固定資産税(償却資産)

事業用の再生可能エネルギー発電設備(自家消費型太陽光発電設備など)に係る課税標準の特例割合を定め、その適用期限を2年延長

軽自動車税

三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)の適用期限が1年延長され、平成29年3月31日までに新規登録された一定の環境性能を有する車両(新車)には、平成29年度分に限り、軽減された税率を適用

納期開始日を、5月11日から5月1日に変更

問合せ

税務課 電話042(346)9521


申告におけるマイナンバーの取り扱い

市役所や税務署に申告をする際は、マイナンバーの記載が必要です。

持参する場合

マイナンバーに係る本人確認書類(通知カードなどの番号確認書類および健康保険証などの身元確認書類またはマイナンバーカード)をお持ちください。

なお、確定申告書を市役所に提出される場合には、マイナンバーに係る本人確認書類の写しを添えてください。

送付する場合

マイナンバーに係る本人確認書類の写しを同封してください。

問合せ

税務課 電話042(346)9522・9523


平成29年度 市民税・都民税の申告 2月16日(木曜)から

市民税・都民税(住民税)は、前年(平成28年1月1日から12月31日)の所得を基礎に、今年の1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。

申告期間

2月16日(木曜)から3月15日(水曜)の月曜から金曜日 午前9時から11時30分、午後1時から4時

※土曜臨時窓口を2月18日・25日の土曜日、午前9時から11時30分まで開設します。この2日間以外の土曜日は取り扱いしません。

※当日は給与収入や年金収入のみの簡単な確定申告書記入の相談、作成済みの確定申告書の受付も実施します。申告に必要な書類は事前に準備してください。

申告会場

市役所2階201会議室

申告が必要な場合

  • 給与所得者で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない
  • 年末調整してある給与所得以外の所得が20万円以下
  • 公的年金等の収入金額が4百万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方で「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける

次の場合も申告にご協力を

平成28年中に所得がなかった方も、必要事項を記入のうえ、申告書を提出してください。

これは非課税証明書の発行や国民健康保険税軽減の算定資料にするためです。

※同居同世帯の親族に扶養されていて、その親族がその旨を申告している場合は申告の必要はありません。

※税務署に平成28年分の確定申告書を提出した場合は、住民税の申告をしたものとみなされるため、申告は不要です。

次の場合は税務署にご相談を

  • 年金以外の雑所得が20万円以上
  • 営業等・不動産・配当・一時・雑所得(個人年金・報酬等)がある
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)・寄附金控除(ふるさと納税など)がある

※ふるさと納税をした団体数が5団体を超える場合にはワンストップ特例は適用されず、確定申告が必要です。

※医療費控除などの各種控除を受けるために確定申告や住民税の申告をした場合には、ふるさと納税ワンストップ特例制度分を含むすべての寄附金を申告する必要があります。

申告書発送予定日 1月25日(水曜)住民税の申告が必要で、申告書が届かない場合はお送りしますので、お問い合わせください。

問合せ

税務課 電話042(346)9522・9523


東村山税務署 平成28年分確定申告

平成28年分の確定申告書の受付が始まります。

とき

2月16日(木曜)から3月15日(水曜)

ところ

東村山税務署

税務署での申告相談

とき

2月10日(金曜)から3月15日(水曜)の月曜から金曜日 午前9時から午後5時

※車での来場はご遠慮ください。

税務署での日曜臨時窓口

とき

2月19日・26日の日曜日 午前9時から午後5時

※この2日間は大変混雑が予想されます。国税の領収、納税証明書の発行や電話相談は行いません。

消費税および地方消費税の申告と納税期間

とき

3月31日(金曜)まで

贈与税の申告と納税期間

とき

2月1日(水曜)から3月15日(水曜)

国外財産調書・財産債務調書の提出

とき

3月15日(水曜)まで

市役所での税理士による無料申告相談

年金受給者、給与所得者および小規模納税者の申告相談が対象です。

とき

2月7日(火曜)から10日(金曜) 午前9時30分から午後3時30分

ところ

市役所6階大会議室

申込み

当日、会場へ(先着順)

※混雑の状況により、受付を早めに終了する場合があります。

※譲渡所得、贈与税、相談内容の複雑な方、所得金額が高額な方は税務署をご利用ください。

※前年、確定申告した方はその控え、申告に必要な添付書類、印鑑、口座番号を確認できるもの(還付申告の方のみ)、筆記用具、計算機などをお持ちください。

復興特別所得税の計算を忘れずに

平成25年分から平成49年分までの各年分は、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。

各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。

また平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税が徴収されている場合には、復興特別所得税が併せて徴収されています。

便利で安心、振替納税のご利用を

申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書などによる納税のお知らせはありません。

所得税および復興特別所得税、個人事業者の消費税および地方消費税の納付には、振替納税が便利です。

※振替納付日は、所得税および復興特別所得税が4月20日(木曜)、消費税および地方消費税が4月25日(火曜)です。

ホームページを利用した申告書の作成・電子申告

国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーでは、印刷してそのまま税務署に提出できる申告書が作成できます。

作成した申告書は、マイナンバーカードとICカードリーダーを用いてe−Tax(電子申告)を利用して提出できます。

また、マイナンバーカードがない場合でも印刷して送付などにより提出することができます。

詳しくはホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

HP検索

国税庁

問合せ

東村山税務署(〒189−8555 東村山市本町1−20−22) 電話042(394)6811


予約制 特設無料税務相談

税理士による相談会です。

日程

2月8日(水曜) 市役所1階相談室、西部市民センター

2月27日(月曜) 市役所1階相談室、東部市民センター

※いずれも午後1時30分から4時30分まで。

内容

確定申告、相続税、贈与税ほか税金全般

申込み

平日の午前8時30分から正午までと、午後1時から5時までに、市民相談課へ(電話可、先着順)電話042(346)9508

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

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