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市報こだいら:2018年2月5日号 4面(抜粋記事)

更新日: 2018年(平成30年)2月5日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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市民税・都民税 申告の提出・相談は市役所へ

市民税・都民税(住民税)の申告相談を受け付けています。

住民税は、前年(平成29年1月1日から12月31日)の所得をもとに、今年の1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。

日程

2月15日(木曜)まで 午前8時30分から午後5時まで 市役所2階税務課

2月16日(金曜)から3月15日(木曜)まで 午前9時から11時30分まで、午後1時から4時まで 市役所2階201会議室

(注) 東部・西部出張所、動く市役所では、作成済みの申告書の受け付けのみ行っています。

持ち物 昨年の収入がわかる書類(源泉徴収票など)、控除を受けるための書類(生命保険料・地震保険料・国民年金などの控除証明書、医療費の明細書、障害者手帳など)、印鑑、マイナンバー確認書類

土曜臨時窓口

とき

2月17日・24日の土曜日 午前9時から11時30分まで

ところ

市役所2階201会議室

(注) 土曜日の取り扱いは、この2日間のみです。

(注) 確定申告のご相談は東村山税務署へお願いします。

問合せ

税務課 電話042(346)9522・9523


ちょっと教えて市民税・都民税(住民税)

皆さんから寄せられる質問とその回答をまとめました。


質問

昨年、小平市に転入しました。今年の住民税はどこへ申告すればよいのでしょうか。

回答

小平市へ申告してください。住民税は、今年の1月1日に住んでいた市区町村が課税することになっています。なお、今年の1月2日以降に転入した方は、前の住所地に申告してください。


質問

昨年中は収入がありませんでした。申告の必要はありますか。

回答

申告が必要です。申告書は国民健康保険税などの算出の資料となります。また、申告がない場合、都営住宅の収入報告などに添付する非課税証明書の発行ができません。


質問

扶養に入れる給与収入の範囲を教えてください。

回答

年間の給与収入が103万円(所得に換算すると38万円)以内であれば税法上の扶養に入ることはできます(この場合、所得税は課税されませんが、住民税は100万円を超えると課税される場合があります)。給与以外の所得がある方は、合計所得金額が38万円以下であれば扶養に入ることができます。勤務先の健康保険の扶養に入れる基準については勤務先にお問い合わせください。


質問

単身赴任の夫の扶養になっていますが、住民税の申告は必要ですか。

回答

申告が必要です。単身赴任で市外に住んでいる方の給与支払報告書などは小平市へ送られてこないため、扶養に入っていることを確認できません。お手数ですが、住民税の申告書を提出してください。


質問

400万円以下の公的年金収入のみですが、申告の必要はありますか。

回答

確定申告は不要です。医療費控除など源泉徴収票に記載されていない控除を申告することで所得税が還付になる方は確定申告をすることができます。

確定申告をしない方で、医療費控除などの控除を追加で申告する場合は住民税の申告書を提出してください。


質問

税務署に確定申告書を提出しましたが、市役所への申告も必要ですか。

回答

必要ありません。税務署に確定申告書を提出すると、申告書に記入された1月1日の住所地の市区町村にその資料が送られます。


東村山税務署 確定申告の提出・相談は税務署へ

確定申告書作成のアドバイスと受付

とき

2月16日(金曜)から3月15日(木曜)の月曜から金曜日まで 午前9時から午後5時まで 4時まで受付

ところ

東村山税務署

(注) 申告書は、e-Tax(イ―タックス)による送信や郵便または信書便でも提出できます。申告書の控えに税務署の受付印が必要な方は、住所・氏名などをボールペンで記入のうえ、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

(注) 還付申告は、2月16日(金曜)より前でも提出できます。

日曜臨時窓口

とき

2月18日・25日の日曜日 午前9時から午後5時まで

(注) 国税の領収、納税証明書の発行や電話相談は行いません。

持ち物

申告に必要な添付書類、印鑑、マイナンバー確認書類、筆記用具、計算機、以前に確定申告した方はその控え、還付申告の方は口座番号を確認できるもの

問合せ

東村山税務署(〒189―8555 東村山市本町1―20―22) 電話042(394)6811


シルバー人材センター

4月開講学習教室

日程

市報こだいら平成30年2月5日号4面をご覧ください。

ところ

小平市シルバー人材センター学習教室(福祉会館前)ほか

(注) 費用・条件など、詳しくはお問い合わせください。 

申込み

問合せ先へ(電話可、先着順)


パソコン教室

2月中旬から3月の募集

コース

入門、ワード、エクセル、インターネット、自由コース

ところ

小平市シルバー人材センター

対象

中学生以上

(注) 受講料など、詳しくは公共施設などにある募集チラシをご覧ください。

申込み

2月9日(金曜)までに、往復はがき、または電子メールで住所、氏名、電話番号、コース名を記入のうえ、問合せ先へ

問合せ

小平市シルバー人材センター(〒187―0031 小川東町四丁目2番1号)

電話042(344)2120、

メールksc08@opal.ocn.ne.jp


医療費控除の対象となる介護保険サービス

介護保険サービス利用料は、確定申告の際に、医療費控除の対象となる場合があります。

医療費控除の申告には、医療費控除の明細書の添付が必要です。

また、高額介護サービス費や保険からの払い戻しなど、利用料の補填(ほてん)がある場合は、支払った金額から補填される額を差し引いて申告してください。

介護保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、年金から保険料を天引きされている場合は、保険料を支払っているのは年金受給者なので、その親族などが社会保険料控除として申告することはできません。

(注) 所得税および復興特別所得税の確定申告については、お問い合わせください。

問合せ

東村山税務署 電話042(394)6811


後期高齢者医療制度

確定申告の社会保険料控除

後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・住民税を計算する際に社会保険料として控除されます。

平成29年中に納めた保険料額は源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額を知りたい方は、お問い合わせください。

保険料の軽減

所得が低い世帯の方には、保険料の軽減措置があります。

ただし、所得税や住民税の申告がない方は、軽減が受けられません。

遺族年金・障害年金など所得税が課税されない収入の方も住民税の申告の手続きをお願いします。

高額介護合算療養費

病院などの窓口で支払う医療費の自己負担額と介護サービス費の利用者負担額の世帯での年間合算額(平成28年8月から平成29年7月)が高額となった場合、自己負担限度額を超えた部分について払い戻しが受けられます。

該当する方には、2月中旬に申請書を送付します。

問合せ

保険年金課 電話042(346)9538


セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

スイッチOTC医薬品(処方箋なしで買える市販薬)を購入した場合に、所得控除を受けられる制度が創設されました。

詳しくは、小平市ホームページをご覧ください。

対象

次のいずれかを受けている納税義務者

予防接種、市が実施するがん検診、特定健康診査、一般健康診査、25歳から39歳の健康診査、生活保護受給者の健康診査、市が補助する人間ドックの受診ほか

(注) 所得控除を受けるには、インフルエンザの予防接種・定期予防接種の領収書、予防接種済証、がん検診・健康診査の結果通知書のいずれかが必要となります。市が補助する人間ドックを受診した方は、市で証明書を発行しますのでお問い合わせください。

問合せ

税制について

東村山税務署 電話042(394)6811

国民健康保険加入者の特定健康診査、人間ドックについて

保険年金課国民健康保険担当 電話042(346)9529

後期高齢者医療制度加入者の一般健康診査、人間ドックについて

保険年金課後期高齢者医療担当 電話042(346)9538

予防接種、がん検診、若年健診、生活保護受給者の健診について

健康推進課 電話042(346)3700


マイナンバーカード臨時交付窓口

平日や土曜日に市役所へお越しになれない方のために、マイナンバーカード(個人番号カード)の臨時交付窓口を開設します。

すでに申請がお済みで、交付通知書が届いている方は個人番号カードの受け取りができます。

詳しくは、小平市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

とき

2月25日(日曜) 午前9時から午後3時まで

ところ

市民課(市役所1階)

問合せ

小平市マイナンバーコールセンター 電話042(346)9841

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

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