○小平市名誉市民条例施行規則

昭和56年

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、小平市名誉市民条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(推挙調書の作成)

第2条 市長は、名誉市民を推挙するときは、下記事項を記載した推挙調書を作成するものとする。

(1) 本籍、現住所、氏名、生年月日及び職業

(2) 推挙に該当すると認められる事項

(3) 経歴の大要

(4) その他参考となる事項

(推挙の通知)

第3条 市長は、条例第3条の規定により、名誉市民選定について議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(推挙式)

第4条 名誉市民の推挙式は、市制施行記念日に行う。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。

(称号の贈呈及び登録)

第5条 市長は、名誉市民に称号の推挙状(別記第1号様式)及び名誉市民章を贈呈するものとする。

2 名誉市民に推挙された者は、名誉市民台帳(別記第2号様式)に登録するものとする。

(名誉市民章)

第6条 名誉市民章は、本章と略章(別記第3号様式)を用いるものとする。

2 名誉市民章は、本人に限り着用し、何人にも貸与することはできない。

3 名誉市民章は、綬をもつて胸部に着用するものとする。ただし、略章を用いることもできる。

(昭和57年3月31日・昭和56年規則第28号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 すでに名誉市民として推挙された者については、この規則に基づいて推挙されたものとみなす。

(平成元年9月27日・平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小平市名誉市民条例施行規則

昭和56年 規則第28号

(昭和64年1月1日施行)