○政治倫理の確立のための小平市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための小平市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小平市長(以下「市長」という。)の資産等の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、別記様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条に基づく長期譲渡所得、同法第32条に基づく短期譲渡所得、同法第37条の10に基づく株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得並びに同法第41条の14に基づく商品先物取引による事業所得及び雑所得の所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、別記様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、確定申告書の写しによって行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、別記様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が、小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条第1項に規定する小平市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、別記様式第5号による訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の報告書の閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。

2 閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させることができる。

6 前各項に定めるもののほか、閲覧について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成7年9月28日・平成7年規則第25号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条、第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。

(平成12年3月30日・平成12年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日・平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月22日・平成14年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日・平成19年規則第50号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定中「社債権」を「社債券」に、「資本」を「資本金」に改める部分は公布の日から、別記様式第1号4及び別記様式第2号4の改正規定は平成19年10月1日から施行する。

(令和4年1月25日・令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号から別記様式第5号までの規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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政治倫理の確立のための小平市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年 規則第25号

(令和4年1月25日施行)