○小平市議会事務局処務規程

平成10年

議会訓令第1号

小平市議会事務局処務規程(昭和49年議会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市議会事務局設置条例(昭和38年条例第12号)第4条の規定に基づき、小平市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務の執行について必要な事項を定めるものとする。

(担当の設置)

第2条 事務局に次の担当を置く。

(1) 議会担当

(2) 議会改革推進担当

(職の設置及び職責)

第3条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長(以下「局長」という。)

(2) 事務局次長(以下「次長」という。)

2 担当に係長を置く。

3 前2項に定める職のほか、事務局に事務局次長補佐(以下「次長補佐」という。)を、担当に主任、技能長、技能主任、一般事務及び自動車運転を置くことができる。

4 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

5 次長は局長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するほか、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 次長補佐は、次長を補佐する。

7 係長は、次長の命を受け、担当の事務を処理する。

8 主任、技能長及び技能主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

9 第4項から前項までに規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職名の構成)

第4条 事務局の職員の職名は、職層名及び職務名とする。

(職層名及び適用区分)

第5条 事務局職員の職層名及び当該職層名の適用区分は、次の表のとおりとする。

職層名

適用区分

理事

局長の職にある職員

参事

次長の職にある職員

副参事

次長補佐の職にある職員

主査

係長の職にある職員

主事

その他の職にある職員

(職務名)

第6条 次に掲げる事務局の職員の職務名については、この規程に定める組織の名称を用いて発令された名称とする。

(1) 局長の職にある職員

(2) 次長の職にある職員

(3) 次長補佐の職にある職員

(4) 係長の職にある職員

(5) 主任、技能長又は技能主任の職にある職員

2 前項の職員以外の職員の職務名は、次のとおりとする。

(1) 一般事務

(2) 自動車運転

(所掌事務)

第7条 議会担当の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議員の身分、資格得失及び議員報酬等に関すること。

(2) 議員の研修に関すること。

(3) 議員共済及び議員の福利厚生に関すること。

(4) 儀式、交際及び接待に関すること。

(5) 職員の任免及び研修に関すること。

(6) 規則、訓令及び公示に関すること。

(7) 議長会等に関すること。

(8) 資料の収集及び調査に関すること。

(9) 議会図書の整備に関すること。

(10) 議会報の編集及び発行に関すること。

(11) 定例(臨時)会、常任(特別)委員会、議会運営委員会及び諸会議に関すること。

(12) 議案、請願等の受付及び処理に関すること。

(13) 会議通知及び質問等発言通告に関すること。

(14) 傍聴に関すること。

(15) 会議録及び委員会要録の調製に関すること。

(16) 議決事項の処理及び諸般の報告に関すること。

(17) 公印の管守に関すること。

(18) 予算、決算及び経理に関すること。

(19) 文書及び物品等の管理に関すること。

(20) 議会改革に関すること。

(21) その他議会事務に関すること。

2 議会改革推進担当の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会改革の推進に関すること。

(2) その他議会事務に関すること。

(決裁事案)

第8条 決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、別表に定めるところによる。

2 別表に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の補助執行に係る決裁事案については、小平市事案決裁規程(平成14年訓令第2号)別表の規定の例による。この場合において、決裁権者の適用区分は、局長にあっては市長部局の部長、次長にあっては市長部局の課長、次長補佐にあっては市長部局の課長補佐とする。

(決裁の効力)

第9条 この規程に基づいてなされた決裁権者(議長を除く。以下同じ。)の決裁は、議長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(制限事項)

第10条 別表に定める決裁事案であっても、次のいずれかに該当すると認められる事案については、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 特に上司の指示によるもの

(2) 異例又は先例になると認められるもの

(3) 取扱いにつき疑義のあるもの

(4) その他特に必要と認められるもの

(報告)

第11条 決裁権者は、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。

(権限を類推する決裁)

第12条 決裁権者は、この規程に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(代決)

第13条 別表に定める決裁事案については、特に至急に決裁しなければならない場合に限り、局長が不在(出張又は病気その他の理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。以下同じ。)のときは次長が、次長が不在のときは次長があらかじめ指定する次長補佐又は係長がそれぞれその決裁事案を代決(決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時その決裁権者に代わって決裁することをいう。以下同じ。)することができる。

2 前項の規定にかかわらず、議長、局長又は次長があらかじめ代決してはならないと指定した事案については、代決することはできない。

(代決の報告等)

第14条 前条第1項の規定により、代決したときは、文書に「後閲」と記載し、事後速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし、議長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(文書の取扱い)

第15条 文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、市長部局の例による。

(起案)

第16条 すべて事案の処理は、文書の起案、決裁の手続を経なければならない。ただし、口頭で処理できる報告及び情報の提供その他議長が特に認める事案は、この限りでない。

(合議)

第17条 市長その他市の執行機関に関係ある事案は、事務局において処理案を起草し、次長の決裁を経た後、直接関係ある課長へ合議しなければならない。

(局外文書の発信者名)

第18条 局外へ発送する文書は、議長名を用いる。ただし、軽易な文書は、局長又は事務局名をもってすることができる。

(文書類の閲覧交付)

第19条 文書類は、次長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えてはならない。

(職員の服務等)

第20条 事務局の職員の服務及び事務局の処務に関する事項は、特に定めがあるもののほか、市長部局の例による。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、局長が議長の承認を得て別に定める。

(平成10年4月1日・平成10年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職層名は、その職員の現に属する附則別表第1左欄の職名に対応する右欄の職層名に変更されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職務名は、次に定める職務名に変更されたものとみなす。

(1) 附則別表第1、改正前の職名欄中第1号から第3号までに規定する職員 第5条に定める職務名

(2) 附則別表第2左欄の改正前の職務名欄に規定する職員 同表右欄に掲げる職務名

附則別表第1

改正前の職名

改正後の職層名

(1) 局長

理事

(2) 次長

参事

(3) 主査

主査

(4) 書記・書記補

主事

附則別表第2

改正前の職名

改正後の職務名

(1) 書記・書記補

一般事務

(2) 技能主事・技能主事補

自動車運転

(平成13年3月16日・平成13年議会訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年議会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日・平成17年議会訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日・平成20年議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月19日から施行する。

(平成25年8月30日・平成25年議会訓令第2号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月25日・平成26年議会訓令第1号)

この訓令中別表3の部の改正規定(「主査」を「係長」に改める部分を除く。)は平成26年3月25日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日・平成30年議会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日・令和2年議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、同年3月16日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 議会運営に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

議長

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 定例会、臨時会、常任委員会・特別委員会、議会運営委員会及び諸会議に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの

 

 

(2) その他議会運営全般に関すること。

同上

同上

同上

 

 

2 庶務に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

議長

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 条例の制定及び改廃に関する手続並びに規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

 

 

 

 

(2) 要綱等の制定及び改廃に関すること。

制定及び廃止に係るもの並びに改正に係る重要なもの

改正に係るもので左記以外のもの

 

 

 

(3) 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問、通知、報告及び答申に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの

特に軽易で定例的なもの

 

(4) 議長交際に関すること。

 

 

 

 

(5) 儀式、表彰その他の行事に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの

 

 

(6) 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。

同上

同上

同上

 

 

(7) 出版物刊行の決定に関すること。

同上

同上

一般的なもの

 

 

(8) 各種統計及び調査に関すること。

 

 

 

 

(9) 諸証明の発行に関すること。

 

 

 

 

(10) 公文書の公開並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

 

 

 

総務課長

(11) 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。

 

 

 

 

(12) 主管業務に係る資料の作成に関すること。

 

 

 

 

(13) 文書の収受及び発送に関すること。

 

 

 

 

(14) 公印の管守に関すること。

 

 

 

 

(15) 庁内印刷の依頼に関すること。

 

 

 

 

3 組織、人事及び研修に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

議長

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務及び給与に関すること。

 

 

 

 

(2) 職員の昇任及び昇格に関すること。

 

 

 

 

(3) 職員の配置に関すること。

局長、次長、次長補佐及び係長の配置並びに主任以下の職員の事務局への配置

 

主任以下の職員の担当への配置

 

 

(4) 職員の出張又は管理職員特別勤務に関すること。

局長のもの

次長のもの

次長補佐以下の職員のもの

 

 

(5) 職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退に関すること。

同上

同上

同上

 

 

(6) 職員の週休日の振替又は代休日の指定に関すること。

同上

同上

同上

 

 

(7) 職員の時間外勤務に関すること。

 

 

 

 

(8) 条例その他の規定による諸給与金、旅費及び費用弁償に関すること。

 

 

 

 

(9) 会計年度任用職員(専門職)の任免に関すること。




職員課長

(10) 会計年度任用職員(アシスタント職)の任免に関すること。




職員課長

(11) 課内の分掌事務に関すること。

 

 

 

 

(12) 職場内研修の実施に関すること。

 

 

 

 

4 予算に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

議長

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 予算見積書の作成に関すること。

 

 

 

 

(2) 予算執行計画の作成に関すること。

 

 

 

 

(3) 予算の配当の要求に関すること。

 

 

 

 

(4) 予算の流用及び予備費の充当に関すること。

 

30万円以上

100万円未満

30万円未満

 

30万円以上は財務担当部長、30万円未満(節内流用を除く。)は財政課長

5 収入に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

議長

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 収入の調定に関すること。

 

 

 

 

6 支出に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

議長

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 支出負担行為に関すること。ただし、次号から第8号までに掲げるものを除く。

 

500万円以上

3,000万円未満

500万円未満

 

 

(2) 食糧費に係ること。

 

10万円以上

10万円未満

 

 

(3) 光熱水費及び通信運搬費に係ること。

 

 

 

 

(4) 保険料に係ること。

 

 

 

 

(5) 負担金、補助金及び交付金に係ること。

 

100万円以上

500万円未満

100万円未満

 

 

(6) 公課費に関すること。

 

 

 

 

(7) 物品の購入、賃借及び売却、印刷、工事又は製造の請負、修繕及び委託に係る契約に関すること。

 

1,000万円以上

5,000万円未満

1,000万円未満

 

 

(8)不用品の処分に関すること。

 

500万円以上

1,000万円未満

500万円未満

 

 

備考 この表において限度額を超えるものについては、小平市事案決裁規程による。

小平市議会事務局処務規程

平成10年 議会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成10年 議会訓令第1号
平成13年 議会訓令第1号
平成14年3月28日 議会訓令第1号
平成17年3月29日 議会訓令第1号
平成20年9月19日 議会訓令第1号
平成25年8月30日 議会訓令第2号
平成26年3月25日 議会訓令第1号
平成27年3月31日 議会訓令第1号
平成30年3月26日 議会訓令第1号
令和2年3月16日 議会訓令第1号
令和3年9月30日 議会訓令第1号
令和4年3月31日 議会訓令第1号