○小平市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会派の結成届)
第2条 会派を結成したとき、又は会派に異動を生じたときは、当該会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して会派結成(異動)届(別記様式第1号)により届け出なければならない。
(会派の解散届)
第3条 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(別記様式第2号)により届け出なければならない。
(交付申請)
第4条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第3号)により申請しなければならない。
2 交付すべき政務活動費の額が増額して決定されたときは、当該増額した部分の額は、増額して交付すべき月の末日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この項において「休日等」という。)に当たる場合は、その日後の休日等を除く直近の日)に支払う。
3 交付すべき政務活動費の額が減額して決定されたときは、当該決定に係る会派は、当該減額した部分の額を返還しなければならない。
(会計帳簿等の整理保存)
第9条 条例第6条に規定する経理責任者は、政務活動費の経理について会計帳簿を調製するとともに、証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る報告書の提出期限の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
附則(平成13年3月12日・平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日・平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日・平成25年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年2月分までの政務調査費に係るこの規則による改正前の小平市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)別記様式第1号による会派結成(異動)届、別記様式第2号による会派解散届、別記様式第3号による政務調査費交付申請書、別記様式第4号による政務調査費交付変更申請書、別記様式第5号による政務調査費交付(変更)決定通知書、別記様式第6号による政務調査費請求書及び別記様式第7号による政務調査費収支報告書については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に提出されている平成25年3月分の政務調査費に係る改正前の規則別記様式第1号による会派結成(異動)届、別記様式第2号による会派解散届、別記様式第3号による政務調査費交付申請書、別記様式第4号による政務調査費交付変更申請書、別記様式第5号による政務調査費交付(変更)決定通知書、別記様式第6号による政務調査費請求書及び別記様式第7号による政務調査費収支報告書は、この規則の施行の日においてこの規則による改正後の小平市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定(以下この項において「改正後の規則」という。)により提出された改正後の規則別記様式第1号による会派結成(異動)届、別記様式第2号による会派解散届、別記様式第3号による政務活動費交付申請書、別記様式第4号による政務活動費交付変更申請書、別記様式第5号による政務活動費交付(変更)決定通知書、別記様式第6号による政務活動費請求書及び別記様式第7号による政務活動費収支報告書とみなす。
附則(令和4年8月31日・令和4年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。