○小平市監査事務局処務規程

平成10年

監委訓令第1号

小平市監査事務局処務規程(昭和42年監委訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市監査事務局(以下「事務局」という。)の事務の執行について必要な事項を定めるものとする。

(担当の設置)

第2条 事務局に次の担当を置く。

監査担当

(職の設置及び職責)

第3条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長(以下「局長」という。)

(2) 事務局次長(以下「次長」という。)

2 担当に係長を置く。

3 前2項に定める職のほか、事務局に事務局次長補佐(以下「次長補佐」という。)を、担当に主任等を置くことができる。

4 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

5 次長は、局長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するほか、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 次長補佐は、次長を補佐する。

7 係長は、次長の命を受け、担当の事務を処理する。

8 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

9 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職名の構成)

第4条 事務局の職員の職名は、職層名及び職務名とする。

(職層名及び適用区分)

第5条 事務局の職員の職層名及び当該職層名の適用区分は、次の表のとおりとする。

職層名

適用区分

理事

局長の職にある職員

参事

次長の職にある職員

副参事

次長補佐の職にある職員

主査

係長の職にある職員

主事

その他の職にある職員

(職務名)

第6条 次に掲げる事務局の職員の職務名は、この規程に定める組織の名称を用いて発令された名称とする。

(1) 局長の職にある職員

(2) 次長の職にある職員

(3) 次長補佐の職にある職員

(4) 係長の職にある職員

(5) 主任の職にある職員

2 前項の職員以外の職員の職務名は、一般事務とする。

(監査担当の所掌事務)

第7条 監査担当の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 職員の任免及び研修に関すること。

(3) 訓令及び公示に関すること。

(4) 監査、検査及び審査の計画の立案並びに実施に関すること。

(5) 監査、検査及び審査の諸資料の作成並びに収集に関すること。

(6) 監査、検査及び審査の結果報告、送付並びに公表に関すること。

(7) 全国都市監査委員会、関東都市監査委員会及び東京都市監査委員会に関すること。

(8) 審査請求に関すること。

(9) 公印の管守に関すること。

(10) 予算、決算及び経理に関すること。

(11) 文書及び物品管理に関すること。

(12) その他監査事務に関すること。

(決裁事案)

第8条 決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、別表に定めるところによる。ただし、代表監査委員の決裁事案は、同表に定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 職員の任免その他人事に関すること。

(2) 局長に係る出張、管理職員特別勤務、休暇、欠勤、遅刻、早退その他の願い及び届出の処理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、監査委員に関する重要な庶務に関すること。

(決裁の効力)

第9条 この規程に基づいてなされた決裁権者(監査委員を除く。以下同じ。)の決裁は、監査委員の決裁と同一の効力を有するものとする。

(制限事項)

第10条 別表に定める決裁事案であっても、次のいずれかに該当すると認められる事案については、監査委員の決裁を受けなければならない。

(1) 特に上司の指示によるもの

(2) 異例又は先例になると認められるもの

(3) 取扱いにつき疑義のあるもの

(4) その他特に必要と認められるもの

(報告)

第11条 決裁権者は、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。

(権限を類推する決裁)

第12条 決裁権者は、この規程に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(監査委員が不在のときの代決)

第13条 監査委員が不在(出張又は病気その他の理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。以下同じ。)のときは、局長が、その決裁事案を代決(決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時その決裁権者に代わって決裁することをいう。以下同じ。)することができる。

(局長が不在のときの代決)

第14条 局長が不在のときは、次長が、その決裁事案を代決することができる。

(次長が不在のときの代決)

第15条 次長が不在のときは、次長補佐又は係長が、その決裁事案を代決することができる。

(代決できる事案)

第16条 前3条の規定により代決できる事案は、特に至急に決裁しなければならない事案に限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、監査委員、局長又は次長があらかじめ代決してはならないと指定した事案については、代決することはできない。

(代決の報告等)

第17条 代決したときは、文書に「後閲」と朱記し、事後速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし、代表監査委員が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(文書の取扱い)

第18条 文書の取扱いについては、特に定めるもののほか、市長部局の例による。

(職員の服務等)

第19条 事務局の職員の服務及び事務局の処務に関する事項は、特に定めるもののほか、市長部局の例による。

(平成10年4月1日・平成10年監委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職名等は、その職員の現に属する次の表の左欄の職名に対応する右欄の職層名に変更されたものとみなす。

改正前の職名

改正後の職層名

局長

理事

次長

参事

主査

主査

(小平市監査事務局職員の職名に関する規程の廃止)

3 小平市監査事務局職員の職名に関する規程(昭和50年監委訓令第1号)は、廃止する。

(平成14年3月28日・平成14年監委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日・平成17年監委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表3の部項目の項の改正規定、同表4の部項目の項の改正規定及び同表5の部項目の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日・平成19年監委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日・平成25年監委訓令第1号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月25日・平成26年監委訓令第1号)

この訓令中別表3の部の改正規定(「主査」を「係長」に改める部分を除く。)は平成26年3月25日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年監委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年監委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日・平成30年監委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年監委訓令第1号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年監委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 監査等に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

監査委員

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 監査、検査及び審査の計画の立案及び実施に関すること。

 

 

 

 

(2) 監査、検査及び審査の結果報告及び公表に関すること。

 

 

 

 

(3) 審査意見の提出に関すること。

 

 

 

 

(4) 市議会から送付された請願の処理に関すること。

 

 

 

 

(5) 会計管理者が行う指定金融機関等の検査の結果の報告に関すること。

 

 

 

 

(6) 都市監査委員会に関すること。

 

 

 

 

2 庶務に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

監査委員

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 条例の制定及び改廃に関する手続並びに規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

 

 

 

政策課長

総務課長

(2) 要綱等の制定及び改廃に関すること。

制定及び廃止に係るもの並びに改正に係る重要なもの

改正に係るもので左記以外のもの

 

 

政策課長

総務課長

(3) 訴訟及び審査請求に関すること。

 

 

 

総務課長(訴訟に関することに限る。)

(4) 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問、通知、報告及び答申に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの

特に軽易で定例的なもの

 

(5) 各種統計及び調査に関すること。

 

 

 

 

(6) 公文書の公開並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

 

 

 

総務課長

(7) 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。

 

 

 

 

(8) 主管業務に係る資料の作成に関すること。

 

 

 

 

(9) 文書の収受及び発送に関すること。

 

 

 

 

(10) 公印の管守に関すること。

 

 

 

 

(11) 庁内印刷の依頼に関すること。

 

 

 

 

3 組織、人事及び研修に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

監査委員

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 職員の配置に関すること。

 

 

主任以下の職員の担当への配置

 

 

(2) 職員の出張又は管理職員特別勤務に関すること。

 

次長のもの

次長補佐以下の職員のもの

 

 

(3) 職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退に関すること。

 

同上

同上

 

 

(4) 職員の週休日の振替又は代休日の指定に関すること。

 

同上

同上

 

 

(5) 職員の時間外勤務に関すること。

 

 

 

 

(6) 条例その他の規定による諸給与金、旅費及び費用弁償に関すること。

 

 

 

 

(7) 課内の分掌事務に関すること。

 

 

 

 

(8) 職場内研修の実施に関すること。

 

 

 

 

4 予算に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

監査委員

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 予算見積書の作成に関すること。

 

 

 

 

(2) 予算執行計画の作成に関すること。

 

 

 

 

(3) 予算の配当の要求に関すること。

 

 

 

 

(4) 予算の流用及び予備費の充当に関すること。

 

30万円以上

100万円未満

30万円未満

 

30万円以上は財務担当部長、30万円未満(節内流用を除く。)は財政課長

5 支出に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

監査委員

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 支出負担行為に関すること。ただし、次号から第7号までに掲げるものを除く。

 

500万円以上

3,000万円未満

500万円未満

 

 

(2) 食糧費に係ること。

 

10万円以上

10万円未満

 

 

(3) 光熱水費及び通信運搬費に係ること。

 

 

 

 

(4) 保険料に係ること。

 

 

 

 

(5) 負担金、補助金及び交付金に係ること。

 

100万円以上

500万円未満

100万円未満

 

 

(6) 物品の購入、賃借及び売却、印刷、工事又は製造の請負、修繕及び委託に係る契約に関すること。

 

1,000万円以上

5,000万円未満

1,000万円未満

 

 

(7)不用品の処分に関すること。

 

500万円以上

1,000万円未満

500万円未満

 

 

備考 この表において限度額を超えるものについては、小平市事案決裁規程(平成14年訓令第2号)による。

小平市監査事務局処務規程

平成10年 監査委員訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成10年 監査委員訓令第1号
平成14年3月28日 監査委員訓令第1号
平成17年3月28日 監査委員訓令第1号
平成19年3月22日 監査委員訓令第1号
平成25年8月30日 監査委員訓令第1号
平成26年3月25日 監査委員訓令第1号
平成27年3月31日 監査委員訓令第1号
平成28年3月31日 監査委員訓令第1号
平成30年3月26日 監査委員訓令第1号
令和3年9月30日 監査委員訓令第1号
令和4年3月31日 監査委員訓令第1号