○小平市公印規則

昭和52年

規則第15号

(趣旨)

第1条 小平市の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 小平市の公文書又はこれに準ずるもの(以下「文書等」という。)に使用する庁印及び職印等の印章をいう。

(2) 新調 職制の新設等により、別表に規定されていない公印を新たに調製することをいう。

(3) 改刻 別表に規定されている公印が紛失した場合又はその印影が磨耗等により明瞭でなくなつた場合などに、当該公印を新たに調製することをいう。

(4) 廃止 職制の変更等により、別表に規定されている公印を使用しなくなることをいう。

(5) 課長 小平市組織規則(平成10年規則第3号)第7条に規定する課及び会計課の長をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、番号、書体、寸法、材質、ひな型、用途、個数及び管守者は、別表のとおりとする。

2 市長、会計管理者又は職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の新調及び改刻)

第4条 課長は、公印の新調又は改刻(以下「新調等」という。)の必要があると認める場合は、公印新調(改刻)申請書(別記様式第1号)により、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)を経て市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合は、総務部長をして新調等の必要の有無を調査させ、必要があると認めたときは、総務部長をして公印を調製させ、公印の管守者(以下「管守者」という。)に交付する。

3 前項の規定にかかわらず、市長が課長において調製するのを適当と認める公印は、当該課長が調製するものとする。この場合において当該課長は、当該公印を使用する前に印影その他必要な事項を総務部長に届け出なければならない。

(旧印の引継ぎ、保存、廃棄)

第5条 管守者は、公印の廃止の場合は公印廃止引継書(別記様式第1号と兼用)により、また改刻の場合は前条第1項に規定する公印改刻申請書に必要事項を記載することにより、当該使用しなくなつた公印及びその印影(以下「旧印」という。)を総務課長に速やかに引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた旧印を永久に保存しなければならない。ただし、自己が管守する市印、市長印及び市長職務代理者印以外の旧印について、永久に保存する必要がないと認めるときは、使用しなくなつた日から5年を経過した後に市長の決裁を受けた上、裁断又は焼却の方法により廃棄することができる。

(告示)

第6条 市長は、公印(第4条第3項の公印を除く。以下第12条において同じ。)を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(公印台帳及び印影の保存)

第7条 総務課長は、公印台帳(別記様式第2号)を備えて公印を登録し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、かつ整理するとともに、毎年度初めに公印の印影を印影簿(別記様式第3号)に採録し、保存しておかなければならない。

2 公印は、すべて公印台帳に登録した後でなければ使用することができない。

(管守者の任務等)

第8条 管守者は、市長の命を受けて当該公印に関する事務をつかさどる。

2 管守者に事故がある場合は、管守者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(公印取扱主任)

第9条 管守者の属する課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置くことができる。

2 取扱主任は、管守者の属する課の職員のうちから、当該管守者が任命する。

3 前項の規定により取扱主任を任免したときは、管守者は、当該取扱主任の職名及び氏名を総務部長に通知しなければならない。

4 取扱主任は、当該管守者を補佐し、当該公印に関する事務を行う。

(公印の管守)

第10条 管守者及び取扱主任(以下「管守者等」という。)は、必要ある場合を除くほか、自己以外の職員にみだりに公印を取り扱わせない等公印の取扱いに慎重を期し、盗難、不正使用等のないように厳重に管守するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

2 管守者等は、公印が常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、錠を施すなどして金庫、書庫等に責任をもつて保管しなければならない。

(公印の事故)

第11条 管守者は、公印の盗難、紛失又は偽造、変造があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ公印事故届(別記様式第4号)により、総務課長を経て市長に届け出なければならない。

(公印の押印手続等)

第12条 公印を使用する者(以下「使用者」という。)は押印しようとする文書等に決裁済みの起案文書(電子決裁方式(起案をする者が文書総合管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、起案した旨を電磁的に表示し、記録する方式による起案文書に、当該事案の決裁権者が文書総合管理システムにより電磁的に表示し、記録する方式をいう。)による決裁済みの起案文書にあつては、当該起案文書に係る決裁の過程を文書総合管理システムを利用して記録した紙)を添えて、管守者の照合を受けなければならない。この場合において、当該文書等が文書総合管理システムを利用した起案文書に係るものでないときは、公印使用簿(別記様式第5号)に必要事項を記載しなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、管守者が適当と認める場合は、証明簿、申請書等(以下「証明簿等」という。)をもつて公印使用簿に代えることができる。この場合において、管守者は、当該証明簿等を日日決裁し、公印の使用状況を把握するとともにつづり込んで簿冊にする等の処置をしてその散逸を防がなければならない。

3 使用者は、第1項前段の照合の結果、公印の押印を適当と認められたときは、原則として管守者の目前で当該文書等に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

4 前項の規定により公印の押印が行われたときは、管守者は、決裁済みの起案文書等に公印押印済みの表示をし、又はその旨を文書総合管理システムに記録するものとする。

5 決裁を受けずに処理することを課長が認め、あらかじめ担当者処理文書件名届(別記様式第6号)により管守者に届け出た文書については、第1項の規定にかかわらず、決裁文書を添えることなく当該文書等に公印を押すことができる。

6 公印は、正規の勤務時間内において、管守者の指定する場所で使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外又は指定の場所以外の場所で使用することについて、管守者がやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えたときは、この限りでない。この場合において、第10条第1項の規定を準用する。

(公印の事前押印)

第13条 定例的かつ定型的な文書等で課長が交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めるものについては、前条第1項の規定にかかわらず、同項の照合を行う前に当該文書等に公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。

2 課長は、前項の規定により事前押印をしようとするときは、その都度公印事前押印伺書兼印影印刷伺書(別記様式第7号)により、管守者を経て総務部長の決裁を受けなければならない。

3 第1項の規定により事前押印をした文書等の保管責任者は、公印文書等処理簿(別記様式第8号)により常にその使用状況を明らかにし、かつ、総務部長又は管守者から調査の申入れがあつたときは、それに応じなければならない。

4 事前押印をした文書等の保管責任者は、当該文書等が書き損じ、汚損、様式の変更等の理由により使用できなくなつたときは、当該文書等を速やかに管守者に回付しなければならない。

5 管守者は、前項の規定による回付を受けたときは、当該文書等を破棄し、又は印影をまつ消しなければならない。

(公印の印影印刷)

第14条 一時に多数印刷する定例的かつ定型的な文書等で課長が適当と認めるものは、公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印に代えること(以下「印影印刷」という。)ができる。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により印影印刷をする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第14条第1項」と、「事前押印を」とあるのは「印影印刷を」と、前条第3項中「第1項」とあるのは「第14条第1項」と、「事前押印」とあるのは「印影印刷」と、前条第4項中「事前押印」とあるのは「印影印刷」と読み替えるものとする。

第15条 電子計算組織を利用して作成する定例的かつ定型的な文書等で課長が適当と認めるものは、当該電子計算組織により印影印刷をすることができる。

2 第13条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により印影印刷をする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第15条第1項」と、「事前押印を」とあるのは「印影印刷を」と、「その都度公印事前押印伺書兼印影印刷伺書(別記様式第7号)」とあるのは「あらかじめ電子計算組織による公印印影印刷伺書(別記様式第9号)」と、「管守者」とあるのは「管守者(中央電子計算組織(小平市電子計算組織の管理運営規程(平成4年訓令第10号)第2条第2号に規定する中央電子計算組織をいう。)により印影印刷をする場合にあつては、管守者及び企画政策部情報政策課長)」と、第13条第3項中「第1項」とあるのは「第15条第1項」と、「事前押印」とあるのは「印影印刷」と、「公印文書等処理簿(別記様式第8号)により常に」とあるのは「常に」と、第13条第4項中「事前押印」とあるのは「印影印刷」と読み替えるものとする。

(公印押印の省略)

第16条 公印押印の省略については、小平市文書管理規程(昭和39年訓令第4号)の定めるところによる。

(公印の総括管理)

第17条 総務部長は、定期又は随時に公印の管守及び使用状況等について調査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

2 前項の調査に当たつて必要があると認めるときは、公印管守者にその事務を報告させ、書類又は帳簿等を提出させることができる。

3 その他公印の総括管理については、総務部長が行うものとする。

(昭和53年3月30日・昭和52年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(小平市公印規程の廃止)

2 小平市公印規程(昭和48年訓令第13号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則(以下「新規則」という。)の施行の際、現に使用中の印章で新規則の別表中に規定されている公印に相当するもの及び旧規程の別表第1及び第2に規定する公印(以下「公印等」という。)は、当該公印等が磨耗等により改刻されるまでの間、新規則の別表に規定する当該各公印とみなす。

4 旧規程第10条の規定により施行日までに公印印影の印刷により処理した文書等のうち、庶務課長が認めたものは、新規則第14条に規定する公印印影印刷適当文書とみなす。

5 旧規程第10条の規定により施行日までに公印の印影が印刷された文書等で未使用のものは、新規則第14条の規定により公印の印影が印刷された文書等とみなす。

(昭和54年2月7日・昭和53年規則第11号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和54年3月16日・昭和53年規則第16号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月15日・昭和54年規則第17号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年5月26日・昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年7月1日・昭和55年規則第10号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年12月4日・昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月27日・昭和56年規則第12号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年2月15日・昭和56年規則第20号)

1 この規則は、昭和57年3月1日から施行する。

2 市民課専用小平市長印の改刻に伴う小平市公印規則の特例に関する規則(昭和53年規則第3号)は、廃止する。

(昭和57年3月31日・昭和56年規則第29号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月13日・昭和57年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用中の公印については、この規則の施行の日から昭和57年12月31日までの間、改正後の小平市公印規則に規定する公印とみなす。

(昭和58年6月15日・昭和58年規則第5号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年10月23日・昭和59年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小平市公印規則の規定中健康保険受給資格確認印に関する部分は、昭和60年1月以降の月分の受給資格確認の表示について適用し、昭和59年12月以前の月分の受給資格確認の表示については、なお従前の例による。

(昭和60年6月6日・昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年6月15日から施行する。ただし、別表第3項の表小平市長印の項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和60年10月22日・昭和60年規則第8号)

この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

(昭和61年3月27日・昭和60年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年5月13日・昭和62年規則第9号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年12月19日・昭和63年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年11月1日から適用する。

(平成2年12月25日・平成2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日・平成3年規則第18号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日・平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月11日・平成4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月4日・平成5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日・平成5年規則第30号)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則第14条の規定により、公印の印影が印刷された文書については、当分の間使用することができる。

(平成7年3月13日・平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月23日・平成8年規則第16号)

この規則は、平成8年5月7日から施行する。

(平成8年8月21日・平成8年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市公印規則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成9年3月28日・平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月28日・平成9年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日・平成10年規則第27号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日・平成11年規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月18日・平成11年規則第49号)

この規則は、平成11年8月25日から施行する。

(平成11年9月24日・平成11年規則第52号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年7月28日・平成12年規則第41号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年2月23日・平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月17日・平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月19日・平成15年規則第28号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年11月7日・平成15年規則第32号)

この規則は、平成15年11月20日から施行する。

(平成16年3月15日・平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日・平成17年規則第38号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日・平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日・平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日・平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中3職印の部小平市福祉会館長印の款を削る部分は、公布の日から施行する。

(平成19年8月20日・平成19年規則第49号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年11月26日・平成19年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日・平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月8日・平成20年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日・平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日・平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日・平成21年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月20日・平成21年規則第37号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日・平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日・平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日・平成27年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードに係る第2条の規定による改正後の小平市公印規則別表3職印の部専用小平市長印の款24の項、25の項及び26の項の規定の適用については、これらの規定中「個人番号カード」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード、個人番号カード」とする。

(平成28年1月21日・平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年6月21日・平成28年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日・平成31年規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日・令和元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表3職印の部専用小平市長印の款30の項の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る公印について適用し、令和元年度分までの軽自動車税に係る公印については、なお従前の例による。

(令和2年5月25日・令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日・令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月9日・令和3年規則第28号)

この規則は、令和3年4月11日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市公印規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月1日・令和5年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 市印

名称

番号

書体

寸法

材質

ひな型

用途

個数

管守者

小平市印

1

てん書

方 30ミリメートル

つげ

画像

小平市名をもつて処理する一般公文書用

1

総務部総務課長

2

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

小平市名をもつて処理する一般公文書用

1

総務部総務課長

専用小平市印

3

てん書

方 7ミリメートル

つげ

画像

国民健康保険の被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び被保険者資格証明書用

1

健康福祉部保険年金課長

4

てん書

方 7ミリメートル

つげ

画像

国民健康保険の被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び被保険者資格証明書用

1

市民部東部出張所長

5

てん書

方 7ミリメートル

つげ

画像

国民健康保険の被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び被保険者資格証明書用

1

市民部西部出張所長

6

てん書

方 7ミリメートル

つげ

画像

国民健康保険の被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び被保険者資格証明書用

1

市民部市民課長

2 庁印

名称

番号

書体

寸法

材質

ひな型

用途

個数

管守者

小平市役所印

7

てん書

方 30ミリメートル

つげ

画像

小平市役所名をもつて処理する一般公文書

1

総務部総務課長

8

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

小平市役所名をもつて処理する一般公文書

1

総務部総務課長

専用小平市役所印

9 削除








小平市福祉事務所印

10

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

小平市福祉事務所名をもつて処理する一般公文書用

1

健康福祉部生活支援課長

小平市東部出張所印

11

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

小平市東部出張所名をもつて処理する一般公文書用

1

市民部東部出張所長

小平市西部出張所印

12

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

小平市西部出張所名をもつて処理する一般公文書用

1

市民部西部出張所長

小平市附属機関印

13

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

附属機関名をもつて処理する一般公文書用

附属機関の数

左記機関と直接連絡のある課長

3 職印

名称

番号

書体

寸法

材質

ひな型

用途

個数

管守者

小平市長印

14

てん書

方 30ミリメートル

つげ

画像

辞令書用

1

総務部総務課長

15

てん書

方 36ミリメートル

つげ

画像

賞状用

1

総務部総務課長

16

てん書

方 27ミリメートル

つげ

画像

賞状用

1

総務部総務課長

17

てん書

方 21ミリメートル

水牛

画像

小平市長名をもつて処理する一般公文書用

1

総務部総務課長

専用小平市長印

18

てん書

方 21ミリメートル

水牛

画像

戸籍及び諸証明用

2

市民部市民課長

19

てん書

方 21ミリメートル

水牛

画像

戸籍及び諸証明用

1

市民部東部出張所長

20

てん書

方 21ミリメートル

水牛

画像

戸籍及び諸証明用

1

市民部西部出張所長

21 削除








22 削除








23 削除








24

てん書

方 7ミリメートル

つげ

画像

在留カード及び特別永住者証明書記載事項並びに個人番号カード記載事項認印用

3

市民部市民課長

25

てん書

方 7ミリメートル

つげ

画像

在留カード及び特別永住者証明書記載事項並びに個人番号カード記載事項認印用

1

市民部東部出張所長

26

てん書

方 7ミリメートル

つげ

画像

在留カード及び特別永住者証明書記載事項並びに個人番号カード記載事項認印用

1

市民部西部出張所長

27

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

税の賦課及び税諸証明用

1

市民部税務課長

28

てん書

方 21ミリメートル

しんちゆう

画像

税諸証明(自動認証機)

1

市民部税務課長

29

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

税の徴収・滞納整理・納税証明及び滞納処分用

1

市民部収納課長

30

てん書

方 11ミリメートル

つげ

画像

軽自動車税(種別割)納税証明書並びに税の督促及び催告用

1

市民部収納課長

31

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

福祉会館施設の各種承認及び利用書用

1

健康福祉部高齢者支援課長

32

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

介護保険料の賦課徴収及び諸通知・証明用

1

健康福祉部高齢者支援課長

33 削除








34

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

国民健康保険税の賦課徴収及び諸証明、後期高齢者医療保険料の徴収並びに国民年金事務用

1

健康福祉部保険年金課長

35

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

下水道事業(

契約・登記等権利義務の得喪に関するものを除く。)

1

環境部下水道課長

36

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

都市開発部関係の定例的な諸証明書及び許可書用(建築指導課に係るものを除く。)

1

都市開発部都市計画課長

36の2

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

建築指導課関係の定例的な諸証明並びに許可、認定、指定及び改善指導用

1

都市開発部建築指導課長

小平市会計管理者印

37

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

会計管理者名をもつて処理する一般公文書用及び会計事務用

1

会計課長

38

かい書

外円直径

20ミリメートル

内円直径

13ミリメートル

年月日欄の径 6.5ミリメートル

ゴム

画像

公金領収用

2

会計課長

小平市固定資産評価員印

39

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

固定資産評価員名をもつて処理する一般公文書用

1

市民部税務課長

小平市福祉事務所長印

40

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

福祉事務所長名をもつて処理する一般公文書用

1

健康福祉部生活支援課長

41

てん書

縦 14ミリメートル

横 7ミリメートル

つげ

画像

身体障害者手帳の福祉事務所長確認欄押印用

1

健康福祉部障がい者支援課長

42

てん書

縦 14ミリメートル

横 7ミリメートル

つげ

画像

身体障害者手帳の福祉事務所長確認欄押印用

1

市民部東部出張所長

43

てん書

縦 14ミリメートル

横 7ミリメートル

つげ

画像

身体障害者手帳の福祉事務所長確認欄押印用

1

市民部西部出張所長

小平市東部出張所長印

44

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

東部出張所長名をもつて処理する一般公文書用

1

市民部東部出張所長

小平市西部出張所長印

45

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

西部出張所長名をもつて処理する一般公文書用

1

市民部西部出張所長

小平市立保育園長印

46

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

保育園長名をもつて処理する公文書用

市立保育園の数

各保育園長

47

てん書

方 30ミリメートル

つげ

画像

卒業証書等用

市立保育園の数

各保育園長

小平市消防団長印

48

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

消防団長名をもつて処理する公文書用

1

総務部防災危機管理課長

小平市附属機関代表者印

49

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

附属機関代表者の名をもつて処理する公文書用

附属機関の代表者の数

左記機関と直接連絡のある課長

小平市金銭出納員印

50

かい書

外円直径

25ミリメートル

内円直径

17ミリメートル

年月日欄の径 7ミリメートル

ゴム

画像

公金領収用

必要数

各金銭出納員(市民部東部出張所長及び西部出張所長を除く。)

51

かい書

外円直径

20ミリメートル

内円直径

13ミリメートル

年月日欄の径 6.5ミリメートル

ゴム

画像

公金領収用

2

市民部東部出張所長及び西部出張所長

小平市企業出納員印

51の2

かい書

外円直径

25ミリメートル

内円直径

17ミリメートル

年月日欄の径 7ミリメートル

ゴム

画像

公金領収用

1

環境部下水道課長

小平市マスターフイルム認証人印

52

かい書

方 10ミリメートル

つげ

画像

マスターマイクロフイルム関係認証用

1

総務部総務課長

小平市建築主事印

52の2

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

建築主事名をもつて処理する公文書用

1

都市開発部建築確認担当課長

小平市建築監視員印

52の3

てん書

方 21ミリメートル

つげ

画像

建築監視員名をもつて処理する公文書用

1

都市開発部建築指導課長

4 その他の公印

名称

番号

書体

寸法

材質

ひな型

用途

個数

管守者

小平市割印

53

てん書

長径 30ミリメートル

短径 13ミリメートル

つげ

画像

公文書割印用

必要数

各公印管守者

小平市東部出張所割印

54

てん書

長径 30ミリメートル

短径 13ミリメートル

つげ

画像

公文書割印用

1

市民部東部出張所長

小平市西部出張所割印

55

てん書

長径 30ミリメートル

短径 13ミリメートル

つげ

画像

公文書割印用

1

市民部西部出張所長

小平市契印

56

てん書

長径 30ミリメートル

短径 13ミリメートル

つげ

画像

公文書契印用

必要数

各公印管守者

小平市立保育園割印

57

てん書

長径 30ミリメートル

短径 13ミリメートル

つげ

画像

保育園公文書割印用

必要数

各保育園長

小平市長認印

58

かい書

長径 10ミリメートル

短径 7ミリメートル

(だ円形)

つげ

画像

戸籍記載文末認印用

1

市民部市民課長

小平市副市長認印

59

かい書

長径 10ミリメートル

短径 7ミリメートル

(だ円形)

水牛

画像

戸籍記載文末認印用

1

市民部市民課長

身分証明書用プレス印

60

かい書

直径 27ミリメートル

しんちゆう

画像

各種身分証明書写真用

1

総務部職員課長

画像

画像画像

画像

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小平市公印規則

昭和52年 規則第15号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和52年 規則第15号
昭和53年 規則第11号
昭和53年 規則第16号
昭和54年 規則第17号
昭和55年 規則第5号
昭和55年 規則第10号
昭和55年 規則第12号
昭和56年 規則第12号
昭和56年 規則第20号
昭和56年 規則第29号
昭和57年 規則第8号
昭和58年 規則第5号
昭和59年 規則第14号
昭和60年 規則第4号
昭和60年 規則第8号
昭和60年 規則第17号
昭和62年 規則第9号
昭和63年 規則第11号
平成2年 規則第12号
平成3年 規則第18号
平成4年 規則第7号
平成4年 規則第21号
平成5年 規則第7号
平成5年 規則第30号
平成7年 規則第4号
平成8年 規則第16号
平成8年 規則第23号
平成9年 規則第17号
平成9年 規則第25号
平成10年 規則第27号
平成11年 規則第18号
平成11年 規則第49号
平成11年 規則第52号
平成12年 規則第41号
平成13年 規則第1号
平成14年3月28日 規則第20号
平成15年2月17日 規則第3号
平成15年8月19日 規則第28号
平成15年11月7日 規則第32号
平成16年3月15日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年1月26日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第17号
平成19年8月20日 規則第49号
平成19年11月26日 規則第57号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年5月8日 規則第27号
平成21年2月27日 規則第5号
平成21年3月6日 規則第8号
平成21年6月11日 規則第26号
平成21年11月20日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年7月6日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第17号
平成27年10月2日 規則第53号
平成28年1月21日 規則第1号
平成28年6月21日 規則第60号
平成31年3月29日 規則第17号
令和元年9月10日 規則第8号
令和2年5月25日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第16号
令和3年4月9日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年12月1日 規則第42号