○小平市支出負担行為手続規則

昭和39年

規則第10号

(通則)

第1条 小平市予算事務規則(昭和39年規則第9号。以下「予算事務規則」という。)第18条の規定に基づき、支出負担行為の手続に関しては、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支出負担行為の執行)

第2条 予算事務規則第15条又は第16条の規定により予算の配当又は令達を受けた者(以下「課長等」という。)は、その所管に係る事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第3条 課長等は、支出負担行為の手続を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為の内容を示す書類を作成の上、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者(市長又は小平市事案決裁規程(平成14年訓令第2号)による決裁権者。以下「支出負担行為決定者」という。)の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額又は予算令達額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第4条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、ガス料金、上下水道料金、電話料金その他これらに類する経費

(3) その他支出決定のとき支出負担行為の整理を行うもの

(財政課長への合議)

第5条 課長等は、企画政策部財政課長(以下この条において「財政課長」という。)が別に指定する支出負担行為の手続を行うときは、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(会計管理者への協議)

第6条 支出負担行為決定者は、1件の予定価格が1,000万円以上の契約に係る支出負担行為の決定を行うときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(支出負担行為の整理)

第7条 課長等は、支出負担行為の決定があったときは、電子計算組織により整理しなければならない。

第8条 課長等が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為のうち、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第2に定める区分によるものとする。

(昭和39年4月1日・昭和39年規則第10号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和50年4月2日・昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和56年6月30日・昭和56年規則第14号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成8年3月19日・平成8年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日・平成11年規則第30号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日・平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日・平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第40号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日・令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

当該期間分

支給調書

 

2 職員手当及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

3 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

5 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

6 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

7 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

8 需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

9 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

10 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

契約書、請書、見積書

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

12 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書

14 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき、又は指令をするとき。

請求のあった額、又は指令金額

指令書の写、内訳書の写

15 扶助費

支出の決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写

16 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

17 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込を要する額

申請書

20 積立金

積立決定のとき。

積み立てようとする額

 

21 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書

22 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写

23 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

別表第2(第8条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき。(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

小平市支出負担行為手続規則

昭和39年 規則第10号

(令和4年4月1日施行)