○小平市高齢者交流室条例施行規則

平成12年

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市高齢者交流室条例(平成12年条例第43号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第7条の規定により高齢者交流室(以下「交流室」という。)の利用の届出をしようとする者は、小平市高齢者交流室利用届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用者の義務)

第3条 交流室の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 設備、器具等の使用について係員の指示に従うこと。

(2) 危険物及び危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。

(3) その他利用に当たって係員の指示に従うこと。

(指定管理者に関する読替え)

第4条 条例第9条第1項の規定により交流室の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条の規定の適用については同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式の規定の適用については同様式中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、交流室の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年12月22日・平成12年規則第61号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成16年7月22日・平成16年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日・平成17年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小平市高齢者交流室条例施行規則

平成12年 規則第61号

(平成17年6月30日施行)