○小平市教育委員会職員の職名に関する規則
平成10年
教委規則第2号
小平市教育委員会職員の職名に関する規則(昭和49年教委規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市職員定数条例(昭和27年条例第3号)第2条第1項第3号に規定する教育委員会の職員の職名について必要な事項を定めるものとする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名及び適用区分)
第3条 職員の職層名及び当該職層名の適用区分は、次の表のとおりとする。
職層名 | 適用区分 |
理事 | 部長又はこれに相当する職にある職員 |
参事 | 課長又はこれに相当する職にある職員 |
副参事 | 課長補佐又はこれに相当する職にある職員 |
主査 | 係長又はこれに相当する職にある職員 |
主事 | その他の職にある職員 |
(職務名)
第4条 次に掲げる職員の職務名については、小平市教育委員会事務局処務規則(平成10年教委規則第1号)、小平市立学校給食共同調理場処務規程(昭和56年教委訓令第9号)、小平市立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第24号)、小平市立公民館処務規程(昭和49年教委訓令第6号)又は小平市立図書館処務規程(昭和49年教委訓令第5号)に定める組織の名称を用いて発令された名称とする。
(1) 部長又はこれに相当する職にある職員
(2) 課長又はこれに相当する職にある職員
(3) 課長補佐又はこれに相当する職にある職員
(4) 係長又はこれに相当する職にある職員
(5) 主任、技能長又は技能主任の職にある職員
2 前項の職員以外の職員の職務名は、次のとおりとする。
(1) 事務系
一般事務 学芸員 司書
(2) 技術系
一般技術 栄養士
(3) 技能労務系
一般作業 学校給食調理
(法令等職名)
第5条 法令等の定めるところにより、特別の職名を必要とする職に兼ねて任命された職員については、この規則に定めるもののほか、その職名を使用することができる。
附則(平成10年3月31日・平成10年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職層名は、その職員の現に属する附則別表第1左欄の職名に対応する右欄の職層名に変更されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職務名は、次に定める職務名に変更されたものとみなす。
(1) 附則別表第1、改正前の職名欄中第1号から第3号までに規定する職員 第4条第1項に定める職務名
(2) 附則別表第2左欄の改正前の職名等欄に規定する職員 同表右欄に掲げる職務名
4 この規則の施行の際、現に法令等の定めるところにより、特別の職名を必要とする職(以下「法令職」という。)にある職員については、この規則に定めるもののほか、現にある法令職に兼ねて任命されたものとみなす。
附則別表第1
改正前の職名 | 改正後の職層名 |
(1) 部長、参事 | 理事 |
(2) 課長、所長、主幹、公民館長、図書館長 | 参事 |
(3) 係長、地区図書館長、主査 | 副参事及び主査 |
(4) 主事、主事補、技師、技師補、技能主事、技能主事補 | 主事 |
附則別表第2
改正前の職名等 | 改正後の職務名 |
(1) 主事(学芸員及び司書の職にある者を除く。)、主事補 | 一般事務 |
(2) 主事で学芸員の職にある者 | 学芸員 |
(3) 主事で司書の職にある者 | 司書 |
(4) 技師で土木、建築、電気、機械の職にある者 | 一般技術 |
(5) 技師で栄養士の職にある者 | 栄養士 |
(6) 技能主事で大工の職にある者 | 一般作業 |
(7) 技能主事、技能主事補で給食調理員の職にある者 | 学校給食調理 |
附則(平成13年3月27日・平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。