○小平市地価公示図書閲覧規則

昭和45年

規則第1号

第1条 地価公示した事項のうち東京都に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面(以下「地価公示図書」という。)の閲覧場所は小平市役所、小平市東部出張所及び小平市西部出張所とする。

第2条 次に掲げる日は、地価公示図書を閲覧に供しない。

(2) その他市長が定める日

第3条 地価公示図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

第4条 地価公示図書は、第1条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出すことができない。

第5条 係員は、閲覧する者が次の各号のいずれかに該当したときは、その者の閲覧を中止させることができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わないとき。

(2) 地価公示図書を汚損し、又はき損したとき。

(昭和45年4月1日・昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月31日・昭和55年規則第6号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年3月24日・昭和57年規則第29号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年1月28日・平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成12年3月30日・平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

小平市地価公示図書閲覧規則

昭和45年 規則第1号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和45年 規則第1号
昭和55年 規則第6号
昭和57年 規則第29号
平成5年 規則第4号
平成12年 規則第27号