○小平市議会委員会傍聴要綱
平成15年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、次に定めるところによる。
(1) 第1委員会室 30人
(2) 全員協議会室 15人
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、委員会の傍聴の取扱いについては小平市議会傍聴規則(昭和39年議会規則第1号)の例による。
(施行期日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。