○小平市固定資産税及び都市計画税減免取扱要領

平成6年1月1日

事務執行規程

租税の基本原則は、公平の原則である。税の減免とは、納税者の担税力の減少その他納税者個人の事情に着目して、地方団体がいったん課税権を行使したものについて、条例で定める範囲内で当該地方団体の長がその税額の全部又は一部を免除することをいう。

これは租税に対する公平の原則の例外とされており、減免の運用には厳正な処理が要請され、一般的納税者との均衡を失せざるよう特に留意すべきものである。

本要領では、減免対象固定資産認定基準及び減免事務を次のとおり定める。

第1 減免の法令根拠

固定資産税の減免については、地方税法(以下「法」という。)第367条、小平市税条例(以下「市税条例」という。)第46条及び小平市税条例施行規則第17条によるもののほか、この取扱要領により処理する。

第2 都市計画税の取扱い

都市計画税についても、法第702条の8第7項の規定により固定資産税に対する減免割合によって減免する。

第3 減免対象固定資産

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める固定資産

第4 減免認定基準 別紙

第5 減免事務

1 減免申請

(1) 減免は、当該年度分の税額のうち、減免申請のあった後初めて到来する納期限に係る分から適用する。この場合において、当該納期限以後の税額相当分が既に納付されているときには、減免決定に係る納期限の減免すべき税額相当分を還付するものとする。なお、前年度において減免を行ったものであっても、当該年度において減免申請がなかった場合は、減免しない。ただし、前年度において減免を行い、かつ、当該年度において引き続きその減免事由に変更がないと確認できた場合に限り、減免申請書を徴しなくても差し支えない。

(2) 減免申請には、減免を受けようとする事由を証する書類を添付させて減免の可否の決定を的確に行う。

(3) 減免を受けた者の減免事由が消滅したときは、直ちにその旨を申告させる。(市税条例第46条第3項)

2 減免床面積及び減免地積の算出

(1) 家屋の一部を減免する場合の減免床面積については、次の算式による。

減免床面積=減免該当部分の床面積+共用部分(廊下・階段等)×(減免該当部分の床面積/(総床面積-共用部分の床面積))

(2) 家屋の一部を減免したときの、当該家屋の減免部分に対応する敷地については、次の算式による。

減免地積=総地積×(家屋の減免床面積/家屋の総床面積)

(3) 減免する家屋の敷地の範囲については、専ら当該家屋の敷地の用に供されている土地で、原則として現況により把握するものであるが、現況による認定が困難な場合は、建ぺい率を勘案した地積に相当する部分を認定する。

3 減免税額の算出

(1) 定期課税分

当該年度分の税額のうち、申請のあった後初めて到来する納期限から減免する。

(2) 随時課税分

現年度分に係るものについては、定期課税分に準じて取扱う。また、過年度分に係るもので第1回分の納期限までに申請があった場合も同様とする。

(3) 減免の事由が消滅した旨の申告があったとき、又は減免の事由が消滅したことを確認したときは、当該年度分の税額のうち、その事由が消滅した日までに経過した納期限に係る税額について減免し、かつ、事由が消滅した日以降到来する納期限に係る税額については、減免を取り消す。ただし、小平市が無償で借り受けた、公益のため直接専用する固定資産に所有権移転が生じた場合に、新所有者が市又は国等の公共団体であるとき、又は新所有者が旧所有者から引続き小平市と使用賃貸契約を締結したときに限り、旧所有者に賦課される事由が消滅した日以降の当該物件に係る税額について、減免する。

(4) 減免税額の算出にあたっては、円未満の端数を切り捨てる。

4 減免処理

(1) 減免の可否(許可、不許可)の決定は、減免申請ごとに行う。

(2) 減免の可否を決定した場合は納税義務者へ通知する。

ア 減免の許可決定がなされた場合は、「固定資産税・都市計画税減免決定通知書」により通知する。

イ 減免の不許可決定がなされた場合は、「固定資産税・都市計画税減免不許可決定通知書」により通知する。

第6 施行期日

この要領は、令和3年5月7日から施行する。

別紙 減免認定基準

減免対象資産

減免する範囲

減免割合

1 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産(市税条例第46条第1項第1号)

1 公の扶助を受ける者が所有する固定資産

生活保護法第11条に規定する扶助(生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助(同法第18条第2項のものを除く。))を受ける者(単給、併給は問わない。)が所有する固定資産であること。

税額の全部又は公の扶助を受ける者の持分の割合

2 私の扶助を受ける者が所有する固定資産

公的扶助に準じて考えられるような扶助を受ける者が所有する固定資産で生活保護法の規定による保護基準に準じて算出し、これに準ずると認められるものの固定資産であること。

(例示)

社会事業団体による扶助を受けている者等が所有する固定資産

税額の全部又は公的扶助に準じて考えられるような扶助を受ける者の持分の割合

2 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)(市税条例第46条第1項第2号)

1 賦課期日後において小平市に寄付された固定資産

(例示)

(1) 開発行為による公共施設

(2) 道路用地等

税額の全部

2 使用貸借契約等により小平市が無償で借り受けた固定資産

(例示)

(1) 児童遊園地

(2) 保存樹林

(3) 保存竹林

(4) 市民菜園

税額の全部

3 非課税規定に準ずるものと認められる固定資産

(1) 幼稚園

幼稚園の設置は私立学校法第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)に限られているが、学校教育法附則第6条の規定により、当分の間学校法人によることを要しないことに鑑み、法第348条第2項第9号に掲げるものを除き監督庁の許可を得て設置する幼稚園において、直接保育の用に供する固定資産で遊戯室、保育室、事務室等園児の保育のために必要の部分及び敷地、運動場等を減免する。

(2) 専修学校・各種学校

公益社団法人又は公益財団法人、社会福祉法人、宗教法人、特別法人等の設置する専修学校・各種学校については、非課税である私立学校法第64条第4項の法人(以下「準学校法人」という。)との均衡を考慮して減免するものであるので、当該法人の寄付行為財産目録等必要書類の提出を求めて、実態の把握を十分にし、次の要件に該当する場合に限り減免する。

ア 校地又は校舎は、専修学校・各種学校の設置者が所有するものであること。ただし、当該固定資産を設置者に無償で貸している場合も含む。

イ 校舎の面積は延495平方メートル以上であり、かつ、生徒数に応じて教育上支障がない広さを有すること。

ウ 修業期間は1年以上あること。

エ 授業時間数は1年間に800時間(各種学校にあっては、680時間)以上であること。

オ 一定時期に就学し、修了することが学則で定められていること。

カ 生徒定数(ウからオまでの要件に該当する課程において、同時に収容する生徒の収容定員の合計をいう。)は80人以上であること。

税額の全部

(3) 学生寄宿舎

準学校法人が設置する学生寄宿舎及び学生の奨学援護事業を行うことを目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人又は同様の事業を行う公益団体が、育英事業の一環として建設した寄宿舎で学校教育法第1条に規定する学校又は学校法人が設置する専修学校若しくは各種学校の学生を収容するものについては、学生に宿泊施設を提供して勉学に専念せしめ、学校教育の目的達成に貢献しているものであるから、次に掲げる要件を具備する場合は、管理人の居宅等で一般の住宅と同様の使用状態にあるものを除き、直接その用に供している固定資産については減免する。また、その家屋が法第348条第2項第26号の規定により非課税となる場合にあっては、その敷地は減免する。

ア 学生の負担

寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱費その他実費として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が無料又は低額であること。

イ 学生専用床面積

学生専用床面積が1人当たり20平方メートルを超えないものであること。この場合学生専用床面積とは、直接学生が使用しない部分(管理人の居室、事務室等をいう。)の床面積及び学生が学生寮における生活上共用に供する部分(食堂、講堂、図書室、浴場、洗面所及びこれらに付設される廊下等をいう。)の床面積を学生寮の総床面積から控除した床面積を当該学生寮の定員数で除して算出した床面積をいう。

(4) 社会福祉施設附属宿舎

社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業の用に供する固定資産に対しては、法第348条第2項第10号から第10号の7までの規定により、非課税とされているが、当該固定資産に附属する職員宿舎及びその土地については、非課税とはならない。ただし、この職員宿舎のうち、社会福祉法による第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う施設に附属する職員宿舎であって、国又は都による施設整備費の補助金の対象となっているものについては、社会福祉事業に従事する職員を求める困難性が高いこと及び当該社会福祉事業の公共性を考慮して減免する。

(5) 看護師養成施設及びその学生寄宿舎

公益社団法人又は公益財団法人以外のものが設置する看護師養成施設については、公益社団法人又は公益財団法人が設置する看護師等の養成所において直接教育の用に供する固定資産が法第348条第2項第9号の2の規定により非課税とされていることとの均衡を考慮し、直接教育の用に供している教室、実習室、図書室及び校務室等は減免する。

ここにいう「看護師養成施設」とは、次に掲げるものをいう。

ア 保健師助産師看護師法第21条第2号又は第22条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校

イ 保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に基づき東京都知事が指定する看護師養成所

ウ 保健師助産師看護師法第22条第2号の規定に基づき東京都知事が指定する准看護師養成所

なお、上記の看護師養成施設の設置者が設置する当該看護師養成施設の学生を収容する寄宿舎については、前記(3)アに掲げる要件を満たすものに限り減免する。

(6) 非課税となる病院附属の看護師寄宿舎

日本赤十字社、共済組合、社会福祉法人等が設置し非課税客体となっている病院に勤務する看護師の寄宿舎については、次に掲げる要件を満たすものに限り減免する。

ア 当該病院の附属施設として、専らその本来の目的を遂行するためのもの。

イ 当該病院の緊急事態における救護要員の待機寮的な性格を帯びているもの。

ウ 看護師の負担が無償若しくは実費程度以下のもの。

(7) 無料又は低額診療事業に準ずる事業を行う病院又は診療所

無料又は低額診療事業に準ずる事業を行う病院又は診療所は当該事業が社会保障制度の一環として、医療福祉行政に寄与していることに鑑み、当該事業の内容に応じて減免する。

(8) 東京都教育委員会、小平市教育委員会の指定する文化財

東京都教育委員会、小平市教育委員会の指定した文化財については、非課税となっている重要文化財との均衡から減免する。

(9) 保育所

東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金交付要綱に規定する認証保育所(以下「認証保育所」という。)の用に供する固定資産で、次のいずれかに掲げるものを減免する。この場合において、減免の対象となる固定資産は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、医務室、調理室、便所、事務室等及び敷地とする。

ア 設置者自らが所有し、直接認証保育所の用に供する固定資産

イ 設置者が他の者から無償で借り受け、直接認証保育所の用に供する固定資産

(10) 賦課期日後において、法第348条第2項第9号から第11号までに規定する学校等の用に供することとなった固定資産

4 公益のため直接専用する固定資産

不特定多数人の使用又は利用等のために現に供され、かつ、公共の利益の増進に寄与する固定資産を減免する。

(例示)

自治会等集会所

税額の全部

5 その他公益のため直接専用する固定資産に準ずる固定資産

 

(1) 公衆浴場の用に供する固定資産

公衆浴場は、当該施設が公衆衛生上地域住民にとって必要不可欠の施設であり、入浴料金が物価統制令により抑えられていること等の公共性に鑑み、公衆浴場の用に供する固定資産(土地については、地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る)について減免する。

税額の3分の2

(2) 自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産

自転車駐車場に関する研究等を行う公益社団法人又は公益財団法人が、市の補助を受けて設置した自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産については、事業の公共性に鑑み、また建設当初の税負担を緩和することにより、利用料金の安定を資するため減免する。なお、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度間とする。

税額の2分の1

(固定資産税のみ3年度間)

(3) 保険医療機関が診療の用に供する家屋

健康保険法第65条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関が診療の用に供する家屋の部分(土地及び償却資産は含まない。)について減免する。減免の適用を受ける者は、診療の用に供する家屋の所有者であって、かつ、当該家屋において診療に従事する医師又は歯科医師とする。したがって、診療の用に供する家屋の所有者が当該家屋を医師又は歯科医師に単に貸与している場合には減免の適用がないので留意する。ただし、家屋の所有者が保険医療機関において診療に従事する医師又は歯科医師でなくとも、医療法第7条第1項の規定に基づき東京都知事の許可を受けて病院又は診療所の開設者となり、同法第10条の規定により医師又は歯科医師に病院又は診療所を管理させ、かつ、当該病院又は診療所が保険医療機関である場合においては、減免の対象とする。

(減免対象の部分)

診察室、手術室、処置室、臨床検査室、エックス線室、調剤所、分べん室、科学・細菌・病理検査室、病室、検査室、血液採取室、回復室、準備室、予備室、医師の宿直室、看護室、看護師室、患者の応接及び待合室、医局員室、事務室、院長室、看護師長室、死体収容室、解剖室、消毒室、汚物処理室、乾燥室、患者用玄関、患者用便所、患者用手洗所、患者用調理室、患者用食堂、患者用浴室、新生児入浴室、ボイラー室、薬品医療器具倉庫、レントゲン車等医療用自動車の車庫その他の診療の用に供する部分

(減免対象以外の部分)

医師の居室、看護師の寮等居住の用に供される部分、研究室、図書室、会議室、職員用調理室、職員用食堂、職員用浴室、職員用休憩室等福利厚生施設、薬品医療器具以外の倉庫、売店、往診用・外来用自動車車庫等減免対象の部分以外の部分

税額の2分の1

(4) 防火水槽の用に供する固定資産

防火水槽に対しては、地域住民の災害対策のため、その使用に制限がないときに限り、その必要性、公共性に鑑み、次の要件に該当する場合に減免する。

ア 消防法第21条による消防署の使用の規定を受けていること。

税額の全部

イ 防火水槽用地であることが表示されており、地表を他の用途に使用していないこと。

ウ 周囲の土地とフェンス等で区別されており、かつその部分が分筆されていること。

(5) 開発行為に伴う公共施設の用に供する土地

小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例が目的とする良好な住環境及び安全で快適な都市環境を備えた市街地を形成する公共性並びに当該土地における所有者の使用収益が実質的に制約されていることに鑑み、次の要件に該当する場合に減免する。

ア 当該公共施設の管理を市が行っていること。

イ 現況が他の用途に供されていないこと。

ウ 雨水吸込槽用地については、市に帰属する道路(市道)に付属する雨水吸込槽用地であること。

税額の全部

3 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産(市税条例第46条第1項第3号)

火災、震災、風水害その他これらに類する災害によって、固定資産が崩壊、滅失、損傷を受けた場合は、その災害の程度によって、次のとおり減免する。

 

1 土地

 

(1) がけ崩れ、地滑り、土砂の流入等(以下「がけ崩れ等」という。)により土地の効用を妨げられた地積が全体の地積の10分の8以上あるとき。

税額の全部

(2) がけ崩れ等により土地の効用を妨げられた地積が全体の地積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

税額の10分の8

(3) がけ崩れ等により土地の効用を妨げられた地積が全体の地積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

税額の10分の6

(4) がけ崩れ等により土地の効用を妨げられた地積が全体の地積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

税額の10分の4

2 家屋

 

(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

税額の全部

(2) 主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

税額の10分の8

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

税額の10分の6

(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

税額の10分の4

3 償却資産

家屋に準ずるものとする。

 

4 前3号に掲げるもののほか、規則で定める固定資産(市税条例第46条第1項第4号市税条例施行規則第17条)

1 相続税法の規定により物納された固定資産

賦課期日後に相続税法の規定により物納された固定資産については、その特殊性を考慮し、減免するものであること。この場合において、物納許可のあった固定資産は、所有権移転登記のあった日に相続税の納付があったものとされ、同日から国有資産として取り扱われるものであることから、所有権移転登記が完了し、減免申請がなされた日以降到来する納期限に係る税額について減免する。

税額の全部

小平市固定資産税及び都市計画税減免取扱要領

平成6年1月1日 事務執行規程

(令和3年5月7日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成6年1月1日 事務執行規程
平成7年4月1日 事務執行規程
平成9年4月1日 事務執行規程
平成11年4月1日 事務執行規程
平成12年9月28日 事務執行規程
平成14年3月1日 事務執行規程
平成14年4月1日 事務執行規程
平成15年12月11日 事務執行規程
平成20年2月15日 事務執行規程
平成20年12月1日 事務執行規程
平成26年9月16日 事務執行規程
平成30年12月10日 事務執行規程
令和3年5月7日 事務執行規程