○東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金交付要綱

平成14年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、東京都(以下「都」という。)が認証する保育所に対してその運営費等の一部を補助することにより、当該保育所における保育の維持向上を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「認証保育所」とは、民間事業者又は個人が設置する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得ていない保育所で、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号。以下「都要綱」という。)に定める要件を満たし、都が認証したものをいう。

2 この要綱において「認証保育所A型」とは、認証保育所のうち比較的大規模な保育所で、都要綱に定める要件を満たし、都が認証保育所A型として認証したものをいう。

3 この要綱において「認証保育所B型」とは、認証保育所A型以外の保育所で、都要綱に定める要件を満たし、都が認証保育所B型として認証したものをいう。

(補助対象施設)

第4条 補助対象施設は、市内に存する認証保育所であって認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園をいう。)の認定を取得していないものとする。ただし、認証保育所B型にあっては、市長が保育を必要とすると認める児童を受託する施設に限る。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市外の認証保育所が市内に住所を有する児童を受託するときは、その認証保育所を補助対象施設とすることができる。

(補助項目及び補助対象経費)

第5条 補助項目及び補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。ただし、開設準備経費については、新規に開設する認証保育所A型で次の各号のいずれかに該当するものに対して行うものとする。

(1) 市内の駅前(最寄りの駅の改札口から徒歩5分以内で通える場所にあることをいう。)に開設するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、保育サービス基盤の拡充に資するため、市長が必要と認めるもの

2 第4条第2項の規定により市外の認証保育所を補助対象施設とする場合については、補助項目は運営費(技能・経験に着目した加算及び認証保育所処遇改善等加算を除く。)に限るものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に掲げる項目ごとに、同表に定める基準額と同表に掲げる補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

2 別表基準額の欄に掲げる年齢の区分は、児童が入所した日の属する年度の初日の前日の年齢により行うものとする。

3 運営費の補助金の算定に係る在籍児童数については、市内に住所を有する児童を算入し、市外に住所を有するものは算入しない。

4 認証保育所B型に対する運営費の補助金の算定に係る在籍児童数については、別表の規定にかかわらず、0歳児から2歳児までの人数を在籍児童数とする。

(申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする認証保育所の設置者は、市長が指定する日までに東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請をしなければならない。

(1) 認証保育所施設調書(別記様式第2号)

(2) 認証保育所事業予算書

(3) 認証保育所職員名簿(別記様式第3号)

(4) 認証保育所の認証書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、予算の範囲内で補助金の交付の可否を決定し、東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた認証保育所の設置者(以下「補助事業者」という。)は、第7条の小平市補助金交付申請書に記載した事業計画を変更しようとするときは、東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金変更交付申請書(別記様式第5号)により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、補助金の交付の変更の可否を決定し、東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金変更交付決定通知書(別記様式第6号)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第10条 補助事業者は、毎月市長の指定する日までに、東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金請求書(別記様式第7号)に別に定める当該請求金額の内訳が確認できる書類を添付して、市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、当該請求の内容を審査し、交付するものとする。

(基準額の変更に伴う清算)

第12条 年度の途中に別表に定める基準額を変更した場合において、当該変更後の基準額を当該年度の初日から適用すると既に交付した補助金の額に差額が生ずるときは、当該差額に相当する額について速やかに市長が指示する方法により清算するものとする。

(受託等の届出)

第13条 補助事業者は、認証保育所の利用申込者と保育受託契約を締結したときは、直ちに認証保育所保育受託届(別記様式第8号)に当該保育受託契約を証する書類の写しを添付して、市長に届け出なければならない。

2 補助事業者は、前項の保育受託契約を解除したときは、直ちに認証保育所保育受託解除届(別記様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(状況報告)

第14条 補助事業者は、毎月、その月の初日に在籍する児童の状況等について、認証保育所在籍児童等状況報告書(別記様式第10号)に必要書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、市長が指定する日までに東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金実績報告書(別記様式第11号)に必要書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を調査し、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額の確定をしたときは、東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金額確定通知書(別記様式第12号)により当該確定に係る補助事業者に通知するものとする。

(消費税等に係る仕入控除税額の報告)

第17条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(次項において「仕入控除税額」という。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第13号)によりその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部を小平市に納付させることができる。

(決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する補助対象施設に該当しなくなったとき。

(2) 補助金を第5条に規定する補助対象経費以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) この要綱又は補助の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第19条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(施行期日)

この要綱は、令和5年1月30日から施行する。

別表(第5条、第6条、第12条関係)

項目

補助対象経費

基準額

運営費

認証保育所の運営に要する経費

1 基本額

毎月初日に在籍する児童数に、次の表に定める児童1人当たりの月額単価(認証保育所A型を利用する児童のうち、月48時間以上120時間未満の利用が必要なものにあっては、保育短時間月額単価)を乗じて得た額とする。

児童1人当たりの月額単価表(基本額)





施設の定員

年齢

月額単価

保育短時間月額単価


40人まで

0歳児

166,400円

150,820円

1歳児及び2歳児

119,920円

104,340円

3歳児

84,780円

67,870円

4歳児以上

80,250円

63,300円

41人から50人まで

0歳児

131,740円

125,450円

1歳児及び2歳児

85,260円

78,970円

3歳児

50,290円

42,500円

4歳児以上

45,770円

37,930円

51人から60人まで

0歳児

126,040円

120,820円

1歳児及び2歳児

79,560円

74,340円

3歳児

44,740円

37,870円

4歳児以上

40,220円

33,300円

61人から70人まで

0歳児

122,050円

117,540円

1歳児及び2歳児

75,570円

71,060円

3歳児

40,790円

34,590円

4歳児以上

36,260円

30,020円

71人から80人まで

0歳児

119,130円

115,190円

1歳児及び2歳児

72,650円

68,710円

3歳児

37,800円

32,240円

4歳児以上

33,270円

27,670円

81人から90人まで

0歳児

116,750円

113,270円

1歳児及び2歳児

70,270円

66,790円

3歳児

35,620円

30,320円

4歳児以上

31,100円

25,750円

91人から100人まで

0歳児

112,830円

109,640円

1歳児及び2歳児

66,350円

63,160円

3歳児

31,650円

26,690円

4歳児以上

27,130円

22,120円

101人から110人まで

0歳児

111,510円

108,650円

1歳児及び2歳児

65,030円

62,170円

3歳児

30,350円

25,700円

4歳児以上

25,820円

21,130円

111人から120人まで

0歳児

110,360円

107,790円

1歳児及び2歳児

63,880円

61,310円

3歳児

29,200円

24,750円

4歳児以上

24,670円

20,180円

2 冷暖房費加算

毎月初日に在籍する児童数に、100円を乗じて得た額を加算する。

3 3歳児配置改善加算

当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を20人につき1人から15人につき1人に改善した場合に、毎月初日に在籍する3歳児の児童数に、3,900円を乗じて得た額を加算する。

配置改善した日が月の途中の場合は、翌月から加算の対象とする。要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の対象外とする。要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その月から加算の対象外とする。

4 減価償却費加算

次の要件全てに該当する場合に、毎月初日に在籍する児童数に、次の表に定める児童1人当たりの月額単価を乗じて得た額を加算する。

(1) 認証保育所の用に供する建物が自己所有であること(施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。)

(2) 建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。

(3) 建物の整備に当たって、施設整備費、改修費等の補助を受けていないこと。ただし、施設整備費等の補助を受けて建設した建物について、整備後一定年数を経過した後に、次の要件全てに該当する改修等を行った場合には、この要件に該当するものとみなす。

ア 老朽化等を理由として改修等が必要であったと区市町村長が認める場合

イ 当該改修等に当たって補助を受けていないこと。

ウ 一施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること。

(4) 賃借料加算の対象となっていないこと。

児童1人当たりの月額単価表(減価償却費加算)





施設の定員

月額単価


40人まで

4,000円

41人から50人まで

2,200円

51人から60人まで

1,850円

61人から70人まで

1,600円

71人から80人まで

1,800円

81人から90人まで

1,600円

91人から100人まで

1,450円

101人から110人まで

1,550円

111人から120人まで

1,450円


5 賃借料加算

次の要件全てに該当する場合に、毎月初日に在籍する児童数に、次の表に定める児童1人当たりの月額単価を乗じて得た額を加算する。

(1) 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること(施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。)

(2) 上記(1)の賃貸物件に対する賃借料が発生すること。

(3) この要綱に規定する開設準備経費の建物賃借料の対象月でないこと。

(4) 減価償却費加算の対象となっていないこと。

児童1人当たりの月額単価表(賃借料加算)





施設の定員

月額単価


40人まで

8,800円

41人から50人まで

4,900円

51人から60人まで

4,050円

61人から70人まで

3,550円

71人から80人まで

3,950円

81人から90人まで

3,550円

91人から100人まで

3,100円

101人から110人まで

3,400円

111人から120人まで

3,100円


6 技能・経験に着目した加算

次の表の左欄に掲げる職層区分に応じ、同表の中欄に定める職員1人当たりの月額単価に、同表の右欄に定める加算額の算定に用いる職員数を乗じて得た金額を加算する。

職員1人当たりの月額単価表(技能・経験に着目した加算)





職層区分

職員1人当たりの月額単価

加算額の算定に用いる職員数


第3職層(専門リーダー等)

24,430円

人数A

第4職層(職務分野別リーダー等)

3,050円

人数B


備考

1 職層区分は、4職層以上からなり、第1職層の職員は施設長、第2職層の職員は施設長以外の管理職、第3職層の職員は施設長等の管理職を支えるライン職又は高い専門性を複数有するスタッフ職(専門リーダー等)、第4職層の職員は少なくとも1つの分野に専門性を有する職員(職務分野別リーダー等)と定義する。

2 職員1人当たりの月額単価には、法定福利費等の事業主負担額を含む。

3 人数A及び人数Bは、次の算式により算出する年齢別配置基準による職員数に、定員40人以下の場合は4.2、定員41人から90人までの場合は5.2、定員91人から120人までの場合は5.0を加えた人数を基礎とし、人数Aについては1/3、人数Bについては1/5を乗じて得た人数とする。なお、年齢別児童数は、当該年度4月時点又は各月平均の年齢別児童数とする。

{4歳以上児数×1/30(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{3歳児数×1/20(3歳児配置改善加算を受けている場合は、1/15)(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{1歳児及び2歳児数×1/6(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{0歳児数×1/3(小数点以下第1位未満は切捨て)}(小数点以下第1位を四捨五入)

7 認証保育所処遇改善等加算

賃金改善実施期間において、次の要件全てに該当する場合に、1月の平均年齢別在籍児童数(市外に住所を有する者を含む。)に次の表に定める児童1人当たりの月額単価を乗じて得た金額を加算する(算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(1) 職員(法人の役員を兼務している施設長を除く。以下同じ。)に係る賃金改善等見込総額が加算見込額を下回っていないこと。

(2) 認証保育所処遇改善等加算による賃金改善見込額の総額の3分の2以上の額が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること。

(3) 職員に係る賃金改善実績総額が加算額を下回っていないこと。

(4) 職員に係る賃金改善実績総額の3分の2以上の額が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること。

(5) 東京都保育従事職員等処遇改善事業実施要綱(令和4年3月3日付3福保子保第4498号)に基づく事業を実施した施設にあっては、令和4年10月以降の賃金水準が同年9月までの賃金水準を下回っていないこと。

(6) 賃金改善等実績総額が加算実績額を下回った場合には、生じた加算残額の全額を速やかに加算当年度の加算対象職員の賃金(法定福利費等の事業主負担分を含む。)として支払うこと。

児童1人当たりの月額単価表(認証保育所処遇改善等加算)





施設の定員

年齢

月額単価


40人まで

0歳児

8,350円

1歳児及び2歳児

6,070円

3歳児

4,670円

4歳児以上

4,240円

41人から50人まで

0歳児

6,300円

1歳児及び2歳児

4,020円

3歳児

2,630円

4歳児以上

2,200円

51人から60人まで

0歳児

6,010円

1歳児及び2歳児

3,730円

3歳児

2,340円

4歳児以上

1,910円

61人から70人まで

0歳児

5,800円

1歳児及び2歳児

3,520円

3歳児

2,130円

4歳児以上

1,700円

71人から80人まで

0歳児

5,650円

1歳児及び2歳児

3,370円

3歳児

1,970円

4歳児以上

1,540円

81人から90人まで

0歳児

5,530円

1歳児及び2歳児

3,250円

3歳児

1,850円

4歳児以上

1,420円

91人から100人まで

0歳児

5,390円

1歳児及び2歳児

3,110円

3歳児

1,720円

4歳児以上

1,290円

101人から110人まで

0歳児

5,320円

1歳児及び2歳児

3,040円

3歳児

1,640円

4歳児以上

1,210円

111人から120人まで

0歳児

5,250円

1歳児及び2歳児

2,970円

3歳児

1,580円

4歳児以上

1,150円




開設準備経費

認証保育所の開設に必要な改修経費(設計委託費、工事費、認証保育所を賃貸物件により新たに設置する場合で設置者が貸主に対して支払う建物賃借料(年度当初から年度末までを対象とする家賃に限る。)及び礼金をいう。)

次の(1)(2)の額を比較していずれか少ない方の額とする。

(1) 補助対象経費に係る設置者の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額の2分の1の額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)

(2) 37,000,000円

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東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金交付要綱

平成14年4月1日 事務執行規程

(令和5年1月30日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年4月1日 事務執行規程
平成15年4月1日 事務執行規程
平成16年4月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成18年10月1日 事務執行規程
平成19年11月12日 事務執行規程
平成20年1月11日 事務執行規程
平成20年12月1日 事務執行規程
平成21年9月14日 事務執行規程
平成22年7月8日 事務執行規程
平成23年4月11日 事務執行規程
平成26年1月17日 事務執行規程
平成26年12月16日 事務執行規程
平成28年1月18日 事務執行規程
平成29年3月27日 事務執行規程
平成29年12月12日 事務執行規程
平成31年2月27日 事務執行規程
令和元年12月18日 事務執行規程
令和3年2月17日 事務執行規程
令和5年1月30日 事務執行規程