○小平市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

昭和54年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し補助金を交付し、協議会の活動を強化することにより、地域福祉の充実を図り、もって市民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、協議会が行う次に掲げる事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めたものとする。

(1) 民生委員児童委員としての職務を遂行するために必要な関係団体への負担金

(2) 民生委員児童委員の互助及び共励に要する経費

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の定める範囲内とする。

(施行期日)

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

小平市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

昭和54年4月1日 事務執行規程

(平成14年12月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年4月1日 事務執行規程
平成14年12月1日 事務執行規程