○小平市遺族会補助金交付要綱
昭和40年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市遺族会(以下「遺族会」という。)が戦没者遺族の福利厚生を図るために行う事業等に要する経費について、市がその一部を補助することとし、もって遺族の福利厚生の向上に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金は、遺族会が行う次の事業に対して、遺族会に対し交付する。
(1) 戦没者遺族に対する福利厚生事業
(2) その他遺族会の目的達成のための事業
(補助金対象経費)
第4条 この補助は、前条に掲げる事業に係る次の経費で、市長が必要かつ適当と認めたもののうち、その全部又は一部を補助するものとする。
(1) 事務費
(2) 事業費
(3) その他市長が必要と認める経費(ただし、飲食費を除く。)
(補助金額)
第5条 この補助金の額は、毎年度予算で定める範囲内とする。
(施行期日)
この要綱は、平成29年3月14日から施行する。