○小平市老人クラブ連合会補助要綱

昭和47年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、小平市老人クラブ連合会(小平市の区域内の老人クラブをもって構成されているものをいう。第3条において「連合会」という。)が行う事業等に要する経費について、小平市がその一部を補助することにより高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象及び補助金額)

第3条 この補助金は、連合会が行う次に掲げる事業のうち市長が必要かつ適当と認めるものに対し、その経費の全部又は一部について、予算の範囲内で補助するものとする。

(1) 小平市の区域内の老人クラブの連絡調整

(2) 老人クラブの育成指導

(3) 老人クラブ指導者の研修及び育成

(4) 老人クラブに関する調査研究

(5) 高齢者福祉思想の普及宣伝

(6) 全国老人クラブ連合会、東京都老人クラブ連合会及び関係団体との連絡

(7) 機関紙その他印刷物の刊行

(8) その他目的達成に必要な事業

2 この補助金は、連合会に対し交付する。

(交付申請)

第4条 小平市補助金等交付規則第5条第1項に規定する申請書の提出は、当該年度の5月31日までにしなければならない。

(施行期日)

この要綱は、平成28年5月31日から施行する。

小平市老人クラブ連合会補助要綱

昭和47年4月1日 事務執行規程

(平成28年5月31日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 事務執行規程
平成7年4月1日 事務執行規程
平成28年5月31日 事務執行規程