○小平市民間借受け高齢者住宅建設費補助金交付要綱
平成3年12月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市民間借受け高齢者住宅事業運営要綱(平成3年10月16日事務執行規程)に規定する高齢者住宅(以下「住宅」という。)を建築する者(以下「建築主」という。)に対し、その建設費等の一部を補助することにより、同要綱の事業の円滑な執行を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象建築主)
第3条 この補助金は、次の要件を備えている建築主に対し、交付するものとする。
(1) 小平市又はその近隣の区市町村に住所があること。
(2) 住宅を建築する土地の所有権又は住宅の所有を目的とした地上権、賃貸権若しくは使用賃貸による権利を有していること。
(3) 市と20年以上、住宅として使用する等の契約をすること。
(事前協議)
第5条 この補助金を受けようとする建築主は、住宅の建築時期、建築仕様、補助金の交付時期等について、市長に対し事前に協議しなければならない。
2 市長は、事前の協議に際し、東京都優良民間賃貸住宅建設基準及び小平市民間借受け高齢者住宅設備等指針に基づき助言するものとする。
(1) 住宅の建築計画概要書
(2) 住宅の建設工事見積書又は契約書
(3) 住宅の建設関係図面
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた建築主が、次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、その決定の全部又は一部を取り消し、小平市民間借受け高齢者住宅建設費補助金交付決定取消通知書(別記様式第4号)により建築主に通知する。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 住宅の建築に関し、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、建築主に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第10条 建築主は、補助金の対象となった住宅の補助部分に係る工事が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、次に掲げる書類を添えて、小平市民間借受け高齢者住宅建設費補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の建設工事請負契約書
(2) 住宅の建設工事中及び完了後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | その内容 | 補助限度額 |
1 共同施設整備経費 | (1) 消防施設整備費用 (2) 避難施設等整備費用 (3) テレビ受信障害防除施設整備費用 (4) 安全監視装置整備費用 (5) 避雷施設整備費用 (6) 立体遊歩道、人工地盤等施設建設費用 (7) 電気室、機械室建設費用 (8) 共用通行部分整備費用 (9) その他市長が必要と認める施設整備等に要する費用 | 1戸当たり(400万円)×高齢者住宅戸数×補助率(2/3) |
2 特別設備設置経費 | (1) 警報装置設置費用 (2) 手すり設置費用 (3) その他市長が必要と認める施設設置等に要する費用 | |
3 設計費 | 建築に伴って必要とする建築設計の費用 | 高齢者入居部分の住戸専用面積×標準建設単価×毎年度定める設計料率×補助率(1/2) |
4 除却費 | 建築に伴って必要とする既存の木造又は簡易耐火造の賃貸住宅の除却の費用 | 除却する既存建築住宅の延面積×毎年度定める基準額×補助率(1/2) |
5 機器設置費 | (1) 暖房便座 (2) 電磁調理器 (3) その他市長が必要と認める機器設置等に要する費用 | 1戸当たり(109万円)×(高齢者住宅戸数+生活協力員住宅+だんらん室)と、実際に必要とした機器設置費のいずれか低い金額 |