○小平市障害者団体補助金交付要綱
昭和56年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、障害者団体が心身障害児・者の育成、更生援護及び福祉増進を図るために行う事業について、市がその経費の一部を補助することにより、心身障害児・者の福利厚生の向上に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「障害者団体」とは、市内に居住する心身障害児・者及びその保護者並びに会の目的に賛同するものをもって構成するものとする。
2 障害者団体とは、次に掲げる団体とする。
(1) 小平市身体障害者協会
(2) 小平市聴力障害者協会
(3) 小平肢体不自由児(者)父母の会
(4) 小平手をつなぐ親の会
(市の補助)
第4条 市は、次に掲げる事業のうち、市長が適当と認めたものの中から、その経費の全部又は一部について補助するものとする。
(1) 心身障害児・者の福祉の増進に係る事業
(2) 会員相互の親睦、慰安及び相談に係る事業
(3) その他会の目的を達成するために必要と認められる事業
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときのいずれか早い方の日から30日以内に、別記様式第3号による実績報告書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が補助金を他の用途に使用し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(施行期日)
この要綱は、平成13年12月1日から施行する。