○小平市食物資源処理機器購入費補助金交付要綱
平成3年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみを食物資源として自家処理するための機器(以下「食物資源処理機器」という。)を購入する者に対し、補助金を交付することにより、ごみの減量化を推進し、生活環境の保全を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 小平市の区域内(次号において「市内」という。)に居住し、又は事業所を有していること。
(2) 購入した食物資源処理機器(当該食物資源処理機器の販売を業とする者(第4条第1項において「販売事業者」という。)から購入した未使用のものに限る。)を、市内の住居又は事業所に設置し、常に良好な状態で管理すること。
(3) この補助金の交付は、同一年度内においては、1設置者につき1回限りとし、既にこの補助金の交付を受けたことがある場合には、当該補助金の交付決定の日から起算して5年を経過していること。
(4) 購入した食物資源処理機器について、この補助金以外の補助制度により補助金の交付を受けていないこと。
(5) この補助金の交付に係る食物資源処理機器等の活用状況について、小平市の調査等に協力できること。
(補助金額)
第4条 設置者に対して交付する補助金額は、食物資源処理機器1基につき、購入金額(販売事業者に支払った額のうち、送料及び設置に係る費用等に相当する額を除く。)の2分の1に相当する額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)又は20,000円のいずれか少ない方の額とする。
2 補助の対象となる食物資源処理機器は、1設置者に対して2基までとする。ただし、電気を使用する食物資源処理機器については、1設置者に対して1基までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小平市食物資源処理機器購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、食物資源処理機器等を購入した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(補助金の請求及び受領)
第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、市長が指示する方法により補助金を請求し、その交付を受けるものとする。
(譲渡等の禁止)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該交付決定に係る食物資源処理機器を他人に譲渡し、転貸し、及び売買してはならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該取消しを受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。


