○小平市中小企業等活性化推進事業補助金交付要綱

平成3年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内中小企業等の活性化を促進するとともに地域住民とのふれあいを目的として、中小企業団体等が実施する活性化事業に要する経費に対して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この要綱において「中小企業団体等」とは、中小企業者が地域又は市内全域に組織した次に掲げるものをいう。

(1) 商業の振興を目的として組織された団体で、その構成員の2分の1以上が小売業、サービス業又は卸売業を営んでいる商店会団体及びその連合団体

(2) 商工業の振興を目的とした団体で、構成員は同業種又は異業種5人以上で組織された団体

(3) 商工業者の人材育成を目的とした同業種5人以上の団体で、構成員の3分の2以上が若手経営者及び後継者で組織された団体

(4) 地域産業の活性化研究を目的とした5人以上で組織された団体

2 この要綱において「活性化事業」とは、中小企業団体等が実施する次に掲げる事業をいう。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる中小企業団体等が行う地域住民と一体となったイベント事業(次号に掲げる事業を除く。第5条第1号において「イベント助成事業」という。)

(2) 前項第2号に掲げる中小企業団体等が行う食品産業の振興を目的としたイベント事業(第5条第2号において「食品産業イベント事業」という。)

(3) 前項第3号に掲げる中小企業団体等が行う商工業の振興を目的とした人材の育成事業(第5条第3号において「人材育成事業」という。)

(4) 前項第4号に掲げる中小企業団体等が行う商工業の活性化研究の事業(第5条第4号において「活性化研究事業」という。)

(5) 前項第1号に掲げる中小企業団体等が行う商店街の活性化の事業(第5条第5号において「商店街活性化事業」という。)

(6) 前項第1号に掲げる中小企業団体等が行う装飾街路灯及びアーチ型装飾灯の撤去事業(第5条第6号において「街路灯等撤去事業」という。)

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、中小企業団体等が行う前条第2項に掲げる事業に必要な別表1の部に掲げる経費(同表2の部に掲げる経費を除く。)であって当該年度内に支払をした経費のうち、市長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認をすることができるものに対して交付するものとする。ただし、小平市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱(平成21年4月1日制定)に基づく補助金その他の補助金等の交付を受けるものについては、補助対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。

(1) イベント助成事業 補助対象経費の4分の3の額。ただし、1事業当たり30万円を限度とする。

(2) 食品産業イベント事業 補助対象経費の4分の3の額。ただし、1事業当たり100万円を限度とする。

(3) 人材育成事業 補助対象経費の4分の3の額。ただし、1事業当たり30万円を限度とする。

(4) 活性化研究事業 補助対象経費の4分の3の額。ただし、1事業当たり30万円を限度とする。

(5) 商店街活性化事業 補助対象経費の3分の2の額。ただし、1事業当たり100万円を限度とする。

(6) 街路灯等撤去事業 東京都政策課題対応型商店街事業費補助金交付要綱(平成29年3月31日付28産労商地第2382号)第3条第8号に掲げる政策課題対応型商店街事業として東京都の指定を受けて実施する街路灯等の撤去事業のうち、第3条第1項第1号に掲げる中小企業団体等が負担する補助対象経費の4分の3の額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする中小企業団体等は、小平市中小企業等活性化推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行うものとする。

2 前項の規定による審査等の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、小平市中小企業等活性化推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(計画変更の承認)

第8条 前条の規定による通知を受けた中小企業団体等(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく小平市中小企業等活性化推進事業(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第3号)により市長に申請をし、小平市中小企業等活性化推進事業(変更・中止・廃止)承認書(別記様式第4号)による承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業等の中止又は廃止をしようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に実施できないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の規定により申請書の提出があった場合又は前項の規定による報告があった場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、原則として補助事業者が補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業等を完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、小平市中小企業等活性化推進事業実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の報告を受けた場合において、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、小平市中小企業等活性化推進事業補助金の額の確定通知書(別記様式第6号)により当該報告をした補助事業者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和6年11月5日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助対象経費

区分

摘要

事前周知に要する経費



ポスター、チラシ等の制作費


広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の制作費

抽選会券、福引券等の印刷経費

コピー代

会場設営及び運営委託に要する経費



舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費


イベントの企画、運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

景品購入費



抽選会や福引の景品

(1) 景品単価10,000円以下の部分

(2) 総額で900,000円以下の部分

(3) 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

(4) 等級、当選者数等を確認できるものを具備

ビンゴ大会、クイズ大会等のゲーム景品、副賞

記念品購入費



イベント参加者用記念品

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

イベント来場者用無料配布品

出演料



大道芸やコンサート等イベント出演者に対する出演料


施設整備に要する経費



施設の設置、改修及び撤去に係る工事費


施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費


工事実施に係る設計費、施工管理等を委託する経費


レイアウト、デザイン等を委託する経費


IT機能の強化に要する経費



商店会団体及びその連合団体のホームページの作成等を専門会社に委託する経費


組織力、経営力の強化を図るための事業に要する経費



専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料


各種調査に係る謝金、旅費


会場賃借料


テキスト、参考図書、資料等の購入費


テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費


研修会、講演会等への参加費


フラッグ、商店街カード等の購入費


ポスター、チラシ等の制作費


広告の新聞折り込み経費


新聞、雑誌等への広告掲載料


その他諸経費



事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

最低賃金法(昭和34年法律第137号)で定める東京都最低賃金の時間額まで

事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼

行政機関に対する謝礼は除く。

賠償責任保険料、傷害保険料

準備及び撤去期間を含む。

光熱水費

使用用途及び使用量が明確な部分

振込手数料


送料、運送料、自動車借上料


道路使用許可手数料


事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費


事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳を具備

事業実施に直接必要な消耗品費


事業実施に直接必要な駐車場、倉庫等の賃貸料

物品等の保管目的は除く。

イベントで使用した共有物のクリーニング代


撮影代


備考

1 経費の内容は、例示である。

2 1,000,000円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

3 空き店舗活用事業における建物賃借料又は人件費の起算日となる事業開始日とは、事業実施のための賃借料又は人件費いずれか早い日の支払が発生した月の初日をいい、各経費の補助期間の終期は同一とする。

2 補償対象外とする経費

経費区分

内容

摘要

役員、来街者等の特定の者に係る経費

飲食費


記念品に係る経費


案内状送付に係る経費


行政機関に対する謝礼


ボランティアに係る経費


実施主体である中小企業団体等の関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費

アルバイト賃金


謝礼


会議費


飲食費


共催団体に対して支出する経費



景品及び記念品購入費

景品単価が10,000円を超える景品購入費


総額で900,000円を超える景品購入費


現金、宝くじ


事前周知した個数を超える景品購入費


配布されていない景品購入費


換品されていない商店街が発行する商品券購入費


使用実績のないもの


非常災害によりやむを得ず使用されなかった施設及び設備の設営に係る費用は除く。

補助対象事業以外にも使用することができる物品等に係る経費

パソコンの周辺機器等の購入費


備品の購入費


文具等の購入費


イベント期間外の賠償責任保険、傷害保険料等


法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費


アーケードの再塗装を除く。

既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費


塗装及び根巻き補修を除く。

既存施設の消耗品の交換に係る経費



土地の取得、賃借、造成又は補償に係る経費


駐車場及び駐輪場整備に係る土地賃貸料は除く。

その他諸経費

最低賃金法で定める東京都最低賃金の時間額を超える短期雇用者の時間給


1日当たり22,000円を超える専門家、委員等に対する謝金


パソコン1台当たり200,000円を超える購入単価


総額10,000円を超える撮影費


広告宣伝費以外に係るコピー代


使用しないポイントカード等の消耗品の購入費


備考 内容欄に掲げる事項は、例示である。

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小平市中小企業等活性化推進事業補助金交付要綱

平成3年4月1日 事務執行規程

(令和6年11月5日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第2章
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