○小平市立中学校における部活動大会参加費補助金交付要綱

平成13年7月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市立中学校(以下「中学校」という。)の課外活動における部(以下「部」という。)に所属する生徒の当該部の活動に係る大会(以下「大会」という。)の参加に要する費用の一部を補助することにより、当該生徒及び部の経済的な負担を軽減するとともに部活動の振興を図り、もって心身ともに健康で人間性豊かな生徒を育成することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第3条 この補助金は、部がその活動の一環として行う大会への参加を対象とし、部の代表者(中学校ごとに、あらかじめ市長に対して、別記様式第1号により届け出た者をいう。以下「代表者」という。)に対して交付する。

(補助対象経費)

第4条 この補助金は、次の表に掲げる費用に対して補助をする。

大会の区分

補助対象経費

1 東京都大会(2に掲げるものを除く。)及び地区大会

大会参加費

2 東京都大会で島しょで開催されるもの

(1) 大会参加費

(2) 交通費

(3) 宿泊費

3 全国大会及び関東大会

(1) 大会参加費

(2) 交通費

(3) 宿泊費。ただし、東京都の区域内(島しょを除く。)で開催される大会に参加する場合及び宿泊の必要がないと認められる場合を除く。

(4) 運搬費。ただし、個人で運搬することが困難で、出場に必要なものに限る。

(補助金額)

第5条 この補助金の額は、前条の表大会の区分の欄各項に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる費用の額を合計した額と100万円のいずれか少ない方の額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(1) 大会参加費 次に定めるところにより計算して得た額

 個人参加の場合 大会に参加する当該部に所属する生徒の数に、1人当たりの参加費の額を乗じて得た額

 団体参加の場合 大会に参加する当該部に所属する生徒で構成する団体の数に、1団体当たりの参加費の額を乗じて得た額。ただし、参加する者の数により参加費の額を算出することとされている場合は、参加する種目において規定されている1団体当たりの人数を限度とする。

(2) 交通費及び宿泊費 小平市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第9号)の規定の例により計算して得た額。ただし、学生割引、団体割引その他通常の額に対する割引がある場合は、これらの割引により減額を受けたとした場合の当該減額後の額とする。

(交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする代表者は、市長に対し次の表に定めるところにより申請しなければならない。

大会の区分

申請期限

提出書類

1 東京都大会及び地区大会

大会に参加する日の属する年度の3月31日

ア 小平市立中学校における部活動大会参加費補助金交付申請書(兼実績報告書)(別記様式第2号)

イ 小平市立中学校における部活動大会参加費補助金交付申請内訳書(兼実績報告内訳書)(別記様式第3号)

ウ 大会の実施要項又はこれに準ずるもので大会の開催日及び参加費の額を確認できる書類

エ 大会の参加費の領収書

オ 交通費に対する補助金の交付を申請する場合は、交通費の計算書及び交通費を支払ったことを証する当該中学校の副校長が作成した書類

カ 宿泊費に対する補助金の交付を申請する場合は、宿泊費の確認できる書類

2 全国大会及び関東大会

大会に参加する日(その日が2日以上の場合は、その初日)の10日前の日

ア 小平市立中学校における部活動大会参加費補助金交付申請書(別記様式第4号)

イ 大会の実施要項又はこれに準ずるもので大会の開催日及び参加費の額を確認できる書類

ウ 交通費に対する補助金の交付を申請する場合は、交通費の計算書

エ 宿泊費に対する補助金の交付を申請する場合は、宿泊費の確認できる書類

オ 運搬費に対する補助金の交付を申請する場合は、運搬費の内容が確認できる書類

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、東京都大会及び地区大会の参加に係る申請に対するものにあっては小平市立中学校における部活動大会参加費補助金交付決定(兼確定)通知書(別記様式第5号)により、全国大会及び関東大会の参加に係る申請に対するものにあっては小平市立中学校における部活動大会参加費補助金交付決定通知書(別記様式第6号)により、当該申請をした代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 代表者は、次の表に定めるところにより、この補助金の交付の対象とされた大会の参加の実績について市長に報告しなければならない。ただし、東京都大会及び地区大会の参加に係るものにあっては、第6条の規定による申請の際における書類の提出をもって報告をしたものとみなす。

大会の区分

報告期限

提出書類

1 東京都大会及び地区大会

大会に参加する日の属する年度の3月31日

ア 小平市立中学校における部活動大会参加費補助金交付申請書(兼実績報告書)(別記様式第2号)

イ 小平市立中学校における部活動大会参加費補助金交付申請内訳書(兼実績報告内訳書)(別記様式第3号)

ウ 大会の参加費の領収書

エ 交通費に対する補助金の交付を受けた場合は、交通費の計算書及び交通費を支払ったことを証する当該中学校の副校長が作成した書類

オ 宿泊費に対する補助金の交付を受けた場合は、宿泊費の領収書

2 全国大会及び関東大会

大会に参加した日(その日が2日以上の場合は、その末日。以下「参加日」という。)の15日後の日。参加日前にこの補助金の交付に係る年度が終了した場合も、同様とする。

ア 小平市立中学校における部活動大会参加費補助金実績報告書(別記様式第7号)

イ 大会の参加費の領収書

ウ 交通費に対する補助金の交付を受けた場合は、交通費の計算書及び交通費を支払ったことを証する当該中学校の副校長が作成した書類

エ 宿泊費に対する補助金の交付を受けた場合は、宿泊費の領収書

オ 運搬費に対する補助金の交付を受けた場合は、運搬費の領収書

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合(同条ただし書の規定により報告をしたものとみなす場合を含む。)において、提出された書類を審査し、補助金の交付決定の内容及び交付決定に際し付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該報告をした代表者に小平市立中学校における部活動大会参加費補助金額確定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。ただし、前条ただし書の規定により報告をしたものとみなした場合にあっては、第7条第2項の規定による交付決定の通知をもって額の確定の通知をしたものとみなす。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、教育部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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小平市立中学校における部活動大会参加費補助金交付要綱

平成13年7月1日 事務執行規程

(平成21年4月1日施行)