○小平市里帰り等妊婦健康診査費等助成金交付要綱
平成20年10月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、里帰り等妊婦健康診査及び多胎妊婦健康診査(以下「里帰り等妊婦健康診査等」という。)を受診した妊婦に対し、小平市(以下「市」という。)が健診費の全部又は一部を助成することにより、妊婦の健康を守るとともに、その経済的負担を軽減し、もって安心して子を生み育てることができる環境の整備に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 健診費に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 妊婦健康診査 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により市が実施する妊婦の健康診査をいう。
(2) 里帰り等妊婦健康診査 妊婦が里帰り等の理由により、市が妊婦健康診査を実施するために委託した医療機関以外の医療機関又は助産所(小平市妊婦健康診査実施要綱(平成28年4月1日制定)第7条第1項第3号に規定するものを除く。以下同じ。)において受診した妊婦健康診査と同等の健康診査をいう。ただし、助産所にあっては、初めて受診する妊婦健康診査と同等の健康診査、超音波検査及び子宮頸がん検診を除く。
(3) 多胎妊婦健康診査 妊婦が多胎妊娠の理由により、14回を超えて受診した妊婦健康診査をいう。
(4) 健診費 里帰り等妊婦健康診査等に要する費用をいう。
(5) 受診票 妊婦健康診査を実施するために東京都の区域内の区市町村が交付する妊婦健康診査受診票をいう。
(助成対象者)
第4条 助成金は、里帰り等妊婦健康診査等を受診した日において市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている妊婦その他市長が認める妊婦であって、その健診費を自己負担しているものに対して交付する。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、現に受診した里帰り等妊婦健康診査等に係る健診費の額と市が委託する当該里帰り等妊婦健康診査等と同等の妊婦健康診査に係る単価に相当する額とを比較していずれか少ない方の額とする。
2 助成金の対象となる里帰り等妊婦健康診査等の回数は、1回の妊娠につき、里帰り等妊婦健康診査にあっては市長が別に定める回数から受診票を使用して受診した妊婦健康診査の回数を減じた回数を限度とし、多胎妊婦健康診査にあっては5回を限度とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、里帰り等妊婦健康診査等に係る出産の日(流産及び死産の場合は、里帰り等妊婦健康診査等を最後に受診した日)から起算して1年以内に、小平市里帰り等妊婦健康診査費等助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 受診票のうち未使用のもの
(2) 里帰り等妊婦健康診査等を受診した医療機関又は助産所が発行した領収書で、健診費の額、受診日及び医療機関又は助産所の名称が記載されたもの
(3) 母子健康手帳の里帰り等妊婦健康診査等及び妊婦健康診査の受診記録が記載されている部分の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成決定者が指定する口座へ振り込む方法により助成金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部こども家庭センター担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。