○小平市木造住宅耐震改修費用補助金交付要綱

平成20年11月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市の区域内に存する木造の住宅の所有者に対し、当該住宅の耐震改修に要する費用の一部を補助することにより、市民の生活基盤である住宅の耐震補強の推進と地震対策意識の啓発を図り、もって災害に強いまちづくりの実現に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 小平市木造住宅耐震診断費用補助金交付要綱(平成17年7月1日制定)第2条第1号に規定する耐震診断をいう。

(2) 総合評点 財団法人日本建築防災協会が発行する木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造の総合評点をいう。

(3) 耐震改修 耐震診断を行った結果に基づき地震に対する安全性の向上を目的として行う住宅の改修、修繕又は補強のうち、総合評点を1.0以上にするものをいう。

(4) 診断機関 小平市木造住宅耐震診断費用補助金交付要綱第2条第2号に規定する診断機関をいう。

(補助対象住宅)

第4条 この補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、小平市の区域内に存する木造の専用住宅、併用住宅その他の住宅で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築されていること。

(2) 現に居住の用に供されていること。

(3) 耐震改修を行う前の総合評点が1.0未満であること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に明らかに違反していないこと。

(補助対象者)

第5条 この補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 補助対象住宅を所有する個人であること。ただし、当該補助対象住宅を共有する場合は、共有者の全員によって合意された代表者であること。

(2) 補助対象住宅の所有者が借地権者の場合は、土地所有者の承諾を得ていること。

(3) 同一の補助対象住宅について、既にこの補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第6条 この補助金の対象となる経費は、耐震改修に要する費用(消費税に係る部分を除く。)とする。

(補助金の額等)

第7条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で次に掲げる額の合計額とする。

(1) 前条に規定する経費の3分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と100万円とを比較していずれか少ない方の額

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 この補助金の交付に当たっては、前項に規定する合計額から、あらかじめ同項第2号に規定する額を差し引いた額を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修に係る契約を締結する前に、小平市木造住宅耐震改修費用補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 補助対象住宅の耐震改修に係る費用の見積書の写し

(2) 補助対象住宅の耐震改修に係る設計図書の写し

(3) 補助対象住宅の耐震改修に係る施工業者の建設業の許可証の写し又は東京都地域住宅生産者協議会が主催する木造住宅耐震講習会の受講者証の写し

(4) 補助対象住宅の耐震改修に係る建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第6項に規定する工事監理を行う者が診断機関に該当することを確認できる書類の写し

(5) 補助対象住宅の耐震改修に係る建築基準法第6条第1項の確認の申請書の写し(当該確認が必要な場合に限る。)

(6) 補助対象住宅の耐震診断に係る報告書の写し

(7) 補助対象住宅を申請者が所有していることを証する書類

(8) 補助対象住宅の共有者の全員の合意を証する書類(補助対象住宅を共有する場合に限る。)

(9) 補助対象住宅に係る土地所有者の承諾を証する書類(補助対象住宅の所有者が借地権者の場合に限る。)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類の内容を所有者の同意に基づき公簿等により確認することができるときは、当該確認に係る書類の添付を省略させることができる。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を小平市木造住宅耐震改修費用補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、小平市木造住宅耐震改修費用補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第10条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定を受けた耐震改修の内容を変更しようとするとき又は耐震改修を中止しようとするときは、小平市木造住宅耐震改修費用補助金変更等承認申請書(別記様式第4号)(変更する場合にあっては、当該変更に係る関係書類を添付する。)により、市長に申請をし、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、耐震改修の変更又は中止を承認するときは小平市木造住宅耐震改修費用補助金変更等承認通知書(別記様式第5号)により、承認しないときは小平市木造住宅耐震改修費用補助金変更等不承認通知書(別記様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第11条 交付決定者は、耐震改修が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに小平市木造住宅耐震改修完了報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告をするものとする。

(1) 診断機関が発行する補助対象住宅の耐震改修に係る結果報告書の写し

(2) 補助対象住宅の耐震改修に係る費用明細書の写し

(3) 補助対象住宅の耐震改修に係る費用の領収書の写し

(4) 補助対象住宅の耐震改修に係る工事個所の施工前、施工途中及び施工後の写真

(5) 補助対象住宅の耐震改修に係る契約書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の報告があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該報告をした交付決定者に小平市木造住宅耐震改修費用補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、小平市木造住宅耐震改修費用補助金交付請求書(別記様式第9号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたと認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、小平市木造住宅耐震改修費用補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの補助金の交付の決定を受けている者については、第11条から第15条までの規定は、なおその効力を有する。

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小平市木造住宅耐震改修費用補助金交付要綱

平成20年11月1日 事務執行規程

(平成31年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
平成20年11月1日 事務執行規程
平成21年4月1日 事務執行規程
平成22年4月1日 事務執行規程
平成23年1月4日 事務執行規程
平成23年3月23日 事務執行規程
平成24年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
平成31年4月1日 事務執行規程