○小平市任意予防接種費用助成金交付要綱

平成21年9月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、任意予防接種を受けた者に対し、小平市(以下「市」という。)が任意予防接種に要する費用の一部を助成することにより、当該任意予防接種を受けた者の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生を予防し、もって市民の健康増進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「任意予防接種」とは、次に掲げるワクチンに係る予防接種をいう。

(1) 麻しん風しん混合ワクチン

(2) 風しん(単抗原)ワクチン

(3) 帯状疱疹ほうしんワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)

(4) 帯状疱疹ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)

(委託)

第4条 市は、一般社団法人小平市医師会、医療機関等に委託して任意予防接種を実施するものとする。

(助成対象者)

第5条 この助成金の対象となる者は、任意予防接種を受ける日において、市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されている者その他市長が認める者で、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ当該各号に定める要件に該当するものとする。

(1) 麻しん風しん混合ワクチン及び風しん(単抗原)ワクチン 19歳以上の者であって原則として風しんにり患し、又は風しんに係る予防接種を2回以上受けたことがない者のうち、次のからまでのいずれかに該当するもの(風しん抗体価が風しん抗体検査において、HI法にあっては16倍以下、EIA法にあっては8.0未満であった者であって麻しん風しん混合ワクチン又は風しん(単抗原)ワクチンに係る任意予防接種を受けようとするものに限る。)

 妊娠を予定し、又は希望する者

 妊婦と同居する者

 に掲げる者と同居する者

(2) 帯状疱疹ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)及び帯状疱疹ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) 50歳以上の者

(助成回数)

第6条 助成の回数は、1回(帯状疱疹ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)の場合は、2回)とする。

(接種の手続)

第7条 任意予防接種を受けようとする者は、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める手続を行わなければならない。

(1) 麻しん風しん混合ワクチン及び風しん(単抗原)ワクチン 市が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に事前に予約をし、健康保険証を持参の上当該指定医療機関に備え付けてある市専用の予診票に必要な事項を記入するとともに、風しん抗体検査を受けた医療機関以外の指定医療機関で任意予防接種を受けようとする者にあっては、風しん抗体検査の結果が分かる資料(風しん抗体価が数値で記載されているものに限る。)を当該指定医療機関に提出すること。

(2) 帯状疱疹ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)及び帯状疱疹ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) 指定医療機関に事前に予約をし、健康保険証を持参の上当該指定医療機関に備え付けてある市専用の予診票に必要な事項を記入して当該指定医療機関に提出すること。ただし、やむを得ない事情等により指定医療機関以外の医療機関で接種する場合は、この限りでない。

(助成金額)

第8条 この助成金の額は、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 麻しん風しん混合ワクチン 5,800円(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯に属する者(次号において「生活保護世帯の者等」という。)にあっては、10,800円)

(2) 風しん(単抗原)ワクチン 4,590円(生活保護世帯の者等にあっては、7,590円)

(3) 帯状疱疹ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン) 4,000円

(4) 帯状疱疹ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) 1回につき10,000円

(助成の方法)

第9条 助成の方法は、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。

(1) 市長は、指定医療機関で任意予防接種を受けた者に対し、当該任意予防接種に要した費用の額から前条各号に定める助成金の額を差し引くことにより助成する。

(2) やむを得ない事情により指定医療機関以外の医療機関で帯状疱疹ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)及び帯状疱疹ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)に係る任意予防接種を受けた者は、当該任意予防接種を接種した日から起算して1年以内に、当該任意予防接種に要した費用及び任意予防接種を受けたことを証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて小平市任意予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請するものとする。

(交付決定)

第10条 市長は、前条第2号の規定による申請があったときは、提出された書類及び必要な事項を審査の上、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、交付の決定をしたときは小平市任意予防接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、不交付の決定をしたときは小平市任意予防接種費用助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 前条第2項の規定により助成金の交付の決定の通知を受けた者(次項において「助成決定者」という。)は、小平市任意予防接種費用助成金請求書兼口座振替依頼書(別記様式第4号)により市長に助成金の交付の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、助成決定者が指定する口座へ振り込む方法により助成金を交付するものとする。

(市民への周知)

第12条 市長は、任意予防接種の実施について、小平市報、小平市ホームページ等により市民への周知を図るものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、任意予防接種の実施に関し必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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小平市任意予防接種費用助成金交付要綱

平成21年9月1日 事務執行規程

(令和5年8月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年9月1日 事務執行規程
平成22年4月13日 事務執行規程
平成22年11月1日 事務執行規程
平成23年3月14日 事務執行規程
平成23年4月1日 事務執行規程
平成24年3月30日 事務執行規程
平成24年7月9日 事務執行規程
平成25年4月18日 事務執行規程
平成26年4月14日 事務執行規程
平成26年10月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
平成29年4月1日 事務執行規程
平成30年11月12日 事務執行規程
令和3年4月26日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程
令和5年8月1日 事務執行規程