○小平市定期予防接種費用助成金交付要綱

平成22年11月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、定期予防接種を受けた者又はその保護者に対し、小平市(以下「市」という。)が定期予防接種に要する費用の全部又は一部を助成することにより、当該定期予防接種を受けた者又はその保護者の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生を予防し、もって市民の健康増進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「定期予防接種」とは、4種混合ワクチン予防接種、3種混合ワクチン予防接種、2種混合ワクチン予防接種、不活化ポリオワクチン予防接種、麻しんワクチン予防接種、風しんワクチン予防接種、麻しん風しん混合ワクチン予防接種、日本脳炎ワクチン予防接種、BCGワクチン予防接種、Hib感染症ワクチン予防接種、小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種、ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン予防接種、水痘ワクチン予防接種、B型肝炎ワクチン予防接種、ロタウイルス感染症ワクチン予防接種、高齢者インフルエンザワクチン予防接種及び高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種のうち市が指定した医療機関以外で受けたものをいう。

2 この要綱において「4種混合ワクチン予防接種」とは、生後2月から生後90月に至るまでの間にある者に対し実施された沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンに係る予防接種をいう。

3 この要綱において「3種混合ワクチン予防接種」とは、生後2月から生後90月に至るまでの間にある者に対し実施された沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンに係る予防接種をいう。

4 この要綱において「2種混合ワクチン予防接種」とは、11歳以上13歳未満の者に対し実施された沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドに係る予防接種をいう。

5 この要綱において「不活化ポリオワクチン予防接種」とは、生後2月から生後90月に至るまでの間にある者に対し実施された不活化ポリオワクチンに係る予防接種をいう。

6 この要綱において「麻しんワクチン予防接種」とは、生後12月から生後24月に至るまでの間にある者及び5歳以上7歳未満の者であって小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの(以下「小学校就学前の者」という。)に対し実施された乾燥弱毒生麻しんワクチンに係る予防接種をいう。

7 この要綱において「風しんワクチン予防接種」とは、生後12月から生後24月に至るまでの間にある者及び小学校就学前の者に対し実施された乾燥弱毒生風しんワクチンに係る予防接種をいう。

8 この要綱において「麻しん風しん混合ワクチン予防接種」とは、生後12月から生後24月に至るまでの間にある者及び小学校就学前の者に対し実施された乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンに係る予防接種をいう。

9 この要綱において「日本脳炎ワクチン予防接種」とは、生後6月から生後90月に至るまでの間にある者、9歳以上13歳未満の者及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)附則第3条第1項に規定する特例対象者(以下「特例対象者」という。)に対し実施された乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンに係る予防接種をいう。

10 この要綱において「BCGワクチン予防接種」とは、1歳に至るまでの間にある者に対し実施された経皮接種用乾燥BCGワクチンに係る予防接種をいう。

11 この要綱において「Hib感染症ワクチン予防接種」とは、生後2月から生後60月に至るまでの間にある者に対し実施された乾燥ヘモフィルスb型ワクチンに係る予防接種をいう。

12 この要綱において「小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種」とは、生後2月から生後60月に至るまでの間にある者に対し実施された沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンに係る予防接種をいう。

13 この要綱において「ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン予防接種」とは、12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子に対し実施された組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン、組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン又は組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンに係る予防接種をいう。

14 この要綱において「水痘ワクチン予防接種」とは、生後12月から生後36月に至るまでの間にある者に対し実施された乾燥弱毒生水痘ワクチンに係る予防接種をいう。

15 この要綱において「B型肝炎ワクチン予防接種」とは、1歳に至るまでの間にある者に対し実施された組換え沈降B型肝炎ワクチンに係る予防接種をいう。

16 この要綱において「ロタウイルス感染症ワクチン予防接種」とは、生後6週に至った日の翌日から生後24週に至る日の翌日までの間にある者に対し実施された経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンに係る予防接種又は生後6週に至った日の翌日から生後32週に至る日の翌日までの間にある者に対し実施された5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンに係る予防接種をいう。

17 この要綱において「高齢者インフルエンザワクチン予防接種」とは、65歳以上の者並びに60歳以上65歳未満の者であって心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するものに対し実施されたインフルエンザHAワクチンに係る予防接種をいう。

18 この要綱において「高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種」とは、次に掲げる者に対し実施された23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライドワクチンに係る予防接種をいう。

(1) 平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となった者

(2) 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者

(3) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(助成金の対象となる者)

第4条 この助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する定期予防接種を受けた者又はその保護者とする。

(1) あらかじめ市から予防接種依頼書の交付を受けて定期予防接種を受けた者

(2) 定期予防接種に要する費用の全額を負担した者

(3) 定期予防接種を受けた日において市の住民基本台帳に記録されている者その他市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、この助成金の交付を受けることができるものとする。

(接種の回数)

第5条 この助成金の交付を受けることができる定期予防接種の回数は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める回数を限度とする。

区分

回数

4種混合ワクチン予防接種

初回接種3回

追加接種1回

3種混合ワクチン予防接種

初回接種3回

追加接種1回

2種混合ワクチン予防接種

1回

不活化ポリオワクチン予防接種

初回接種3回

追加接種1回

麻しんワクチン予防接種

生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

1回

小学校就学前の者

1回

風しんワクチン予防接種

生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

1回

小学校就学前の者

1回

麻しん風しん混合ワクチン予防接種

生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

1回

小学校就学前の者

1回

日本脳炎ワクチン予防接種

生後6月から生後90月に至るまでの間にある者(特例対象者を除く。)

初回接種2回

追加接種1回

9歳以上13歳未満の者(特例対象者を除く。)

1回

特例対象者

予防接種実施規則附則第3条第2項に規定する特例対象未接種者

4回

1回の接種を受けている者

3回

2回の接種を受けている者

2回

3回の接種を受けている者

1回

BCGワクチン予防接種

1回

Hib感染症ワクチン予防接種

Hib感染症ワクチン予防接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者

初回接種3回

追加接種1回

Hib感染症ワクチン予防接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者

初回接種2回

追加接種1回

Hib感染症ワクチン予防接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者

1回

小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種

小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者

初回接種3回

追加接種1回

小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者

初回接種2回

追加接種1回

小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にある者

2回

小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種の開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者

1回

ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン予防接種

3回

水痘ワクチン予防接種

2回

B型肝炎ワクチン予防接種

初回接種2回

追加接種1回

ロタウイルス感染症ワクチン予防接種

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

生後6週に至った日の翌日から生後24週に至る日の翌日までの間にある者

2回

5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン

生後6週に至った日の翌日から生後32週に至る日の翌日までの間にある者

3回

高齢者インフルエンザワクチン予防接種

1年度につき1回

高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種

1回

(助成金の額)

第6条 この助成金の額は、次の各号に掲げる定期予防接種の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 4種混合ワクチン予防接種 1回につき、11,858円と4種混合ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(2) 3種混合ワクチン予防接種 1回につき、6,369円と3種混合ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(3) 2種混合ワクチン予防接種 1回につき、5,577円と2種混合ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(4) 不活化ポリオワクチン予防接種 1回につき、10,703円と不活化ポリオワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(5) 麻しんワクチン予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める額

 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 1回につき、9,834円と麻しんワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

 小学校就学前の者 1回につき、7,986円と麻しんワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(6) 風しんワクチン予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める額

 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 1回につき、9,845円と風しんワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

 小学校就学前の者 1回につき、7,997円と風しんワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(7) 麻しん風しん混合ワクチン予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める額

 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 1回につき、13,057円と麻しん風しん混合ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

 小学校就学前の者 1回につき、11,209円と麻しん風しん混合ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(8) 日本脳炎ワクチン予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める額

 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者(特例対象者を除く。) 1回につき、7,634円と日本脳炎ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

 9歳以上13歳未満の者(特例対象者を除く。) 1回につき、7,722円と日本脳炎ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

 特例対象者 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める額

(ア) 1回目から3回目までの日本脳炎ワクチン予防接種を受けた者(4歳以上7歳6月未満の者に限る。) 1回につき、7,634円と日本脳炎ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(イ) 1回目から3回目までの日本脳炎ワクチン予防接種を受けた者(7歳6月以上20歳未満の者に限る。) 1回につき、7,271円と日本脳炎ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(ウ) 4回目の日本脳炎ワクチン予防接種を受けた者 1回につき、7,722円と日本脳炎ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(9) BCGワクチン予防接種 1回につき、11,902円とBCGワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(10) Hib感染症ワクチン予防接種 1回につき、10,263円とHib感染症ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(11) 小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種 1回につき、13,189円と小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(12) ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン予防接種 1回につき、16,423円と組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン若しくは組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンに係る予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額又は1回につき、26,180円と組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンに係る予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(12)の2 水痘ワクチン予防接種 1回につき、9,537円と水痘ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(12)の3 B型肝炎ワクチン予防接種 1回につき、7,590円とB型肝炎ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(13) ロタウイルス感染症ワクチン予防接種 1回につき、16,500円と経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額又は1回につき、11,473円と5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額

(14) 高齢者インフルエンザワクチン予防接種 1回につき、2,958円と高齢者インフルエンザワクチン予防接種に要した費用の額から2,500円を減じた額とを比較していずれか少ない方の額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯に属する者(次号において「生活保護世帯の者等」という。)にあっては、5,458円と高齢者インフルエンザワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額)

(15) 高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種 1回につき、6,501円と高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額(生活保護世帯の者等にあっては、8,000円と高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額)

2 令和5年3月31日以前に実施された定期予防接種に係る前項の規定の適用については同項第1号中「11,858円」とあるのは「11,836円」と、同項第2号中「6,369円」とあるのは「6,347円」と、同項第3号中「5,577円」とあるのは「5,555円」と、同項第4号中「10,703円」とあるのは「10,681円」と、同項第5号中「9,834円」とあるのは「9,812円」と、「7,986円」とあるのは「7,964円」と、同項第6号中「9,845円」とあるのは「9,823円」と、「7,997円」とあるのは「7,975円」と、同項第7号中「13,057円」とあるのは「13,035円」と、「11,209円」とあるのは「11,187円」と、同項第8号中「7,634円」とあるのは「7,612円」と、「7,722円」とあるのは「7,700円」と、「7,271円」とあるのは「7,249円」と、同項第9号中「11,902円」とあるのは「11,880円」と、同項第10号中「10,263円」とあるのは「9,801円」と、同項第11号中「13,189円」とあるのは「13,167円」と、同項第12号中「16,423円」とあるのは「16,401円」と、同項第12号の2中「9,537円」とあるのは「9,515円」と、同項第12号の3中「7,590円」とあるのは「7,392円」と、同項第13号中「16,500円」とあるのは「16,478円」と、「11,473円」とあるのは「11,451円」と、同項第14号中「2,958円と高齢者インフルエンザワクチン予防接種に要した費用の額から2,500円を減じた額とを比較していずれか少ない方の額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯に属する者(次号において「生活保護世帯の者等」という。)にあっては、5,458円と高齢者インフルエンザワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額)」とあるのは「5,458円と高齢者インフルエンザワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額」と、同項第15号中「6,501円」とあるのは「6,500円」とし、同年4月1日から同年9月30日までの間に実施された定期予防接種に係る同項の規定の適用については同項第10号中「10,263円」とあるのは「9,823円」と、同項第14号中「2,958円と高齢者インフルエンザワクチン予防接種に要した費用の額から2,500円を減じた額とを比較していずれか少ない方の額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯に属する者(次号において「生活保護世帯の者等」という。)にあっては、5,458円と高齢者インフルエンザワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額)」とあるのは「5,459円と高齢者インフルエンザワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額」とする。

(交付申請)

第7条 この助成金の交付を受けようとする者は、定期予防接種を受けた後(4種混合ワクチン予防接種、3種混合ワクチン予防接種、2種混合ワクチン予防接種、不活化ポリオワクチン予防接種、日本脳炎ワクチン予防接種、Hib感染症ワクチン予防接種、小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種、B型肝炎ワクチン予防接種又はロタウイルス感染症ワクチン予防接種の初回接種の場合にあっては、初回接種が終了した後)、定期予防接種を受けたことを証明する書類の写し及び領収書を添えて、次の各号に掲げる定期予防接種の区分に応じ当該各号に定める申請書により市長に申請をしなければならない。

(1) 4種混合ワクチン予防接種又は3種混合ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(4種混合ワクチン・3種混合ワクチン)(別記様式第1号)

(2) 2種混合ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(2種混合ワクチン)(別記様式第2号)

(3) 不活化ポリオワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(不活化ポリオワクチン)(別記様式第3号)

(4) 麻しんワクチン予防接種、風しんワクチン予防接種又は麻しん風しん混合ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(麻しんワクチン・風しんワクチン・麻しん風しん混合ワクチン)(別記様式第4号)

(5) 日本脳炎ワクチン予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める申請書

 特例対象者以外の者 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(日本脳炎ワクチン)(別記様式第5号)

 特例対象者 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(日本脳炎ワクチン特例対象者用)(別記様式第6号)

(6) BCGワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(BCGワクチン)(別記様式第7号)

(7) Hib感染症ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(Hib感染症ワクチン)(別記様式第8号)

(8) 小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(小児肺炎球菌感染症ワクチン)(別記様式第9号)

(9) ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン)(別記様式第10号)

(9)の2 水痘ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(水痘ワクチン)(別記様式第10号の2)

(9)の3 B型肝炎ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(B型肝炎ワクチン)(別記様式第10号の3)

(10) ロタウイルス感染症ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(ロタウイルス感染症ワクチン)(別記様式第10号の4)

(11) 高齢者インフルエンザワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(高齢者インフルエンザワクチン)(別記様式第11号)

(12) 高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(高齢者肺炎球菌感染症ワクチン)(別記様式第11号の2)

2 前項の申請は、最後に定期予防接種を受けた日(4種混合ワクチン予防接種、3種混合ワクチン予防接種、2種混合ワクチン予防接種、不活化ポリオワクチン予防接種、日本脳炎ワクチン予防接種、Hib感染症ワクチン予防接種、小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種、B型肝炎ワクチン予防接種又はロタウイルス感染症ワクチン予防接種の初回接種の場合にあっては、初回接種が終了した日)から1年を経過する日までに行わなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、小平市定期予防接種費用助成金交付(不交付)決定(兼確定)通知書(別記様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に際し必要があると認めるときは、本人の同意を得て定期予防接種を実施した医療機関に同項に規定する申請の内容について確認することができる。

(助成金の交付)

第9条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定の通知を受けた者(以下この条において「助成決定者」という。)は、小平市定期予防接種費用助成金請求書兼口座振替依頼書(別記様式第13号)により市長に助成金の交付の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、助成決定者が指定する口座へ振り込む方法により助成金を交付するものとする。

(ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン予防接種の特例)

第10条 ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン予防接種の助成については、第3条第13項中「16歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間において、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間

25歳

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間

26歳

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間

27歳

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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小平市定期予防接種費用助成金交付要綱

平成22年11月1日 事務執行規程

(令和5年10月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成22年11月1日 事務執行規程
平成23年3月14日 事務執行規程
平成23年4月1日 事務執行規程
平成24年3月30日 事務執行規程
平成24年7月9日 事務執行規程
平成25年7月22日 事務執行規程
平成25年11月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成26年10月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成27年5月12日 事務執行規程
平成27年10月15日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
平成28年10月1日 事務執行規程
平成29年4月1日 事務執行規程
令和2年3月31日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程
令和2年10月1日 事務執行規程
令和2年10月14日 事務執行規程
令和3年10月7日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程
令和4年7月5日 事務執行規程
令和4年10月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程
令和5年10月1日 事務執行規程