○小平市特別支援学級等就学奨励費支給事業実施要綱

平成23年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒(以下「児童等」という。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)を除く公立の小学校若しくは中学校(特別支援学級及び通級学級を除く。第7条第3項及び第9条第2号において同じ。)に在籍し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童等(第4条第2号において「令第22条の3に該当する児童等」という。)又は通級学級に通級する児童等の就学に必要な費用(以下「就学奨励費」という。)を支給することで、当該児童等の保護者の経済的負担の軽減等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「特別支援学級」とは、学校教育法第81条第2項の規定により公立の小学校又は中学校に置かれた特別支援学級をいう。

2 この要綱において、「通級学級」とは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により特別の教育課程として通級による指導を行うために公立の小学校又は中学校に置かれた学級をいう。

(就学奨励費の支給)

第3条 就学奨励費の支給については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(就学奨励費支給事業の対象者)

第4条 就学奨励費を支給する事業の対象となる者は、小平市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者その他教育委員会が認める者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特別支援学級に在籍する児童等の保護者

(2) 令第22条の3に該当する児童等の保護者

(3) 通級学級に通級する児童等の保護者

(就学奨励費の支給費目等)

第5条 就学奨励費の支給費目等は、別表のとおりとする。

2 この事業により支給される就学奨励費の支給費目が小平市就学援助費事務処理要綱(昭和61年4月1日制定)に規定する援助費の援助費目と重複する場合は、小平市就学援助費事務処理要綱の規定による支給を優先し、この事業による支給は、行わないものとする。

(就学奨励費の支給の申請)

第6条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者(次条において「申請者」という。)は、児童等1人につき1枚の別に定める申請書を学校長(当該児童等が在籍し、又は通級する小学校又は中学校の学校長をいう。)を通じて教育委員会に提出するものとする。

(就学奨励費の支給の認定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請(次項及び第3項において「申請」という。)があったときは、当該申請の内容を審査の上、就学奨励費の支給の認定の可否を決定し、その結果を同条に規定する学校長を通じて申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する認定を行う日(以下「認定日」という。)は、申請の受付をした日の属する年度の4月1日とする。ただし、年度の最初の学期を過ぎて申請があった場合における認定日は、当該申請の受付をした日の属する学期の初日とする。

3 前項の規定にかかわらず、児童等が年度の途中から特別支援学級に在籍をし、又は通級学級に通級をすることとなった場合における認定日は当該在籍又は通級をした日とし、年度の途中から特別支援学校を除く公立の小学校又は中学校に在籍をすることとなった場合における認定日は教育委員会が当該児童等を学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当すると認めた日とする。ただし、当該在籍又は通級をした日の属する学期を過ぎて申請があった場合における認定日は、当該申請の受付をした日の属する学期の初日とする。

(就学奨励費の支払)

第8条 就学奨励費の支給期間は、認定日から認定日の属する年度の3月31日までとする。

2 前項の就学奨励費の支払は、原則として金融機関を通じて保護者の口座に振り込む方法により行うものとする。

(就学奨励費の支給の認定の取消し)

第9条 教育委員会は、第7条第1項の規定により就学奨励費の支給の認定を受けている者が前条第1項に規定する支給期間内に次の各号のいずれかに該当したときは、当該就学奨励費の支給の認定を取り消し、既に支給されている就学奨励費の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 保護者が就学奨励費の受給を辞退したとき。

(2) 児童等が、特別支援学級に在籍しなくなったとき、特別支援学校を除く公立の小学校若しくは中学校に在籍しなくなったとき又は通級学級に通級しなくなったとき。

(3) その他教育委員会が就学奨励費の支給の認定の取消しが必要と認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の支給に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

支給費目

支給費目の内容

対象者区分

支給内容

学用品費

児童等が通常必要とする学用品の購入費

第4条第1号及び第2号に規定する者のうち特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が同号に規定する需要額の2.5倍未満である者

毎年度予算の範囲内で定める額

通学用品費

児童等(小学校1年生及び中学校1年生を除く。)が通常必要とする通学用品の購入費

新入学学用品費

小学校又は中学校に入学する児童等(第7条第2項本文の規定により年度当初に就学奨励費の支給の認定を受けている者に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

校外活動費

児童等が学校行事としての宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

宿泊を伴う校外活動費

児童等が学校行事としての宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料

修学旅行費

児童等が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び見学料その他修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる経費

体育実技用具費

中学校の体育の授業に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式、剣道衣、竹刀及び防具袋)の購入費

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

交流学習交通費

小学校又は中学校の教育課程に基づく教育活動として、小学校、中学校又は特別支援学校の児童等と共に集団活動を行う場合に必要な経費

オンライン学習通信費

学校長又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第2条の教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費

通学費

児童等が最も経済的な通常の経路及び方法により交通機関を利用して通学するために必要な交通費(通級学級に通級する児童等にあっては、その通級に係る特別に要する交通費に限る。)

第4条各号に規定する者

職場実習交通費

中学校の教育課程に基づく教育活動として、指導教諭が付き添い、学校外の事業所等において生徒が職業教育のための実習に参加するために必要な交通費

宿泊学習費

特別支援学級又は通級学級の教育課程に基づく教育活動として、宿泊を通じて学校及び家庭における基本的生活態度を習得させる目的で行う生活訓練に参加するために必要な宿泊費、交通費その他生活体験に要する経費

小平市特別支援学級等就学奨励費支給事業実施要綱

平成23年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年4月1日 事務執行規程
平成24年3月16日 事務執行規程
平成24年7月9日 事務執行規程
令和3年4月1日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程