○小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付要綱
平成23年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、認可外保育施設に入所している児童の保護者に対して補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 認可外保育施設 次に掲げる施設をいう。
イ 小平市認定家庭福祉員制度運営要綱(昭和59年12月28日制定)第6条の規定による市長の認定を受け、保育契約を締結した者が保育を行う施設(以下「認定家庭福祉員保育施設」という。)
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けていないもののうち、次に掲げる事項のいずれも満たす施設(公立の施設を除く。)
(ア) 児童福祉法第59条の2の規定による届出を都道府県知事(中核市長及び児童相談所設置区長を含む。)に対し行っていること。
(イ) 認可外保育施設に対する指導監督基準の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている施設(以下この号において「証明書発行施設」という。)であること、又は施設の所在する区市町村が証明書発行施設と同等の基準を満たすと認めていること。
(2) 児童 毎月初日において、小平市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者その他市長が認める者のうち、小学校就学の始期に達するまでのものをいう。
(3) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下この号において「要保護者」という。)
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
エ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項に規定する障害基礎年金の受給者(在宅の者に限る。)
ク その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(4) 保護者と生計を一にする兄・姉等 保護者と生計を一にし、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 保護者が現に監護する未成年者
イ 未成年であったときに、保護者が現に監護していた者
(5) 保育料 次に掲げる費用を除き、認可外保育施設が保護者から徴収する保育料
ア 日用品、文房具その他保育に必要な物品の購入に要する費用
イ 保育に係る行事への参加に要する費用
ウ 食事の提供に要する費用
エ 認可外保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用
オ その他市長が、保育において提供される便宜に要する費用のうち、保育において通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認めるもの
(6) 所得割課税額 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額(課税された地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第5条の6第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)の額(月の初日において認可外保育施設に入所している児童を同一の世帯に有する保護者が市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により指定都市の区域内に住所を有した者とみなされる者を含む。)であるときは、その者を小平市の区域内に住所を有する者とみなして算定した額とする。)をいい、世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、それぞれの所得割課税の額の合計額とする。
(補助対象者)
第4条 この補助金は、次に掲げる者に対して交付する。
ア 当該児童に係る保育について、当該認証保育所と週4日以上又は月120時間以上の利用を内容とする月ぎめ契約又は年度契約を締結していること。
イ 当該児童に係る保育料を滞納していないこと。
ウ 当該児童について、就労、介護、看護、就学、疾病、障害、児童の両親の不存在等の理由により保育を必要としていると認められること。
エ 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「3歳未満児」という。)の保護者のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定に基づく施設等利用費の支給を受けていない者
オ 3歳未満児の保護者のうち、子ども・子育て支援法第30条の11の規定に基づく施設等利用費の支給を受けている者であって、当該児童のほかに保護者と生計を一にする兄、姉等を同一の世帯に有する世帯のもの
カ 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童(以下「3歳以上児」という。)の保護者のうち、子ども・子育て支援法第30条の11の規定に基づく施設等利用費の支給を受けている者であって、当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯又は当該児童のほかに保護者と生計を一にする兄、姉等を同一の世帯に有する世帯のもの
ア 当該児童のほかに、保護者と生計を一にする兄・姉等を同一の世帯に有すること。
イ 所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等であること。
ウ 当該児童に係る保育料を滞納していないこと。
エ 当該児童について、就労、介護、看護、就学、疾病、障害、児童の両親の不存在等の理由により保育を必要としていると認められること。
ア 当該児童に係る保育について、当該定期利用保育施設と週4日以上かつ1日4時間を超える時間の利用を内容とする月ぎめ契約又は年度契約を締結していること。
イ 当該児童に係る保育料を滞納していないこと。
ウ 当該児童について、就労、介護、看護、就学、疾病、障害、児童の両親の不存在等の理由により保育を必要としていると認められること。
エ 3歳未満児の保護者のうち、子ども・子育て支援法第30条の11の規定に基づく施設等利用費の支給を受けていない者
オ 3歳以上児の保護者のうち、子ども・子育て支援法第30条の11の規定に基づく施設等利用費の支給を受けている者であって、当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯又は当該児童のほかに保護者と生計を一にする兄、姉等を同一の世帯に有する世帯のもの
(4) 月の初日において第3条第1号エに掲げる施設に入所している児童を同一の世帯に有する保護者のうち、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 当該児童のほかに、保護者と生計を一にする兄・姉等を同一の世帯に有すること。
イ 当該児童に係る保育について、当該施設と週4日以上又は月120時間以上の利用を内容とする月ぎめ契約又は年度契約を締結していること。
ウ 当該児童に係る保育料を滞納していないこと。
エ 当該児童について、就労、介護、看護、就学、疾病、障害、児童の両親の不存在等の理由により保育を必要としていると認められること。
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、対象年度中に、交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 規則第5条第1項の交付申請書には、認可外保育施設に入所している児童に係る市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付決定)
第11条 市長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、当該決定した保護者に対し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給を受けていない児童
歳児 | 世帯の所得状況 (所得割課税額) | 補助金額上限(月額) | |
第1子 | 第2子以降 | ||
3歳未満児 | 非課税世帯 | 33,000円 | 67,000円 |
年額77,101円未満の世帯 | 24,500円 | ||
年額77,101円以上119,000円未満の世帯 | 18,000円 | ||
年額119,000円以上163,000円未満の世帯 | 12,500円 | ||
年額163,000円以上215,000円未満の世帯 | 5,000円 | ||
年額215,000円以上の世帯 | 1,000円 |
2 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給を受けている児童
歳児 | 世帯状況 | 補助金額上限(月額) | |
第1子 | 第2子以降 | ||
3歳未満児 | 市町村民税非課税世帯・生活保護世帯 | 25,000円 | |
3歳以上児 | 市町村民税非課税世帯・生活保護世帯 | 3,000円 | 20,000円 |
上記を除く全世帯 | 20,000円 |
備考
1 第1子及び第2子以降とは、保護者が生計を一に看護する子どものうち最年長者から数えた順位という。
2 「生活保護世帯」とは、生活保護法第11条第1項に規定する保護を現に受けている世帯をいう。
3 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同令第2条第2号に規定する父であって、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給者である場合は、地方税法第295条第1項第2号及び第314条の2第1項第8号の2のひとり親であるとみなして算定した市町村民税の額を当該保護者の属する世帯の所得状況とみなしてこの表の規定を適用する。
別表第2(第6条関係)
1 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給を受けていない児童
歳児 | 補助金額上限(月額) | |
第1子 | 第2子以降 | |
3歳未満児 | 67,000円 |
2 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給を受けている児童
歳児 | 補助金額上限(月額) | |
第1子 | 第2子以降 | |
3歳未満児 | 25,000円 |
備考 第1子及び第2子以降とは、保護者が生計を一に看護する子どものうち最年長者から数えた順位をいう。
別表第3(第7条関係)
1 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給を受けていない児童
歳児 | 世帯の所得状況 | 補助金額上限(月額) | |
第1子 | 第2子以降 | ||
3歳未満児 | 市町村民税非課税世帯 | 42,000円 | 42,000円 |
市町村民税所得割額非課税世帯 | 33,000円 | ||
年額77,101円未満の世帯 | 24,500円 | ||
年額77,101円以上119,000円未満の世帯 | 18,000円 | ||
年額119,000円以上163,000円未満の世帯 | 12,500円 | ||
年額163,000円以上215,000円未満の世帯 | 5,000円 | ||
年額215,000円以上の世帯 | 1,000円 |
2 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給を受けている児童
歳児 | 世帯状況 | 補助金額上限(月額) | |
第1子 | 第2子以降 | ||
3歳以上児 | 市町村民税非課税世帯・生活保護世帯 | 3,000円 | 3,000円 |
備考
1 第1子及び第2子以降とは、保護者が生計を一に看護する子どものうち最年長者から数えた順位という。
2 「生活保護世帯」とは、生活保護法第11条第1項に規定する保護を現に受けている世帯をいう。
3 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条第2号に規定する母又は同令第2条第2号に規定する父であって、児童扶養手当法による児童扶養手当の受給者である場合は、地方税法第295条第1項第2号及び第314条の2第1項第8号の2のひとり親であるとみなして算定した市町村民税の額を当該保護者の属する世帯の所得状況とみなしてこの表の規定を適用する。
別表第4(第8条関係)
1 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給又は同法第59条の2第1項の規定により行われる事業による助成及び支援のうち、施設の利用費に係る給付を受けていない児童
歳児 | 世帯状況 | 補助金額上限(月額) | |
第1子 | 第2子以降 | ||
3歳未満児 | 非課税世帯 | 25,000円 | |
課税世帯 | 67,000円 |
2 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給又は同法第59条の2第1項の規定により行われる事業による助成及び支援のうち、施設の利用費に係る給付を受けている児童
歳児 | 世帯状況 | 補助金額上限(月額) | |
第1子 | 第2子以降 | ||
3歳未満児 | 市町村民税非課税世帯 | 25,000円 | |
3歳以上児 | 全世帯 | 20,000円 |
備考
1 第1子及び第2子以降とは、保護者が生計を一に看護する子どものうち最年長者から数えた順位という。
2 「生活保護世帯」とは、生活保護法第11条第1項に規定する保護を現に受けている世帯をいう。