○小平市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成25年

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第3条・第4条)

第3章 夜間対応型訪問介護(第5条・第6条)

第3章の2 地域密着型通所介護(第6条の2―第6条の9)

第4章 認知症対応型通所介護(第7条―第12条)

第5章 小規模多機能型居宅介護(第13条―第17条)

第6章 認知症対応型共同生活介護(第18条―第21条)

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護(第22条―第25条)

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第26条―第35条)

第9章 看護小規模多機能型居宅介護(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(従業者の配置の基準)

第3条 条例第6条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) オペレーター(条例第6条第1項第1号に規定するオペレーターをいう。以下この条において同じ。) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて1以上確保されるために必要な数以上

(2) 定期巡回サービス(条例第5条第1号に規定する定期巡回サービスをいう。以下この条において同じ。)を行う訪問介護員等(同号に規定する訪問介護員等をいう。以下この条において同じ。) 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上

(3) 随時訪問サービス(条例第5条第3号に規定する随時訪問サービスをいう。以下この条において同じ。)を行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上

(4) 訪問看護サービスを行う看護師等(条例第5条第2号に規定する看護師等をいう。) 次に掲げる職種の区分に応じ、次に定める数

 看護職員(条例第6条第2項に規定する看護職員をいう。以下この条において同じ。) 常勤換算方法で2.5以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当数

2 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(以下この条において「看護師、介護福祉士等」という。)をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。第5項において「指定居宅サービス等基準省令」という。)第5条第2項のサービス提供責任者をいう。第5条第2項において同じ。)の業務に1年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、3年以上)従事した経験を有する者をもって充てることができる。

3 オペレーターのうち1人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。

4 オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所、指定訪問看護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次の各号のいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がないときは、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準省令第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第5条第4項第1号及び第26条第10項において同じ。)

(2) 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準省令第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。第5条第4項第2号において同じ。)

(3) 指定特定施設(指定居宅サービス等基準省令第174条第1項に規定する指定特定施設をいう。第5条第4項第3号において同じ。)

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(6) 指定地域密着型特定施設

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 指定介護老人福祉施設

(10) 介護老人保健施設

(11) 指定介護療養型医療施設

(12) 介護医療院

6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。

7 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、第4項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。

8 看護職員のうち1人以上は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

9 看護職員のうち1人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。

10 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、各指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち1人以上を、計画作成責任者としなければならない。

11 条例第6条第1項ただし書の規則で定める場合は、第7項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事する場合とする。

(電磁的方法による手続)

第4条 条例第12条第2項の規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第12条第1項に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第12条第2項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第4項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる一定の事項を確実に記録することができる電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

第3章 夜間対応型訪問介護

(従業者の配置の基準)

第5条 条例第47条の規則で定める基準は、次の各号に掲げる夜間対応型訪問介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) オペレーションセンター従業者 オペレーター(条例第47条に規定するオペレーターをいう。以下この条において同じ。)として1以上及び利用者との面接その他の業務を行う者として1以上確保されるために必要な数以上

(2) 定期巡回サービス(条例第46条第1項に規定する定期巡回サービスをいう。以下この条において同じ。)を行う訪問介護員等(条例第46条第1項に規定する訪問介護員等をいう。次号において同じ。) 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上

(3) 随時訪問サービス(条例第46条第1項に規定する随時訪問サービスをいう。以下この条において同じ。)を行う訪問介護員等 指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯(次項において「提供時間帯」という。)を通じて専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上

2 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、サービス提供責任者の業務に1年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、3年以上)従事した経験を有する者をもって充てることができる。

3 オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次の各号のいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がないときは、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

(1) 指定短期入所生活介護事業所

(2) 指定短期入所療養介護事業所

(3) 指定特定施設

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(6) 指定地域密着型特定施設

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 指定介護老人福祉施設

(10) 介護老人保健施設

(11) 指定介護療養型医療施設

(12) 介護医療院

5 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。

6 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第3項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。

7 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第1項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。

(準用)

第6条 第4条の規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。

第3章の2 地域密着型通所介護

(従業者の配置の基準)

第6条の2 条例第59条の3の規則で定める基準は、次の各号に掲げる地域密着型通所介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定地域密着型通所介護事業者が条例第59条の5第5項に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1人以上

2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次条において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。以下この条において同じ。)を、常時1人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができる。

5 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。

7 第1項第1号の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

8 指定地域密着型通所介護事業者が第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。

(設備の基準)

第6条の3 条例第59条の5第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室

遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(利用料等の内容)

第6条の4 条例第59条の10第3項の規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第3号に定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(1) 条例第59条の7第6号に規定する通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

(準用)

第6条の5 第4条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。

(共生型地域密着型通所介護の基準)

第6条の5の2 条例第59条の20の2の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この号において「指定障害福祉サービス等基準省令」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準省令第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準省令第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この号において「指定通所支援基準省令」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準省令第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業者等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準省令第77条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準省令第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準省令第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(指定療養通所介護事業所に係る従業者の配置の基準)

第6条の6 条例第59条の23の規則で定める基準は、利用者の数が1.5に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が1以上確保されるために必要と認められる数以上とする。

2 前項の療養通所介護従業者のうち1人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。

(指定療養通所介護事業所に係る利用定員)

第6条の7 条例第59条の25の規則で定める数は、18人とする。

(指定療養通所介護事業所に係る設備の基準)

第6条の8 条例第59条の26第2項の規則で定める基準は、6.4平方メートルに利用定員(条例第59条の25に規定する利用定員をいう。)を乗じて得た面積以上とする。

(準用)

第6条の9 第4条及び第6条の4(第2号を除く。)の規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。

第4章 認知症対応型通所介護

(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所に係る従業者の配置の基準)

第7条 条例第61条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 機能訓練指導員 1人以上

2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第2号の看護職員又は介護職員を、常時1人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、同号の看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができる。

4 前3項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この項において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次条第1号において同じ。)を12人以下とする。

5 第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。

6 第1項第1号の生活相談員又は同項第2号の看護職員若しくは介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所に係る設備の基準)

第8条 条例第63条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室

遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(共用型指定認知症対応型通所介護事業所に係る従業者の配置の基準)

第9条 条例第64条第1項の規則で定める基準は、利用者、入居者又は入所者の数と共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(条例第65条第1項に規定する利用者をいう。)の数を合計した数について、条例第110条第130条若しくは第151条又は小平市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成25年条例第9号。第26条第11項において「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第71条に規定する従業者の配置の基準を満たすために必要な数以上とする。

(共用型指定認知症対応型通所介護事業所に係る利用定員の基準)

第10条 条例第65条第1項の規則で定める基準は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては施設ごとに1日当たり3人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数との合計が1日当たり12人以下となる数とする。

第11条 削除

(準用)

第12条 第4条及び第6条の4の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。

第5章 小規模多機能型居宅介護

(従業者の配置の基準)

第13条 条例第82条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる小規模多機能型居宅介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者 常勤換算方法で、通いサービス(条例第85条第2項に規定する通いサービスをいう。次条において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(条例第82条第1項ただし書に規定する利用者をいう。以下この章において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(条例第82条第1項ただし書に規定する訪問サービスをいう。以下この条及び第16条において同じ。)の提供に当たる者を1以上

(2) 夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者 夜間及び深夜の勤務に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上

2 前項第1号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

3 第1項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

4 第1項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち1人以上は、看護師又は准看護師でなければならない。

5 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に規定する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合

条例第82条第2項各号に掲げる施設等 指定介護老人福祉施設 介護老人保健施設

介護職員

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合

条例第82条第2項各号に掲げる施設等 指定居宅サービスの事業を行う事業所 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 指定地域密着型通所介護事業所 指定認知症対応型通所介護事業所

看護師又は准看護師

6 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所(条例第82条第1項ただし書に規定する本体事業所をいう。次項において同じ。)の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者(条例第82条第1項ただし書に規定する登録者をいう。次項において同じ。)の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。

7 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。

(登録定員及び利用定員)

第14条 条例第85条第1項の規則で定める数は、29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)とする。

2 条例第85条第2項の規則で定める数の範囲は、次の各号に掲げる指定小規模多機能型居宅介護の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 通いサービス 登録定員(条例第85条第1項に規定する登録定員をいう。以下この号において同じ。)の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては次の表の登録定員の欄各項に掲げる人数の区分に応じ同表の利用定員(条例第85条第2項に規定する利用定員をいう。以下この条及び次条において同じ。)の欄各項に定める人数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人)まで

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(2) 宿泊サービス(条例第82条第1項ただし書に規定する宿泊サービスをいう。次条において同じ。) 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、6人)まで

(設備の基準)

第15条 条例第86条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 居間及び食堂

機能を十分に発揮することができる適当な広さを有すること。

(2) 宿泊室

 一の宿泊室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 一の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。

 及びを満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。

 プライバシーが確保された居間については、の個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。

(利用料等の内容)

第16条 条例第91条第3項の規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第3号及び第4号に定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(1) 条例第87条第6号に規定する通常の事業の実施地域(次号において「通常の事業の実施地域」という。)以外の地域に居住する利用者の選定により当該利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者の選択により当該利用者に対してその居宅において訪問サービスを提供する場合に要する交通費

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 宿泊に要する費用

(5) おむつ代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

(準用)

第17条 第4条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

第6章 認知症対応型共同生活介護

(従業者の配置の基準)

第18条 条例第110条第1項の規則で定める基準は、指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(条例第113条第2項に規定する利用者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従事者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従事者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

3 第1項の介護従業者のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、前3項に規定する基準を満たす介護従業者を置くほか、条例第82条に規定する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は条例第191条に規定する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、専らその職務に従事する計画作成担当者(条例第121条第1項に規定する計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)を置かなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができる。

6 前項の計画作成担当者は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

7 第5項の計画作成担当者のうち1人以上は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、介護支援専門員を置かないことができる。

8 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。

9 第7項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うものとの密接な連携の下に運営されるものをいう。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第6項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。

10 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員、介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができる。

(設備の基準)

第19条 条例第113条第2項の規則で定める数は、5人以上9人以下とする。

2 条例第113条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(2) 一の居室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。

(3) 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。

(利用料等の内容)

第20条 条例第119条第3項の規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 食材料費

(2) 理美容に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

(準用)

第21条 第4条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護

(従業者の配置の基準)

第22条 条例第130条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる地域密着型特定施設従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 1人以上

(2) 看護職員(条例第130条第1項第2号に規定する看護職員をいう。以下この章及び次章において同じ。)又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、常勤換算方法で、1以上とすること。

 常に1人以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

(3) 機能訓練指導員 1人以上

(4) 計画作成担当者(条例第130条第1項第4号に規定する計画作成担当者をいう。第6項及び第7項において同じ。) 1人以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

3 第1項第1号の生活相談員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

4 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型特定施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

5 第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができる。

6 第1項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができる。

7 第1項第1号の生活相談員、同項第2号の看護職員及び介護職員、同項第3号の機能訓練指導員並びに同項第4号の計画作成担当者は、当該職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

8 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、前各項に規定する基準を満たす従業者を置くほか、条例第82条に規定する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は条例第191条に規定する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

(設備の基準)

第23条 条例第132条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 条例第132条第4項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 介護居室

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さを有すること。

 地階に設けないこと。

 出入口のうち1以上は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 一時介護室

介護を行うために適当な広さを有すること。

(3) 浴室

身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(4) 便所

居室のある各階に設け、非常用設備を備えること。

(5) 食堂

機能を十分に発揮することができる適当な広さを有すること。

(6) 機能訓練室

機能を十分に発揮することができる適当な広さを有すること。

(利用料等の内容)

第24条 条例第139条第3項の規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定地域密着型特定施設入居者生活介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

(準用)

第25条 第4条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(従業者の配置の基準)

第26条 条例第151条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 生活相談員 1人以上

(3) 介護職員又は看護職員

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、1以上とすること。

(4) 栄養士又は管理栄養士 1人以上

(5) 機能訓練指導員 1人以上

(6) 介護支援専門員 1人以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定地域密着型介護老人福祉施設の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がないときは、この限りでない。

4 第1項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

5 第1項第3号の介護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第1項第3号の看護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

7 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

8 第1項第5号の機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

9 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

10 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第129条第1項本文に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。

11 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下この項において「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設されている場合において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に規定する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に条例第82条若しくは条例第191条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条に規定する基準を満たす従業者を置いているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

12 第1項第1号の医師及び同項第6号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合において、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)とする。

(設備の基準)

第27条 条例第152条第3項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 静養室

介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

(2) 浴室

要介護者の入浴に適したものとすること。

(3) 洗面設備

 居室のある各階に設けること。

 要介護者の使用に適したものとすること。

(4) 便所

 居室のある各階に居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者の使用に適したものとすること。

(5) 医務室

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

(6) 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

(7) 廊下

幅は、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、この限りでない。

(利用料等の内容)

第28条 条例第160条第3項の規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第1号から第4号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合にあっては同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下この号及び次号において「施行法」という。)第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額。第34条第1項第1号において同じ。)を、法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合にあっては同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額。第34条第1項第1号において同じ。)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合にあっては同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額。第34条第1項第2号において同じ。)を、法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合にあっては同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額。第34条第1項第2号において同じ。)を限度とする。)

(3) 入所者が選定する特別な居室の提供に伴い必要となる費用

(4) 入所者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用

(5) 理美容に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 条例第160条第4項ただし書の規則で定める費用は、前項第1号から第4号までに掲げる費用とする。

(衛生管理等)

第29条 条例第171条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分周知すること。

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第30条 条例第175条第1項の規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法その他必要な事項が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が適切に報告され、かつ、当該事実の分析による改善策を、従業者に十分周知することができる体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止に係る対策を検討するための事故防止対策委員会その他の委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催すること。

(4) 従業者に対し、事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。

(5) 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(準用)

第31条 第4条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に係る設備の基準)

第32条 条例第180条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ユニット

 居室

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 一の居室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上としなければならない。

(エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室

(ア) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

各居室又は各共同生活室に適当数設け、要介護者の使用に適したものとすること。

 便所

(ア) 各居室又は各共同生活室に適当数設け、要介護者の使用に適したものとすること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室

要介護者の入浴に適したものとすること。

(3) 医務室

医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

(4) 廊下

幅は、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、この限りでない。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に係る勤務体制の基準)

第33条 条例第182条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 昼間は、各ユニットに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜は、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(3) 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に係る利用料等の内容)

第34条 条例第183条第3項の規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第1号から第4号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合にあっては同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額を、同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合にあっては同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合にあっては同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額を、同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合にあっては同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額を限度とする。)

(3) 入居者が選定する特別な居室の提供に伴い必要となる費用

(4) 入居者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用

(5) 理美容に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該入居者に負担させることが適当と認められるもの

2 条例第183条第4項ただし書の規則で定める費用は、前項第1号から第4号までに掲げる費用とする。

(準用)

第35条 第4条第29条及び第30条の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

第9章 看護小規模多機能型居宅介護

(従業者の配置の基準)

第36条 条例第191条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる看護小規模多機能型居宅介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者 常勤換算方法で、通いサービス(条例第194条第2項に規定する通いサービスをいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(条例第191条第1項ただし書に規定する訪問サービスをいう。第5項において同じ。)の提供に当たる者を2以上

(2) 夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者 夜間及び深夜の勤務に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

3 第1項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち1人以上は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

4 第1項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で2.5以上の者は、保健師、看護師又は准看護師(次項において「看護職員」という。)でなければならない。

5 第1項第1号の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、1人以上は、看護職員でなければならない。

6 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に条例第82条第2項各号に掲げるいずれかの施設等が併設されている場合において、前各項に規定する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、同号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

7 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所(条例第191条第4項に規定する本体事業所をいう。)の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、2人以上とすることができる。

8 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で1以上とする。

9 条例第191条第6項の規則で定める基準は、第4項に規定する基準とする。

(登録定員及び利用定員)

第37条 条例第194条第1項の規則で定める数は、29人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)とする。

2 条例第194条第2項の規則で定める数の範囲は、次の各号に掲げる指定看護小規模多機能型居宅介護の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 通いサービス 登録定員(条例第194条第1項に規定する登録定員をいう。以下この号において同じ。)の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては次の表の登録定員の欄各項に掲げる人数の区分に応じ同表の利用定員(条例第194条第2項に規定する利用定員をいう。以下この条及び次条において同じ。)の欄各項に定める人数、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人)まで

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(2) 宿泊サービス(条例第191条第1項ただし書に規定する宿泊サービスをいう。次条において同じ。) 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、6人)まで

(設備の基準)

第38条 条例第195条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 居間及び食堂

機能を十分に発揮することができる適当な広さを有すること。

(2) 宿泊室

 一の宿泊室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 一の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所の場合であって定員が1人である宿泊室の床面積については、6.4平方メートル以上とすることができる。

 及びを満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。

 プライバシーが確保された居間については、の個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がないときは、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。

(準用)

第39条 第4条及び第16条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。以下「平成17年改正法」という。)附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、平成18年3月31日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、第19条第2項第2号の規定は適用しない。

3 平成17年改正法附則第10条第2項の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う指定地域密着型特定施設の介護居室であって、平成18年4月1日前から定員4人以下であるものについては、第23条第2項第1号アの規定は適用しない。

4 平成17年改正法附則第10条第3項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、平成18年3月31日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)附則第5条の規定の適用を受けていたものについては、第27条第6号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。

5 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、平成18年3月31日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第30号)附則第3条第2項の規定の適用を受けていたものに係る第32条第1号イ(イ)の規定の適用については、同号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むために必要な広さ」とする。

6 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等のうち、平成18年4月1日前から当該指定短期入所生活介護事業所等の入所定員が当該みなし指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を超えているもの(建築中のものを含む。)については、第26条第10項の規定は適用しない。

7 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び附則第9項において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。次項及び附則第9項において同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第27条第6号アの規定にかかわらず、食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

8 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第27条第6号アの規定にかかわらず、次の各号のいずれかの基準を満たさなければならない。

(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

9 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第27条第7号及び第32条第4号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1.2メートル以上(中廊下にあっては、1.6メートル以上)とする。

10 第22条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(条例附則第7項に規定する転換をいう。)を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の実情に応じた適当数

(一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に係る経過措置)

11 平成23年9月1日前から一部ユニット型指定介護老人福祉施設に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、同日後に第1変更後指定地域密着型介護老人福祉施設(本体施設である一部ユニット型指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により指定地域密着型介護老人福祉施設となったものをいう。)に併設され、当該事業所の利用定員が当該第1変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、第26条第10項の規定は、適用しない。

12 平成23年9月1日前から一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、同日後に第2変更後指定地域密着型介護老人福祉施設(当該一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設のうち、同日後に指定地域密着型介護老人福祉施設となり、かつ、入所定員が減少したものをいう。以下同じ。)に併設され、当該事業所の利用定員が当該第2変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、第26条第10項の規定は、適用しない。

(平成27年3月26日・平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は旧法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスに係るこの規則による改正前の第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月29日・平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日・平成30年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日・令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降、当分の間、この規則による改正後の小平市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第32条第1号ア(イ)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、改正後の規則第26条第1項第3号ア及び第33条の基準を満たすほか、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

3 この規則の施行の際、現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、この規則による改正前の第32条第1号ア(エ)に規定する要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

4 施行日から起算して6月を経過する日までの間、改正後の規則第30条第5号(第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号の規定中「置くこと」とあるのは、「置くよう努めること」とする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第29条第3号(第35条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

小平市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第17号
平成27年3月26日 規則第3号
平成29年3月29日 規則第4号
平成30年6月29日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第20号