○小平市商店会街路灯等LED化事業補助金交付要綱
平成25年9月18日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市の区域内に存する商店会が明るい商店街づくりを目的として設置し、及び維持管理する街路灯等のLED化事業に要する経費の一部を補助することにより、街路灯等の光源の発光ダイオードへの交換を推進し、もって地球環境の保全に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 商店会 商店街に活動の拠点を置く事業者により組織される団体をいう。
(2) 街路灯等 装飾街路灯、アーチ型装飾灯及びアーケードの照明で、商店会がその地域内に設置し、かつ、維持管理するものをいう。
(3) 装飾街路灯 街路の照明と美観向上を目的とした街路灯をいう。
(4) アーチ型装飾灯 美観向上を目的として、アーチに設置されている装飾灯をいう。
(5) LED化事業 街路灯等の光源を発光ダイオードに交換する事業をいう。
(補助対象者)
第4条 この補助金の対象となる者は、東京都政策課題対応型商店街事業費補助金交付要綱(平成29年3月31日付28産労商地第2382号。以下「都要綱」という。)に基づく補助金の交付決定を受けた商店会とする。
(補助対象事業)
第5条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、都要綱に基づき交付決定を受けたLED化事業とする。
(補助対象経費)
第6条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 街路灯等の光源の発光ダイオードへの交換に要する経費
(2) 前号の交換の工事に係る設計、施工管理等の委託に要する経費
(補助金額)
第7条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内において、補助対象経費の10分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(交付申請)
第8条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、小平市商店会街路灯等LED化事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 都要綱に基づく補助金の補助金交付決定通知書の写し
(2) 事業計画書
(3) 商店会の定款、会則等
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の内容変更等)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容を著しく変更しようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ小平市商店会街路灯等LED化事業内容変更等承認申請書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに小平市商店会街路灯等LED化事業補助金に係る補助事業実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 都要綱に基づく補助金の額が確定した旨の通知書の写し
(2) 領収書その他補助対象経費の支払に関する書類の写し
(3) 契約書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第14条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金に付すべき条件)
第16条 この補助金の交付決定に際しては、次に掲げる条件を付す。
(1) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。
(2) 取得財産等について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、この補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図ること。
(3) 取得財産等のうち取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上となるものを他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(4) 取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等を処分したことにより収入があり、又は収入があると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に返還すること。
(5) 補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(6) 補助事業の運営、経理等の状況について市長が検査する場合又は補助事業について市長が報告を求める場合には、補助事業者はこれに応ずること。
(7) 非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合は、市長の指示に従うこと。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。