○小平市平櫛田中彫刻美術館条例施行規則

平成27年

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市平櫛田中彫刻美術館条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(観覧券)

第2条 条例第6条第1項の規定により観覧料の納入があったときは、観覧券(別記様式第1号)を交付するものとする。

(附属設備使用料)

第3条 条例第6条第2項に規定する附属設備使用料は、別表に定めるところによる。

(観覧料等の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定により観覧料等を減額することができる場合及びその減額の割合又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 小平市立学校の児童及び生徒並びにこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき 免除

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は2分の1減額

2 条例第6条第3項の規定による観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ小平市平櫛田中彫刻美術館観覧料等減額・免除申請書(別記様式第2号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請について適当と認めるときは、小平市平櫛田中彫刻美術館観覧料等減額・免除決定通知書(別記様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 小平市平櫛田中彫刻美術館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示している美術品等に触れないこと。

(2) 展示している美術品等を許可なく撮影し、又は模写しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(4) 喫煙及び火気の使用をしないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指示する事項

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月31日・平成27年規則第36号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日・令和2年規則第24号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

附属設備名

単位

使用料(1人1回につき)

音声ガイド

1台

200円

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小平市平櫛田中彫刻美術館条例施行規則

平成27年3月31日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)