○小平市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年

規則第4号

(消費生活相談員の資格要件)

第2条 条例第4条第2項の必要な知識及び技術を有する者として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 消費者安全法施行規則(平成21年内閣府令第48号)第8条第3号に規定する者

(2) 前号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月25日・平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

小平市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月25日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成28年3月25日 規則第4号