○小平防犯協会補助金交付要綱
平成28年6月20日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平防犯協会(以下「協会」という。)が、防犯意識の普及及び啓発を図り、犯罪を防止するために行う事業に要する経費について、小平市がその一部を補助することにより、犯罪のない明るいまちづくりに寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 この補助金は、協会に対して交付する。
(補助対象事業等)
第4条 この補助金は、協会が行う次に掲げる事業及び協会の運営に係る事務のうち、市長が必要かつ適当と認めたものに対して交付する。
(1) 防犯対策の調査及び研究に関する事業
(2) 防犯意識の普及及び啓発に関する事業
(3) 青少年の非行化の防止及び健全な育成に関する事業
(4) その他協会の目的達成のために必要な事業
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、前条に規定する補助対象事業等の経費の一部とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 小平市補助金等交付規則第5条第1項に規定する申請書の提出は、当該年度の5月31日までにしなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部危機管理担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成28年6月20日から施行する。