○小平市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成29年8月23日
事務執行規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 利用者支援事業(母子保健型)(第4条―第7条)
第3章 産前・産後サポート事業(第8条―第10条)
第4章 産後ケア事業(第11条―第15条)
第5章 雑則(第16条・第17条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦等が抱える出産、育児等に関する相談等に対し、保健師又は助産師の資格を有する者による専門的な見地からの支援その他の必要な支援を行うことにより、妊産婦等の心身の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。
(事業の種類)
第3条 市長は、子育て世代包括支援センター事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 利用者支援事業(母子保健型)
(2) 産前・産後サポート事業
(3) 産後ケア事業
第2章 利用者支援事業(母子保健型)
(対象者)
第4条 利用者支援事業(母子保健型)の対象となる者は、妊産婦並びに乳児及び幼児の保護者並びにそれらの家族であって小平市の区域内(以下「市内」という。)に居住するもの(以下この章において「対象者」という。)とする。
(サポートプランの作成及び更新)
第5条 市長は、妊婦との面接により当該妊婦の出産又は子育てに関する状況及び当該妊婦の家庭における出産又は子育ての支援に関する要望を把握し、当該妊婦に適した妊娠・出産サポートプラン(以下「サポートプラン」という。)を作成するものとする。
2 前項の面接は、保健師又は助産師の資格を有する者が行うものとする。
3 第1項の場合のほか、市長は、家庭における出産又は子育てに関する支援が必要と認める対象者について、サポートプランを作成するものとする。
4 市長は、必要に応じてサポートプランの内容を更新するものとする。
(情報提供等)
第6条 市長は、サポートプランに基づき、出産又は子育ての支援に関する情報を当該サポートプランに係る対象者に提供するものとする。
2 市長は、対象者からの出産又は子育てに関する相談に応じ、指導又は助言を行うものとする。
(育児パッケージ)
第7条 市長は、第5条第1項の面接を行った妊婦のうち、平成29年4月1日以降に妊娠届を提出した者であって市内に住所を有するものに対し、育児パッケージ(出産又は子育ての支援に資するものとして市長が認めるものをいう。以下この条において同じ。)を交付するものとする。
2 育児パッケージの内容は、現金以外のものとし、毎年度予算の範囲内で別に定める。
3 育児パッケージの交付回数は、1胎児につき1回とする。
4 市長は、育児パッケージ交付者台帳を作成し、育児パッケージの交付状況を把握するものとする。
第3章 産前・産後サポート事業
(対象者)
第8条 産前・産後サポート事業の対象となる者は、妊産婦及びその家族のうち、市内に居住する者であって身近に出産又は子育てに関する相談をすることができる相手がいない等支援が必要と認めるもの(以下この章において「対象者」という。)とする。
ア 対象者の居宅に訪問する方法
イ 小平市健康センターその他市長が指定する場所において集団形式による相談会を開催する方法
ウ 多胎ピアサポート 多胎児妊婦等に対し、講演会、交流会及び相談会を開催する方法
(1) 前項第1号に掲げる相談への対応及び支援 助産師の資格を有する者
(2) 前項第2号イに掲げる支援及び補助 多胎児妊婦等の支援に関する経験及び能力を有する者
(3) 前項第2号ウに掲げる講演会、交流会及び相談会 保健師、助産師等の資格を有する者及び多胎児妊婦等の支援に関する経験及び能力を有する者
(委託)
第10条 市長は、産前・産後サポート事業を適切に運営することができると認める者に、産前・産後サポート事業の一部を委託することができる。
2 前項の規定により委託した場合において、市長は、当該委託を受けた者に対し、当該委託の実施状況の内容を定期的に報告するよう求めるものとする。
第4章 産後ケア事業
(産後ケアの内容)
第11条 市長は、次条第4項の規定による承認決定を受けた者(以下この章において「対象者」という。)の居宅に訪問する方法により、対象者及びその乳児に対し、次に掲げる指導等(以下「産後ケア」という。)を行うものとする。
(1) 助産師の資格を有する者が行う次に掲げる指導その他市長が必要と認める援助
ア 保健指導
イ 授乳指導
ウ 育児に関する指導
(2) 産婦及び乳児に対する援助について経験及び能力を有する者として市長が認める者が行う次に掲げる補助その他市長が必要と認める援助
ア 授乳補助
イ おむつ交換の補助
ウ もく浴の補助
(申請等)
第12条 産後ケアの利用について申請をすることができる者は、出産後56日を経過しない産婦であって次に掲げる全ての要件に該当するものその他市長が必要と認める者とする。
(1) 市内に居住していること。
(2) 家族等から十分な援助が受けられないこと。
(3) 心身の不調、育児に対する不安又はその他特に支援が必要な事情があること。
3 前項の規定にかかわらず、申請者は、緊急かつやむを得ない事情があると市長が認めるときは、口頭により申請することができる。この場合において、申請者は、当該申請後速やかに申請書を提出しなければならない。
(1) 第11条第1号に掲げる産後ケア 2回
(2) 第11条第2号に掲げる産後ケア 5回
2 産後ケアを受けることができる期間は、前条第4項の規定による承認決定の日の翌日から起算して2月を経過する日までの間とする。
3 産後ケアを受けることができる日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除く日とする。
4 産後ケアを受けることができる時間は、午前9時から午後5時までのうち、1回当たり2時間(多胎児家庭については、3時間)以内とする。
5 対象者は、申請書の記載内容に変更があった場合又は産後ケアの利用を中止する場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 第11条第1号に掲げる産後ケア 1回当たり1,500円
(2) 第11条第2号に掲げる産後ケア 1時間当たり600円
2 前項の規定にかかわらず、市長は、小平市母子保健法施行細則(平成25年規則第26号)第3条第1項各号に掲げる者については、前項の利用料を免除することができる。
(委託)
第15条 市長は、産後ケア事業を適切に運営又は実施することができると認める者に産後ケア事業を委託するものとする。
第5章 雑則
(関係機関との連携)
第16条 市長は、子育て世代包括支援センター事業の実施に当たっては、保健、医療又は福祉に関する関係機関との密接な連携を図るものとする。
2 市長は、前項の関係機関との連絡会を、年1回以上開催するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年7月5日から施行する。