○小平市里帰り等新生児聴覚検査費助成金交付要綱

平成31年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、里帰り等新生児聴覚検査を受診した新生児の産婦に対し、小平市(以下「市」という。)が検査費の全部又は一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期の発見及び療育を図るとともに、その経済的負担を軽減し、もって安心して子を生み育てることができる環境の整備に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 検査費に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新生児聴覚検査 小平市新生児聴覚検査実施要綱(平成31年4月1日制定)の規定により実施する新生児聴覚検査をいう。

(2) 里帰り等新生児聴覚検査 産婦の里帰り等の理由により、市が新生児聴覚検査を実施するために委託した医療機関以外の医療機関等においてその新生児が受診した新生児聴覚検査と同等の検査をいう。

(3) 検査費 里帰り等新生児聴覚検査に要する費用をいう。

(4) 受診票 新生児聴覚検査を実施するために東京都の区域内の区市町村が交付する新生児聴覚検査受診票をいう。

(助成対象者)

第4条 助成金は、里帰り等新生児聴覚検査を受診した日において市の区域内に住所を有する産婦その他市長が認める産婦であって、その検査費を自己負担しているものに対して交付する。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、現に受診した里帰り等新生児聴覚検査に係る検査費の額と新生児聴覚検査に係る単価に相当する額とを比較していずれか少ない方の額とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、里帰り等新生児聴覚検査を受診した日から起算して1年以内に、小平市里帰り等新生児聴覚検査費助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 未使用の受診票

(2) 里帰り等新生児聴覚検査を受診した医療機関等が発行した領収書で、検査費の額、受診日及び医療機関等の名称が記載されたもの

(3) 母子健康手帳の里帰り等新生児聴覚検査の受診記録が記載されている部分の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、小平市里帰り等新生児聴覚検査費助成金交付(不交付)決定(兼確定)通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に際し必要があると認めるときは、医療機関等に同項の申請の内容について確認することができる。

(助成金の交付)

第8条 前条第1項の規定による助成金の交付の決定の通知を受けた者は、小平市里帰り等新生児聴覚検査費助成金請求書(別記様式第3号)により市長に助成金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした者に助成金を支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市里帰り等新生児聴覚検査費助成金交付要綱

平成31年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年4月1日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程