○小平市自主防災組織育成助成事業助成金交付要綱
令和2年6月12日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業を活用し、小平市の区域内で防災活動を行う団体に対し、その活動に直接必要な設備の整備に要する経費の一部を助成することにより、地域防災力の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第3条 この助成金の対象となる者は、小平市自主防災組織補助金交付要綱(昭和59年3月1日制定)第3条に規定する自主防災組織とする。
(助成事業)
第4条 この助成金の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、自主防災組織の活動に直接必要な防災資器材の整備に関する事業であって、この要綱に基づく助成金以外の補助金等の交付を受けるものでないものとする。
(助成金額)
第6条 助成金の額は、予算の範囲内において、助成対象経費の実支出額と200万円とを比較していずれか少ない方の額とする。
(事業計画の事前承認)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事業計画書に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 規約
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 管理運営規程及び備品台帳
(4) 見積書
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(交付申請)
第8条 前条の承認を受けた者は、交付申請書に関係書類を添えて、別に定める期日までに市長に申請をしなければならない。
(交付決定)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、助成金の交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する交付決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(助成金の交付請求等)
第10条 前条第1項の規定により助成金を交付する旨の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、交付請求書により市長に請求をしなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成事業の計画変更等)
第11条 助成事業者は、助成事業の計画を変更し、又は助成事業を廃止しようとするときは、あらかじめ事業計画変更(廃止)承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請をし、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 助成事業の計画の変更後の収支予算書
(2) 助成事業の計画の変更後の見積書
2 市長は、前項の申請を承認しようとするときは、事業計画変更(廃止)承認書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 助成事業者は、助成事業が完了したとき、前条第1項に規定する廃止の承認を受けたとき又は当該助成金に係る会計年度が終了したときは、速やかに事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 管理運営規程及び備品台帳
(2) 助成対象経費の支払に関する資料
(3) 助成事業の実施状況が分かる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(是正措置)
第13条 助成事業者は、助成事業の成果が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないため是正すべきことを指示されたときは、当該是正の措置を講じなければならない。
(助成金の交付額の確定等)
第14条 市長は、第12条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、助成金の交付額を確定し、交付額確定通知書により、助成事業者に通知するものとする。
2 助成事業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、既にその額を超える助成金を交付されているときは、精算書により精算しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用を増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内においては、市長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を交付の決定に係る用途以外に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 第13条に規定する是正措置を講じないとき。
(5) 前条に規定する財産処分の制限に違反したとき。
(帳簿等の整理保管)
第17条 助成事業者は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を助成事業の完了後5年間保存しなければならない。
(調査等)
第18条 市長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、助成事業者に対し、助成事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、小平市自主防災組織育成助成事業助成金の交付に関し必要な事項は、総務部危機管理担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。