○小平市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱
令和2年6月11日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)の区域内の安全・安心まちづくり推進地区内に所在する地域団体が行う主に公共空間における防犯を向上させるため、見守り活動の推進に要する経費の一部を当該団体に対し補助することにより、安全で安心なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 安全・安心まちづくり推進地区 第8条の規定に基づき、市が治安対策を効果的に進める必要がある区域として選定した地区をいう。
(2) 地域団体 町会、自治会、PTA、商店会等その他一定の区域の住民が組織し、又は参加する団体をいう。
(3) 商店会等 商店会及び商店会の連合会をいう。
(4) 商店会 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合(1種の業種のみで構成されるもの及び市全域を活動範囲としているものを除く。)
ウ 次に掲げる事項に照らし、市長が商店会と認めるもの
(ア) 一定の区域内において、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者によりまとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 一定の区域内において、人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。
(エ) 一定の区域内において、活動を行うための会則等を有していること。
(5) 商店会の連合会 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法により設立された連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された連合会
(6) 防犯カメラ 犯罪の予防等を目的として、不特定の者が往来する場所を撮影するために固定して設置する映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するもの又は映像表示の機能を有するものをいう。
(7) 防犯設備 一定の区域における犯罪の抑止又は犯罪被害の防止に資するために固定して設置される防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル等の機器をいう。ただし、当該区域の不特定多数の者の用に供せられる目的で設置されるものとし、専ら特定の私有財産又は公有財産の保護、管理等に供せられるものは除く。
(8) 使用料 地域団体が防犯カメラの設置に必要な場所を使用し、又は賃借するときに生じる、その所有者や権利者に対して支払う経費をいう。
(補助対象事業等)
第4条 この補助金は、次に掲げる事業を行う地域団体に対して交付する。
(1) 地域団体が単独で行う防犯設備の整備事業
(2) 地域団体が連携して行う防犯設備の整備事業
(3) 地域団体が防犯カメラを運用して防犯活動に取り組む事業
(1) 安全・安心まちづくり推進地区内で行うものであること。
(2) 防犯に関する見守り活動を、月1回以上、防犯設備の設置から5年間以上継続する見込みがあること。
(3) 商店会等のみからなる地域団体が行う事業でないこと。
(4) 事業を行う地域団体に商店会等が含まれる場合は、当該商店会等の区域以外にも防犯設備を設置すること。
(5) 補助金の申請を行う年度内に完了できる事業であること。
(6) 占用許可等が必要な箇所で事業を実施する場合は、当該箇所の占有許可等を受けていること又は受けられる見込みがあること。
(7) 事業を実施する地域において住民の合意形成がなされていること又は事業開始までにその見込みがあること。
(8) 防犯カメラの整備を含む事業を実施する場合は、当該防犯カメラの設置目的及び運用方法が定められていること又は運用開始までに定められる見込みがあること。
(9) 東京都(以下「都」という。)が定める地域における見守り活動支援事業補助金の交付に関する規定に該当するものであること。
3 第1項第3号に掲げる事業において、補助対象事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(3) 補助金の申請を行う年度内の事業であること。
(防犯カメラの運用方法)
第5条 前条第2項第8号に規定する防犯カメラの運用方法は、次に掲げるものとする。
(1) 明確かつ適切な方法で、防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(2) 映像又は音声の記録(以下「記録」という。)は、プライバシー保護のため、無線によるシステム構築の際、容易に他者が情報を傍受できないものとし、厳正な管理を行うこと。
(3) 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くこと。
(4) 記録の保管期間は、次に掲げる場合を除き、7日間とすること。
ア 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
イ その他管理責任者が特に必要と認める場合
(5) 記録の閲覧は、第4条第2項第8号の防犯カメラの設置目的に照らして適切と認められる場合に限ること。
(6) 外部に記録を提供し、又は閲覧させるときは、法令等に基づくとき、捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたときその他管理責任者が特に必要と認める場合に限ること。
(7) 記録に私有地の映像が含まれる場合は、あらかじめ当該私有地の所有者、管理者、使用者又は占有者の承諾を受けること。
(8) 次に掲げる事項を書面で定め、常時開示できる状態で保管すること。
ア 管理責任者及びその責務
イ 防犯カメラの設置場所
ウ 防犯カメラの設置の周知方法
エ 記録の保管期間、保管方法及び廃棄方法
オ 記録の閲覧が可能な者
カ 記録の閲覧方法
キ 記録の外部提供の方法
(1) 機能の維持を目的とした修繕、保守等に係る経費
(2) 消耗品のみの交換に係る経費
(3) 土地の取得、造成、補償又は使用に係る経費
(4) 当該経費のうち、当該防犯設備の設置場所及びその本来の効果の及ぶ範囲が近接又は重複するなど、この補助金が公正かつ有効に使用されないことが明らかなもの
(1) 領収証書等の発行に係る経費
(2) この補助金以外の補助金の給付を受けるための算定対象となる経費
(3) この補助金が公正かつ有効に使用されないことが明らかなもの
3 前2項の規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(安全・安心まちづくり推進地区の選定)
第8条 安全・安心まちづくり推進地区の選定を受けようとする地域団体は、選定申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請が次に掲げる要件を満たす場合は、安全・安心まちづくり推進地区として選定するものとする。
(1) 安全・安心まちづくり推進地区として選定しようとする地区に存する地域団体による申請であること。
(2) 地域団体が、定款、規約又は会則を有すること。
(3) 活動内容が、地域が一体となって防犯に関する見守り活動を行い、効果的な防犯対策に寄与するものと認められること。
3 市長は、前項の規定による選定をしたときは、その旨を選定結果通知書により速やかに地域団体に通知するものとする。
4 市長は、第2項各号に掲げる要件を満たしていないため選定をしなかったときは、その旨を不選定結果通知書により速やかに地域団体に通知するものとする。
5 市長は、第2項の規定による選定をしたときは、その旨を都に報告するものとする。
6 第2項の規定により選定された地区の地域団体(以下「対象団体」という。)は、計画書を市長に提出しなければならない。
7 対象団体が、前項の規定により提出した活動計画書の全部又は一部を変更しようとするときは、変更後の活動計画書を速やかに市長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 防犯設備を整備する場所の詳細な地図又は図面
(3) 見積書等使途、単価、規模等の確認ができるもの
(4) 防犯カメラの整備を含む補助対象事業にあっては、防犯カメラの管理及び運用に関する基準
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第4条第1項第3号に掲げる事業において、申請者は、市長が定める期日までに、交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 第4条第3項各号に掲げる要件を満たしていることを証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第10条 市長は、前条各項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付することが適当と認めるときは、必要な条件を付し、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定による審査等の結果に基づき、補助金の交付の可否を交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 申請者は、補助金の交付申請後に当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面により市長に申し出なければならない。
(補助対象事業の内容変更等)
第12条 第10条第2項の規定により補助金を交付する旨の通知を受けた対象団体(以下「補助団体」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合又は中止しようとする場合は、あらかじめ事業変更等承認申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否を通知書により補助団体に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第13条 補助団体は、規則第12条の規定による通知を受けたときは、請求書兼口座振替依頼書により市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 補助対象経費により取得した財産(以下「取得財産」という。)が、正当な理由なく機能を停止した状態にあるとき。
(5) 補助対象事業が第4条第2項第5号に規定する期日までに完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき。
(補助金の経理等)
第15条 補助団体は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(遵守事項)
第16条 補助団体は、補助金の交付を受けるときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 取得財産については、常にその管理状況を明らかにできるようにしておくこと。
(2) 取得財産は、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ること。
(3) 取得財産を破損するなど、防犯の用に供することができなくなった場合は、市長にその旨及びその後の対策について報告すること。
(4) 取得財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(5) 取得財産を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
(6) 補助対象事業の完了後、市長から指示があったときは、補助対象となった設備の現況について市長に報告すること。この場合において、当該報告義務を負う期間は、補助対象事業の完了した日の属する年度の終了後5年間とする。
(取得財産の管理及び処分)
第17条 補助団体は、前条第4号の承認を受けようとする場合は、取得財産のうち取得価格が50万円以上のものについては、市長が別に定める期日までに、取得財産処分承認申請書により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(検査)
第18条 補助団体は、市長が補助対象事業の運営、経理等の状況についての検査をする場合又は補助対象事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第19条 規則第14条第3項の延滞金を請求した場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(10)の2 規則第11条の補助事業実績報告書 小平市地域における見守り活動支援事業補助金(電気料金及び使用料)事業実績報告書(別記様式第10号の2)
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、危機管理担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月14日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
次に掲げる設備の購入、賃借、取付等に係る経費 (1) 防犯カメラ(モニター及び録画装置を含む。以下同じ。) (2) 防犯灯 (3) 防犯ベル (4) 車両侵入防止装置 (5) 防犯に係る情報等の発信、注意喚起等を行う電子掲示板 (6) 前各号に掲げるもののほか、犯罪の抑止に資すると認められる設備 | 6分の5以内 |
備考
1 賃借の場合は、設置初年度分の賃借に係る経費を対象とする。
2 防犯カメラの整備を含む補助対象事業における、防犯カメラに係る経費の総額に占める防犯カメラ1台当たりの整備費用については、60万円を補助限度額とする。この場合において、撮影機能を有しない防犯カメラに係る整備費用は、当該補助限度額には算入しないものとする。
別表第2(第6条、第7条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
補助対象事業として防犯カメラに係る電気料金及び使用料 | 6分の5以内 |
備考
1 電気料金及び使用料は、補助金の申請を行う年度当初から年度末までの期間(現に防犯カメラを運用している期間に限る。)に係る経費を対象とする。
2 防犯カメラ1台当たりの電気料金については4,000円、使用料については3,000円を補助限度額とする。