○小平市建築審査会条例施行規則

令和2年

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市建築審査会条例(令和2年条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、小平市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 会長は、条例第4条の規定により会議を招集しようとするときは、会議開会の3日前までに会議の日時、場所及び付議すべき事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議の公開)

第3条 会議は、公開する。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第94条第3項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により口頭審査を行う場合を除くほか、裁定の評議については、この限りでない。

2 会長は、前項ただし書の裁定の評議を除くほか、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、審査会の議により非公開とすることができる。

3 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(守秘義務)

第4条 審査会の委員及び専門調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(議事録)

第5条 会長は、会議が終了したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席した委員等の氏名

(3) 会議に付した議案の件名

(4) 会議の概要及び議事の経過

(5) その他必要な事項

2 前項に規定する議事録には、会長及び会議において定めた委員1人が署名しなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、都市開発部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令和2年10月2日・令和2年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小平市建築審査会条例施行規則

令和2年10月2日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)