○小平市特別支援学級等通学バス運行事業実施要綱

令和3年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別支援学級等通学バス運行事業を実施することにより、特別支援学級に在籍し、又は特別支援教室に通室する児童の通学の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定により置かれた特別支援学級のうち、公立の小学校に置かれた特別支援学級をいう。

(2) 特別支援教室 公立小学校及び中学校通級指導学級等設置要綱(東京都教育委員会平成24年2月17日制定)第2条第1項の表に掲げる特別支援教室のうち、公立の小学校に置かれた特別支援教室をいう。

(3) 通学バス運行事業 特別支援学級に在籍し、又は特別支援教室に通室する児童の通学に必要なバスを運行する事業をいう。

(通学バス運行事業の対象者)

第3条 通学バス運行事業の対象となる者は、小平市立小学校に置かれた特別支援学級に在籍し、又は小平市立小学校に置かれた特別支援教室に通室する児童のうち、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 小平市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されていること。

(2) 当該児童が在籍し、又は通室する小平市立小学校の通学区域(小平市立学校通学区域に関する規則(昭和40年教委規則第4号)第2条に規定する通学区域をいう。)の区域外に居住していること。

2 前項に規定する児童のほか、教育上又は安全上の理由から通学バスの利用が必要であると教育委員会が認める児童を通学バス運行事業の対象とする。

(通学バスの利用の申請)

第4条 通学バスを利用しようとする児童の保護者は、児童1人につき1枚の別に定める申請書により、学校長(当該児童が在籍する特別支援学級又は通室する特別支援教室の拠点となる小平市立小学校の学校長をいう。)を通じて教育委員会に申請するものとする。

(通学バスの利用の認定)

第5条 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、通学バスの利用の認定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

(通学バス運行事業の実施)

第6条 教育委員会は、通学バス運行事業を委託して実施するものとする。

(通学バス運行事業の費用負担)

第7条 通学バスの利用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、通学バス運行事業の実施に関し必要な事項は、教育部教育指導担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

小平市特別支援学級等通学バス運行事業実施要綱

令和3年4月1日 事務執行規程

(令和3年4月1日施行)