○小平市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業利用支援事業実施要綱
令和5年1月19日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業を利用する幼児の保護者に対し、対象施設等の利用料に係る費用の一部を給付することにより、当該保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 対象施設等 満3歳以上の小学校就学前の幼児を対象として保育等を提供している施設等であって、標準的な開所時間が、おおむね1日4時間以上8時間未満、週5日間以上及び年間39週間以上であるもののうち、別表第1に定める基準を満たすもので、次に掲げる施設等でないもの。ただし、小平市の区域外に所在する施設等については、当該施設等が所在する市区町村から対象施設等の決定を受けているものに限る。
ア 法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設
イ 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
ウ 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者
エ 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の2の子育てのための施設等利用給付を受けている満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数のおおむね半数を超えない施設等は除く。)
(2) 利用料 対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する保育等に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料(入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費その他の対象施設等において提供される便宜に要する費用をいう。)その他これらに類するものを除く。)をいう。
(3) 対象幼児 小平市の区域内に住所を有する満3歳以上の小学校就学前の幼児のうち、対象施設等をおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日間以上及び年間39週間以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している者であって、次のいずれにも該当しないもの
ア 法第11条の子どものための教育・保育給付を受けている者
イ 法第30条の2の子育てのための施設等利用給付を受けている者
ウ 法第59条の2第1項の規定により行うことができる事業を利用している者
エ 小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付要綱(平成23年4月1日制定)に規定する補助金の交付を受けている者
オ 小平市幼児養育費補助金交付要綱(昭和53年4月1日制定)に規定する補助金の交付を受けている者
カ 小平市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱(昭和47年10月1日制定)に規定する補助金の交付を受けている者
(基準適合審査の申請等)
第3条 施設等の事業者は、対象施設等として事業を実施しようとするときは、あらかじめ市長の決定を受けなければならない。
(対象施設等の決定の取消し)
第5条 市長は、対象施設等が偽りその他不正な手段により前条に規定する対象施設等の決定を受けたと認めるときは、当該対象施設等の決定を取り消すことができる。
(対象費用)
第6条 対象施設等の利用料に係る給付金(以下「給付金」という。)の対象となる費用は、対象幼児の保護者が対象施設等に支払う利用料とする。
(給付基準額)
第7条 対象幼児1人当たりの給付基準額は、月額2万円とする。ただし、対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前の年度のうち、直近3年間の平均月額利用料(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)が2万円を下回る対象施設等を利用する対象幼児については、当該平均月額利用料を1月における給付基準額とする。
(給付金の額)
第8条 給付金の額は、対象幼児の保護者が現に対象施設等に支払った月額の利用料と前条に規定する給付基準額とのいずれか少ない額とする。
(支給の方法)
第11条 給付金の支給は、対象幼児の保護者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 市長は、対象幼児の保護者又は対象施設等が偽りその他不正な手段により、対象幼児の保護者が第10条の規定による給付金の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けたと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(給付金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る給付金が既に支給されているときは、対象幼児の保護者に対し、当該給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 前項の規定による給付金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いは、市長が別に定めるものとする。
(関係書類の整備)
第14条 対象施設等は、実施する事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、当該事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(給付金に関する報告等)
第15条 市長は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、支給決定を受けた対象幼児の保護者に対し報告を求め、又は調査することができる。
(指導及び監査)
第16条 市長は、対象施設等に基準を遵守させるとともに、適正な給付金の支給を実施する観点から、おおむね1年に1回、対象施設等に対してこの要綱に定める内容等を周知徹底するために、集団指導(小平市が対象施設等の事業者を一定の場所に集めて、講習等の方法により指導を行うことをいう。)を実施するものとする。
2 市長は、特に必要と認めるときは、対象施設等に対し実地により個別に指導し、又は監査を行うことができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項目 | 基準の内容 |
1 保育等に従事する者の数 | 保育等に従事する者の数は、満3歳以上満4歳未満の幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、常時2人を下回ってはならない。 |
2 保育等に従事する者の資格 | 保育等に従事する者のおおむね3分の1は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく幼稚園の教諭の普通免許状を有する者、保育士、看護師(准看護師を含む。)又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設等に限る。)とする。 |
3 保育室等の構造設備及び面積(建物がある場合) | (1) 保育室の面積は、おおむね幼児1人当たり1.65平方メートル以上であること。 (2) 便所は、保育室及び調理室と区画されており、かつ幼児が安全に使用できるものであるとともに、手洗設備が設けられていること。 (3) 必要な遊具、保育用品等を備えること。 |
4 非常災害に対する措置 | 1 建物がある場合 (1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 (2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。 (3) 保育室を2階に設ける建物にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物、保育室を3階に設ける建物にあっては同条第9号の2に規定する耐火建築物であること。 2 建物がない場合 保育等の実態に応じて必要と考えられる措置をとること。 |
5 保育等の内容 | (1) 幼児一人一人の心身の発育及び発達の状況に基づいた適切な教育及び保育の計画を策定し、実施していること。 (2) 各施設等の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。 |
6 給食(給食を実施している場合に限る。) | (1) 幼児の年齢、発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とすること。 (2) 調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。 |
7 健康管理及び安全確保 | 幼児の健康観察等を通じて日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うために必要な安全管理を行うこと。 |
8 利用者への情報提供 | 活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明及び情報提供を行うこと。 |
9 職員及び幼児の帳簿の整備 | 職員及び幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておくこと。 |
10 会計処理 | (1) 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。 (2) 全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。 (3) 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 (4) 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |
別表第2(第9条関係)
利用料の期間 | 支給申請書の提出期限 |
4月分から8月分まで | 4月1日から8月10日まで |
9月分から3月分まで | 9月1日から3月10日まで |
別表第3(第9条関係)
幼児の在籍期間 | 在籍名簿の提出期限 |
4月分から8月分まで | 4月1日から8月10日まで |
9月分から3月分まで | 9月1日から3月10日まで |