○小平市新規会社設立応援金支給要綱

令和5年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市の区域内(第4条第4号において「市内」という。)に新たに会社を設立する創業者を支援するための応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、創業を促進することで、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 応援金の支給については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第6条及び第9条第1号において「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。

(2) 証明 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による認定特定創業支援等事業に係る証明をいう。

(支給対象者)

第4条 応援金の支給対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 事業を営んでいない個人又は所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による開業届の提出の日から5年を経過していない個人事業主であって、新たに会社を設立したものであること。

(2) 小平市から証明を受けていること。

(3) 市税を滞納していないこと。ただし、他の市区町村に居住しているときは、当該市区町村において同等の要件を備えていること。

(4) 設立した会社の商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書(第6条第1号において「登記事項証明書」という。)の本店の所在地が市内であること。

(5) 小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員関係者でないこと。

(6) 既にこの要綱に基づく応援金の支給を受けていないこと。

(応援金の額)

第5条 応援金の額は、毎年度予算の定める範囲内で、次の各号に掲げる設立する会社の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 株式会社 10万円

(2) 合名会社、合資会社及び合同会社 5万円

(応援金の支給申請)

第6条 規則第5条第1項の規定による交付申請は、会社の設立が完了した日から起算して60日以内に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 設立した会社に係る登記事項証明書の写し

(2) 小平市が発行した証明に係る書類の写し

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(応援金の支給決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、応援金の支給の可否を決定し、応援金の支給の可否を支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(応援金の支給決定の取消し)

第8条 市長は、前項の規定による応援金の支給の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けたと認めるときは、当該支給の決定を取り消すことができる。

(書類の様式)

第9条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則第5条第1項の交付申請書 小平市新規会社設立応援金支給申請書(別記様式第1号)

(2) 第7条の支給(不支給)決定通知書 小平市新規会社設立応援金支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの応援金の支給の決定を受けている者については、第8条の規定は、なおその効力を有する。

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小平市新規会社設立応援金支給要綱

令和5年4月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)