○小平市介護職員初任者研修受講費用助成金交付要綱

令和5年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市の区域内(第3条第1号において「市内」という。)に所在する介護事業所に勤務する者に対し、介護職員初任者研修課程の受講に係る費用の一部を助成することにより、当該介護事業所に従事する者の負担軽減を図り、もって介護人材の確保及び定着並びに介護職員の資質の向上を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業所 市内で介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定するサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)を提供し、又は施設を運営する事業所をいう。

(2) 介護職員初任者研修課程 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という。)をいう。

(助成対象者)

第4条 この助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 令和5年4月1日以降に初任者研修を修了していること。

(2) 初任者研修の修了の日の翌日以後の期間において、3か月以上継続して同一の介護事業所に介護職員として勤務し、かつ、助成金の交付の申請時において当該介護事業所に引き続き勤務していること。

(3) 勤務先である介護事業所の運営法人等に直接雇用されていること。

(4) 初任者研修の受講費用について他の制度により同種の助成を受けていないこと。

(助成対象経費)

第5条 この助成金の対象となる経費は、初任者研修の受講料(教材費、実習に要した費用等を含む。)であって、助成対象者が当該初任者研修を実施した養成機関に支払った額とする。

(助成金額)

第6条 この助成金の額は、1人につき70,000円(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を上限とし、予算の範囲内において交付する。

(交付申請)

第7条 この助成金の交付を受けようとする者(以下この項及び次条において「申請者」という。)は、小平市介護職員初任者研修受講費用助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 初任者研修を修了したことを証明する書類(初任者研修を実施した養成機関が交付したものに限る。)

(2) 申請者が支払った受講料に係る領収書の写し又はそれに類する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、申請者が初任者研修を修了した年度の翌年度の3月末日とする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、小平市介護職員初任者研修受講費用助成金交付(不交付)決定(兼確定)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前条の規定による通知を受けた者(次条において「助成決定者」という。)は、小平市介護職員初任者研修受講費用助成金請求書兼口座振替依頼書(別記様式第3号)により、助成金の交付の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消すものとする。この場合において、既に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

2 前項の規定による取消し及び返還の命令は、小平市介護職員初任者研修受講費用助成金交付決定取消・助成金返還通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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小平市介護職員初任者研修受講費用助成金交付要綱

令和5年4月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)