○小平市保育力強化事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市が多様な保育ニーズに対応し、地域の実情に応じて保育サービスの向上を図るため、その取組に要する費用の一部を補助することにより、利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第14条第6号及び第7号において「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語)

第3条 この要綱において使用する用語は、保育力強化事業補助金交付要綱(平成31年4月1日付31福保子保第70号)において使用する用語の例による。

(補助対象施設等)

第4条 この補助金の交付の対象となる施設及び事業(以下「補助対象施設等」という。)は、次に掲げるもののうち、小平市の区域内に所在し、又は実施するものであって、国及び地方公共団体以外の者が設置し、又は実施するものとする。

(1) 認証保育所

(2) 家庭的保育事業

(補助対象経費)

第5条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助対象施設等の運営費とする。

(補助金の算定)

第6条 この補助金の交付額は、次の各号に掲げる加算の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。この場合において、交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 特別保育事業等推進加算 別表第1に掲げる加算項目のうち、加算項目の対象に該当するものについて、同表に規定する算定方法により算定した額の合計額

(2) 認証保育所独自の取組加算 別表第2に掲げる加算項目のうち、加算項目の対象及び基準を満たすものについて、同表に規定する年額の合計額

2 当該年度の途中に開設した補助対象施設等にあっては開設した日以降に実施した事業について算定し、年度の途中に廃止した補助対象施設等にあっては廃止した日までに実施した事業について算定するものとする。

(交付申請)

第7条 補助対象施設等の設置者でこの補助金の交付を受けようとする者は、市長の指定する日までに交付申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を交付(不交付)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により当該申請をした者に対し、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(変更申請)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者は、当該決定に係る申請の内容に変更が生じたときは、変更交付申請書により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を変更交付(不交付)決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(請求)

第10条 第8条第1項及び前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(次条及び第13条において「交付決定者」という。)は、市長の指定する日までに、請求書により市長に請求をしなければならない。

(調査等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し補助対象施設等の状況について調査し、又は報告を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の規定による調査又は報告の求めがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(是正のための措置)

第12条 市長は、前条第1項に規定する調査又は報告により、交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象施設等につき、これに適合させるための処置を命ずるものとする。

(書類の整理保管)

第13条 交付決定者は、当該交付の対象となる事業に係る資料その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(書類の様式)

第14条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第7条の交付申請書 小平市保育力強化事業補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 第8条第1項の交付(不交付)決定通知書 小平市保育力強化事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)

(3) 第9条第1項の変更交付申請書 小平市保育力強化事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)

(4) 第9条第2項の変更交付(不交付)決定通知書 小平市保育力強化事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)

(5) 第10条の請求書 小平市保育力強化事業補助金請求書(別記様式第5号)

(6) 規則第11条の補助事業実績報告書 小平市保育力強化事業補助金実績報告書(別記様式第6号)

(7) 規則第13条の交付決定取消通知書 小平市保育力強化事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第7号)

(その他)

第15条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

(施行期日)

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この要綱の規定は、令和3年4月以後の補助対象施設等の運営費について適用する。

別表第1(第6条関係)


加算項目

加算項目の対象

対象児童数

単価(円)

算定方法

補助対象施設等

1

0歳児保育

0歳児保育を実施している事業

毎月初日零歳児在籍数

4,770

単価×延べ0歳児在籍数

家庭的保育事業

2

病児・病後児保育事業

病児・病後児保育事業実施施設及び事業(体調不良児対応型を除く。)

延べ利用児童数

6,800

単価×延べ利用児童数

認証保育所

3

一時預かり事業及び定期利用保育事業

4時間未満

(1) 一時預かり事業実施施設及び事業

(2) 定期利用保育事業実施施設及び事業

延べ利用児童数

1,460

単価×延べ利用児童数

認証保育所及び家庭的保育事業

4

4時間以上

(1) 一時預かり事業実施施設及び事業

(2) 定期利用保育事業実施施設及び事業

延べ利用児童数

2,920

単価×延べ利用児童数

認証保育所及び家庭的保育事業

5

障害児保育

特児対象

障害児保育実施施設及び事業(特別児童扶養手当支給対象児を受入れ)

毎月初日対象児童数

45,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所及び家庭的保育事業

6

その他(知的)

障害児保育実施施設及び事業(その他の障害児のうち、知的障害児を受入れ)

毎月初日対象児童数

38,000

単価×延べ対象児童数

7

その他(身体)

障害児保育実施施設及び事業(その他の障害児のうち、身体障害児を受入れ)

毎月初日対象児童数

31,000

単価×延べ対象児童数

8

アレルギー児対応

アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食及び代替食を実施している施設及び事業

毎月初日対象児童数

22,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所及び家庭的保育事業

9

育児困難家庭への支援

育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設及び事業

毎月初日対象児童数

30,000

単価×延べ対象児童数

家庭的保育事業

10

外国人児童受入れ

両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語、習慣、食事等に特別な対応を行う施設及び事業

毎月初日対象児童数

9,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所及び家庭的保育事業

備考 1の項及び5の項から10の項までにあっては利用者1人当たりの月額により、2の項から4の項までにあっては利用者1人当たりの件数により算定する。

別表第2(第6条関係)

加算項目

加算項目の対象

基準(実施回数)

年額(円)

補助対象施設等

育児講座及び育児相談

地域の子育て家庭を対象に、施設で培われた育児に関する知識を広める講座又は育児相談を行う施設

年3回以上

100,000

認証保育所

健康増進支援

地域の子育て家庭を対象に、嘱託医等と連携して実施する健康相談を行う施設

年6回以上

200,000

職員研修及び外部研修

外部講師等による園内研修会及び外部研修への職員参加支援を行う施設

年2回以上

100,000

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小平市保育力強化事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)