○小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱

令和5年9月5日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入に要する費用の一部を補助することにより、自転車を利用する者(第3条第2号において「自転車利用者」という。)のヘルメットの着用を促進し、もって自転車に係る交通事故による被害の軽減を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルメット 自転車に乗車する際に着用するもので、頭部を保護する目的で製造された次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

 ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

 その他からまでに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、市長が認めるもの

(2) 使用者 小平市の区域内(次号において「市内」という。)に居住し、かつ、小平市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、ヘルメットを使用する自転車利用者をいう。

(3) ヘルメット販売店 市内にあるヘルメットを販売する自転車の販売店等

(補助対象者)

第4条 この補助金の交付の対象となる者は、ヘルメット(ヘルメット販売店から購入したものに限る。以下同じ。)を令和5年4月1日から令和6年3月31日までに購入した者(第6条に規定する交付申請時において、使用者である者に限る。)であって、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 他の制度により同種の補助を受けている者

(2) 小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者である者

(補助金の額等)

第5条 この補助金の額は、ヘルメット1個につき2,000円とし、予算の定める範囲内において交付するものとする。ただし、当該ヘルメットの購入金額が2,000円未満のときは、補助金の額は、当該購入金額とする。

2 この補助金の交付は、使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。

(交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、交付申請書(本人申請用)に次に掲げる書類を添えて、ヘルメットを購入した日の属する年度の末日までに市長に申請しなければならない。ただし、申請者が未成年である場合で、当該申請者の代わりにその保護者が申請するときは、交付申請書(保護者申請用)により行わなければならない。

(1) ヘルメットを購入した際の領収書等(購入年月日、ヘルメット販売店名、メーカー名、品番(商品名)及び購入金額の記載があるものに限る。次項において同じ。)

(2) 第3条第1号アからまでに掲げる認証等の確認ができるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をする場合で、領収書等を紛失等により添付できないとき及び領収書等の記載事項に不備があるときの取扱いについては、別に定める。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは交付決定通知書兼確定通知書により、補助金を交付しないことを決定したときは不交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求等)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、市長が必要と認める書類を添えて、請求書により補助金を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、交付決定取消通知書により通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還命令書により返還を命じなければならない。

(書類の様式)

第11条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第6条本文の交付申請書(本人申請用) 小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付申請書(本人申請用)(別記様式第1号)

(2) 第6条ただし書の交付申請書(保護者申請用) 小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付申請書(保護者申請用)(別記様式第2号)

(3) 第7条第1項の交付決定通知書兼確定通知書 小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付決定通知書兼確定通知書(別記様式第3号)

(4) 第7条第1項の不交付決定通知書 小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)

(5) 第8条第1項の請求書 小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金請求書(別記様式第5号)

(6) 第9条第2項の交付決定取消通知書 小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付決定取消通知書(別記様式第6号)

(7) 第10条の返還命令書 小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金返還命令書(別記様式第7号)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部都市建設担当部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年9月5日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき、交付申請がなされた補助金に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

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小平市自転車乗車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱

令和5年9月5日 事務執行規程

(令和5年9月5日施行)