○小平市飼い主のいない猫対策用捕獲器貸出要綱

令和6年1月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市の区域内(第2条第1号において「市内」という。)に生息する特定の飼い主がいない猫に不妊手術(小平市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱(平成28年10月1日制定)第2条第2号に規定する不妊手術をいう。)又は去勢手術(同条第3号に規定する去勢手術をいう。)を行う目的で飼い主のいない猫を捕獲する必要がある場合における捕獲のための器具(以下「捕獲器」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの対象者)

第2条 捕獲器の貸出しの対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 捕獲器の設置に関し、設置する土地を管理する者との承諾を得ていること。

(貸出期間)

第3条 捕獲器の貸出期間は、捕獲器の貸出しを受けた日から14日以内とする。ただし、当該期間の末日が、小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条第1項に規定する小平市の休日に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日を貸出期間の期日とする。

(貸出しの申込み等)

第4条 捕獲器の貸出しを受けようとする者は、小平市飼い主のいない猫対策用捕獲器貸出申込書(別記様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込書の内容を審査し、適当と認めるときは、捕獲器を貸し出すものとする。

(費用)

第5条 捕獲器の貸出しに係る費用は、無料とする。ただし、捕獲器の使用に伴い発生する費用は、捕獲器の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(目的外使用の禁止等)

第6条 使用者は、第1条に規定する目的以外に捕獲器を使用し、又はその使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は捕獲器を改造してはならない。

(使用者の責任)

第7条 使用者は、捕獲器の使用上の事故について一切の責任を負わなければならない。

2 貸出期間中の捕獲器の維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。

3 使用者は、捕獲器を破損し、汚損し、若しくは紛失し、又はその形状を変更したときは、使用者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(捕獲器の返却等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、捕獲器を返却させることができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により捕獲器の貸出しを受けたとき。

2 使用者は、使用した捕獲器を洗浄し、及び消毒した上で、返却しなければならない。

3 使用者は、捕獲器の返却をするときは、使用状況等を小平市飼い主のいない猫対策用捕獲器使用報告書(別記様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

画像

画像

小平市飼い主のいない猫対策用捕獲器貸出要綱

令和6年1月1日 事務執行規程

(令和6年1月1日施行)