○小平市感震ブレーカー等購入費等補助金交付要綱
令和6年12月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅に感震ブレーカー等を設置した者に対し、その購入及び設置に要する費用の全部又は一部を補助することにより、地震による住宅の火災及びその延焼を防止するための感震ブレーカー等の設置の推進を図り、もって地震発生時における被害を減少させ、及び自助による市民の防災力を向上させることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「感震ブレーカー等」とは、地震時に一定以上の揺れを感知した場合に自動的に通電を遮断し、電気に起因する出火を防ぐ器具であって、次に掲げるものをいう。
(1) 分電盤タイプ 分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、ブレーカーが作動して電力供給を遮断するもの(一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造及び機能を有するものに限る。)
(2) 簡易タイプ 揺れによって重りを落下させ、又は振り子を作動させることにより、ブレーカーが作動して電力供給を遮断するもの
(3) コンセントタイプ コンセントに内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、当該コンセントからの電力供給を遮断するもの
(補助対象者)
第4条 この補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる町名の区域内に所在する木造住宅に居住し、又は木造住宅を所有している者であって、感震ブレーカー等を購入し、及び当該木造住宅に設置したものとする。
(1) 小平市小川西町1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目及び同5丁目
(2) 小平市小川東町、同1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目及び同5丁目
(3) 小平市学園西町1丁目、同2丁目及び同3丁目
(4) 小平市学園東町、同1丁目、同2丁目及び同3丁目
(5) 小平市上水新町1丁目、同2丁目及び同3丁目
(6) 小平市上水南町1丁目、同2丁目、同3丁目及び同4丁目
(1) 暴力団(小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2) 法人の代表者、役員又は使用人その他の従事者若しくは構成員に暴力団関係者(小平市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。次号において同じ。)に該当する者があるもの
(3) 個人にあっては、暴力団関係者に該当する者であるもの
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、感震ブレーカー等の購入及び設置に要する費用とする。
(補助金の額)
第6条 この補助金は、毎年度予算の定める範囲内で交付するものとし、その額は、補助対象経費に係る実支出額とする。ただし、5,000円を限度とする。
(補助の制限)
第7条 この補助金の交付は、同一年度内においては、1世帯につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第8条 この補助金の交付を受けようとする者は、感震ブレーカー等の設置後、市長の指定する日までに交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 感震ブレーカー等の購入及び設置に係る領収書又はこれに類する書類(購入年月日、販売店名、メーカー名、製品名、品番、数量及び購入金額が確認できるもの)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定による交付の決定は、申請額の総額が当該年度の予算を超える場合にあっては、申請書の提出順に交付の決定を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による交付の決定に当たり必要があるときは、感震ブレーカー等を設置した現地の確認を行うことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、交付決定取消通知書により、その旨を交付決定者に通知する。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、返還命令書により、交付決定者に対して期限を定め、その返還を命ずるものとする。
(市の免責)
第12条 この補助金の交付は、感震ブレーカー等の設置により、地震発生時における住宅の火災及びその延焼から生命及び財産を守ることを保証するものではなく、小平市は、当該設置を行った住宅において地震による火災及びその延焼により発生した被害について、その責任を負わない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部危機管理担当部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年12月1日から施行する。