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別居の親族を扶養にとれる?

質問

他県に住んでいる母親を私の扶養親族に入れることはできますか?

回答

扶養親族とは


1.生計を一にする親族等で

2.年間の合計所得金額が38万円以下である人


のことをいいます。


 ここで「生計を一にする」とは必ずしも同じ屋根の下で暮らしていることとは限りません。一緒に住んでいなくても、常に生活費や療養費などを送金している場合には、生計を一にしているものとして取り扱われます。


 ですから、住所が離れている親族であってもお母様と生計を一にし、お母様の合計所得が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下、公的年金収入のみ場合は65歳以上では158万円以下、65歳未満では108万円以下)であれば扶養親族とすることができます。


 ただし、あなた以外の親族がすでにお母様を扶養控除にとっている場合にはあなたが重ねて扶養控除をとることができません。二重扶養の恐れがあるときはどちらかの扶養とするかをあらかじめ確認してから申告してください。


お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課市民税普通徴収係
電話:042-346-9522
Fax:042-342-3313

掲載日:平成19年10月1日

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