小平市役所
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令和8年1月1日より、扶養親族とは、
のことをいいます。
ここで「生計を一にする」とは、必ずしも同じ屋根の下で暮らしていることとは限りません。一緒に住んでいなくても、常に生活費や療養費などを送金している場合には、生計を一にしているものとして取り扱われます。
例えば、住所が離れている親族であってもお母様と生計を一にし、お母様の合計所得が58万円以下(給与収入のみの場合は123万円以下、公的年金収入のみ場合は65歳以上では168万円以下、65歳未満では118万円以下)であれば扶養親族とすることができます。
ただし、あなた以外の親族がすでにお母様を扶養控除にとっている場合には、あなたが重ねて扶養控除をとることができません。二重扶養の恐れがあるときは、どちらかの扶養とするかをあらかじめ確認してから申告してください。