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亡くなった方の住民税は? 

質問

夫が昨年の11月に死亡しましたが、昨年の1月から亡くなるまでに夫が得た所得に対する住民税はどうなりますか?

回答

住民税は毎年1月1日現在、市内に居住している人に対して課税されます。

したがって、前年中に死亡された人に対しては、住民税は課税されません。


お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課市民税普通徴収係
電話:042-346-9522
Fax:042-342-3313

掲載日:平成19年10月1日

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