税額が変わった場合、住民税の引き落としはどうなりますか?
質問
提出期限後に遅れて確定申告書を提出しました。そのため、年度の途中で住民税も変更されると思いますが、公的年金からの引き落としの額も変更となりますか?
回答
年度の途中で公的年金に係る税額が変更となる場合は、公的年金からの引き落としも停止されます。
引き落とすことができなくなった住民税については普通徴収となり、納付書や口座振替により納めていだくことになります。
(注)年金支払者(社会保険庁等)とのデータ授受に一定の時間がかかるため、停止通知後にやむを得ず引き落とされてしまうことがあります。納め過ぎとなった場合は還付等の通知をお送りいたします。予めご了承ください。
お問合せ先
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階税務課市民税普通徴収係・市民税特別徴収係
電話:042-346-9522・9523
Fax:042-342-3313
メールアドレス:zeimu@city.kodaira.lg.jp
掲載日:平成21年6月10日